【基本情報】
番号 |
2018-01 |
不正行為の種別 |
盗用、二重投稿 |
不正事案名 |
研究活動上の不正行為(盗用)について |
||
不正事案の研究分野 |
経営学 |
調査委員会を設置した機関 |
大学 |
不正行為に関与した者等の所属機関、部局等、職名 |
教授 |
||
不正行為と認定された研究が行われた機関 |
大学 |
不正行為と認定された研究が行われた研究期間 |
- |
告発受理日 |
平成29年9月14日 |
本調査の期間 |
平成29年11月21日~平成30年1月23日 |
不服申立てに対する再調査の期間 |
- |
報告受理日 |
平成30年3月9日 |
不正行為が行われた経費名称 |
該当なし |
【不正事案の概要等】
◆不正事案の概要 |
1.告発内容及び調査結果の概要
【告発者から告発のあった不正の態様及び不正行為であるとする理由】
2.本調査の体制、調査方法、調査結果等について
2)調査方法 (3)本事案に対する調査委員会の調査結果を踏まえた結論 (結論) (認定理由)
3.認定した不正行為に直接関連する経費の支出について |
◆研究機関が行った措置 |
1.競争的資金等の執行停止等の措置
2.被告発者に対する大学の対応(処分等)
3.論文の取下げ |
◆発生要因及び再発防止策 |
【発生要因】 大学では、平成19年2月23日に研究倫理委員会規程、平成20年4月1日に行動規範、平成27年4月1日には、研究倫理規程を制定している。これらの規程等に基づき、不正行為の申立窓口や調査体制の整備、調査の手順等を確立する他、CITI Japanのe-ラーニングやコンプライアンス研修を実施し、研究者に受講を義務づけ、研究者倫理の向上や不正行為防止対策に努めてきた。
【再発防止策】 大学では、研究に関する最高管理責任者(学長)、統括管理責任者(研究担当副学長)、全ての研究倫理教育責任者(学部長・研究科長・研究所長等の部局責任者)に以下の研究倫理教育の継続を命じる。 ・教職員に対し、CITI Japanのe-ラーニングの定期的な受講を徹底させる。 ・CITI Japanのe-ラーニングを受講済みの教職員に対しても、定期的に、研究倫理に関する研修会等を開催し、研究者倫理の向上及び不正行為防止を周知徹底する。 ・新任教員に対しては、新任教員ガイダンス等において、研究者倫理の向上及び不正行為防止を周知徹底する。 ・部局においては、学術論文を掲載する紀要等の投稿規程・チェック体制等を精査し、同様の研究不正が防止できる仕組みを適切に整える。 ・学術論文の投稿の際には、投稿者あるいは部局が、投稿論文と他の論文等の類似性をチェックするソフトを事前に使用する。 |
◆配分機関が行った措置 |
資金配分機関である文部科学省において、当該研究者に対して、資格制限の措置(平成30年度~平成34年度(5年間))を講じた。 |
研究公正推進室
電話番号:03-6734-3874
メールアドレス:jinken@mext.go.jp