【基本情報】
番号 |
2018-02 |
不正行為の種別 |
盗用、不適切なオーサーシップ |
不正事案名 |
研究活動上の不正行為(盗用)の認定について |
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不正事案の研究分野 |
教育学 |
調査委員会を設置した機関 |
大学 |
不正行為に関与した者等の所属機関、部局等、職名 |
教授、公立学校教員 |
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不正行為と認定された研究が行われた機関 |
大学 |
不正行為と認定された研究が行われた研究期間 |
- |
告発受理日 |
平成29年7月25日 |
本調査の期間 |
平成29年9月12日~平成30年5月15日 |
不服申立てに対する再調査の期間 |
- |
報告受理日 |
平成30年6月14日 |
不正行為が行われた経費名称 |
該当なし |
【不正事案の概要等】
◆不正事案の概要 |
1.告発内容及び調査結果の概要 2.本調査の体制、調査方法、調査結果、特定不正行為と認定した理由
2)調査方法 (認定理由) (特定不正行為以外で調査から明らかになった不適切な行為) 3.認定した不正行為に直接関連する経費の支出について |
◆研究機関が行った措置 |
A教授から、調査期間中に当該論文の投稿を取り下げたい旨の依頼があったことを受け、該当論文を削除した。
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◆発生要因及び再発防止策 |
【発生要因】 ・B教員が論文執筆に関して十分な知識を持っていなかったこと。 ・A教授が未熟な研究者に対して注意を怠り、筆頭著者及び責任執筆者として引用等の基本的な部分のチェックを怠ったこと。 ・論文を実際に執筆したのはB教員であったが、紀要の投稿規定上、学外の研究者は筆頭著者になれなかったこと。 ・投稿原稿の閲読を学部内教員で行うという学部研究紀要の特性から、当該論文と同一研究分野の研究者が査読に当たれなかったこと。 【再発防止策】 ・引用等論文の基本的な部分の適切なチェックが行われるよう、大学の教職員、学生その他大学において研究活動に従事する全ての者に対し、研究倫理教育の受講を徹底させることとした。 ・更に研究を実質的に行い本来筆頭著者となるべき執筆者がいたにもかかわらず、当該学部紀要の投稿規定上筆頭著者にはなれず、結果として不適切なオーサーシップが発生したことから、当該学部において投稿規定の改正を行った他、研究者倫理に関するファカルティ・ディベロップメント研修を実施することとした。 ・当該論文掲載誌の発行元においては、投稿に必要な提出資料に、「研究倫理教育を受講しているか」、「示したデータに間違いがないか」、「引用の表記に漏れはないか」の確認欄を設けるとともに、原稿に記載したデータ、本文等は筆頭著者がすべて確認し、データの改ざん及び第三者の著作権侵害はしていない旨の誓約を筆頭著者から徴収するなど、今後、学術論文を掲載する紀要等の投稿規定・査読規定等を精査し、研究不正の防止に向けた仕組みを適切に整えていくこととした。 ・必要に応じ民間の剽窃(ひょうせつ)チェックソフト等を利用するなど査読体制の厳格化に向けた仕組みを適切に整えていくこととした。 |
◆配分機関が行った措置 |
本件は競争的資金による経費の支出がなく、かつ平成27年度より前に不正が行われた事案であることから、研究機関及び研究者に対する競争的資金の返還並びに研究者に対する競争的資金への申請及び参加資格の制限を行わない。 |
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