研究活動上の不正行為(盗用)の認定について(2016-03)

【基本情報】

番号

2016-03

不正行為の種別

盗用

不正事案名

研究活動上の不正行為(盗用)の認定について

不正事案の研究分野

陸上昆虫学

調査委員会を設置した機関

博物館

不正行為に関与した者等の所属機関、部局等、職名

総括学芸員

不正行為と認定された研究が行われた機関

博物館

不正行為と認定された研究が行われた研究期間

平成22年4月1日~平成23年3月31日

告発受理日

平成27年9月29日及び平成28年2月3日

本調査の期間

平成28年5月6日~7月13日

不服申立てに対する再調査の期間

-

報告受理日

平成28年10月5日

不正行為が行われた経費名称

平成22年度科学研究補助金(研究成果公開促進費)

 

【不正事案の概要等】

 

◆不正事案の概要

  1. 告発内容及び調査結果の概要
      本件は、平成27年9月及び平成28年2月に図鑑の著作者の一人から、博物館に対し、同博物館のホームページに公表されているデータベースが図鑑の著作者の著作権を侵害している旨の通報を受け、同博物館による予備調査(平成28年2月~3月)の後、調査検討会を設置し、データベースと当該著作物との照合、被通報者及び関係者からのヒアリング調査などにより事実関係の調査を行ったものである。調査の結果、研究活動における不正行為である「盗用」(著作権侵害)が行われたものと認定した。

      【通報者から申立てのあった不正の態様及び不正行為であるとする理由】
    (1) 不正の態様
      被通報者と館外の研究者3名の研究グループが、平成22年度科学研究費補助金(研究成果公開促進費)を受け平成23年4月に作成したデータベースにおいて図鑑に記載されている文章を盗用した疑い。
    (2) 研究活動における不正行為であるとする理由
      被通報者を含む研究グループが作成した上記データベースにおいて、既存の著作物である図鑑の「形態」の記述とほぼ同一の文章である箇所が確認されたが、当該箇所に出典の明示やかぎカッコ等による区分がないこと。
     
  2. 本調査の体制、調査方法、調査結果等について
    (1)調査検討会における体制
    6名(内部委員3名、外部委員3名)

    (2) 調査の方法等
    調査対象
      ア) 対象研究者
      学芸員及び本研究に参画した研究グループ員(館外の研究者)
      イ) 対象著作物等
      データベース
    1) 調査方法
      博物館において事前に行った調査結果の精査、及び当該データベースと図鑑の記載内容を比較検証するとともに、被通報者及び関係者へのヒアリング等を実施した。
    2) 本事案に対する調査検討会の調査結果を踏まえた結論
      通報者から著作権の侵害(盗用)の疑いがあると指摘があった、被通報者を含む研究グループが作成したデータベースに関し、調査検討会による調査結果を踏まえた博物館の結論は以下のとおり。

    (結論)
      297種の種ごとの「形態」「分布」「生態」などの情報と画像から構成されるデータベースのうち、「形態」に関する記述の一部について図鑑からの「盗用」(他の研究者アイデア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を当該研究者の了解又は適切な表示なく流用すること)が行われたものと認定した。
       また、本件不正行為については研究グループ内の他の研究員の関与はなく、学芸員の単独によるものであると認定した。
    (注)297種の「形態」について、ほとんど又は全部の記述に不適切な引用が認められたものが214種、一部の記述に不適切な引用が認められたものが62種。

    (認定理由)
    1) 被通報者を含む研究グループが作成したデータベースは図鑑からの「形態」の記述(276箇所)を引用しているにもかかわらず、事前に著作権者からの許諾を得ることをせず、また引用箇所について出典の明示やかぎカッコ等による明瞭な区分などの適切な引用を怠ったこと。
    2) 研究者として本来わきまえるべき著作権に対する認識が欠落していたこと。
    3) 研究グループ内の役割分担では、「形態」情報に関しては学芸員の専任事項で、当該学芸員が直接学生アルバイトに図鑑から「形態」情報を転記するよう指示したものであり、それら一連の行為については他のグループ員の知るところではなかったことが認められること。

    (調査の過程で判明した事実)
      上記に加え、WEB図鑑1の「形態」の記述、WEB図鑑2の「解説」の記述及びレッドデータブック(2005年版及び2010年版)の「種の概要」の記述においても、一部に不適切な引用が認められた。これらは、県費を用いて、不正行為に関与したと認定された学芸員が単独で作成したものである。
     
  3. 認定した不正行為に直接関連する経費の支出について
     データベースは、平成22年度科学研究費補助金(研究成果公開促進費)による成果であり、交付額4,400,000円のうち、不正行為に直接関連する経費は251,536円である。
     
  4. 不正行為のあった研究成果における重み及び学術的、社会的影響
      本件は「形態情報」の不適切な引用であったため、学術的に誤った情報を掲載していなかったこと、また新たに判明した事実の公表ではなく、既存の情報をデータベース化したものであったことから学術的影響は少ないものと考えられる。
      また、今回のデータベースの掲載内容について著作権者との関係以外において、社会的混乱を招くような社会的影響は少なかったと考えられる。

◆研究機関が行った措置

  1. 競争的資金等の執行停止等の措置
     競争的資金等の経費の支出はなかったことから、執行停止等の措置は講じていない。
     
  2. 被告発者に対する県の対応(処分等)
      不正行為にかかる調査結果報告書を受け、被通報者の懲戒事由の該当性等について審議し、平成28年11月9日付で被通報者に懲戒処分を行った。
     
  3. 当該データベースに対する対応
    ・平成28年2月10日から、博物館ホームページに掲載されているWEB図鑑の公開を停止しているが、今後掲載内容を協議の上再開する予定である。
    ・通報者である図鑑の著作者に対し謝罪を行った。また、通報者を除く著作者10名のうち6名に対し謝罪を行った。他の4名は故人であり相続人の特定が困難であることから、博物館ホームページで呼びかけを行い、連絡のあった方に対し適切に対応を行う予定である。
     

◆発生要因及び再発防止策

  1. 発生要因
      研究グループの中で形態情報を担当した被通報者である学芸員が、本来わきまえるべき著作権に関する認識が欠落し、他の著作物から適切な引用を行っていないにもかかわらず、そのことを認識しないままでいたことが、大きな発生要因である。
      また、博物館がこれまで行ってきた情報発信に対するチェック体制や、コンプライアンス教育の不十分さについても、発生要因の一つであると考えている。
     
  2. 再発防止策
    ・博物館では、ガイドラインを踏まえ、研究活動上の不正行為の防止及び対応に関し、平成28年7月に博物館における研究活動上の不正行為の防止等に関する規程を制定した。また、同規程に基づき研究活動にかかる行動規範及び不正行為防止計画を策定したほか、公的研究費の適切な管理等を行うための取扱い要領等を制定したところであり、これらの規程等を職員に周知徹底する。
    ・研究者等の規範意識の向上を図るため、著作権、研究者倫理、不正防止及び公的研究費の取扱い等に関する研修を年1回以上実施し、コンプライアンス推進責任者が受講状況を管理監督する。
    ・ホームページなどで情報発信する場合に著作権法に抵触する行為が発生しないよう、チェックリストを作成し確認する。

 

 

◆配分機関が行った措置

  科学研究費補助金について、盗用と直接的に因果関係が認められる経費の支出が251,536円あったため、返還を求めるものであり、科学研究費補助金の成果として作成されたデータベースであることから、当該資金への申請及び参加資格の制限の対象となる。このため、資金配分機関である日本学術振興会において、経費の返還を求めるとともに、資格制限の措置(平成29年度~平成31年度(3年間))を講じた。

 

お問合せ先

科学技術・学術政策局研究環境課

研究公正推進室
電話番号:03-6734-3874
メールアドレス:jinken@mext.go.jp

(科学技術・学術政策局研究環境課研究公正推進室)