【基本情報】
番号 |
2024-06 |
不正行為の種別 |
盗用 |
不正事案名 |
東京理科大学教授による不正行為(盗用)の認定について |
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不正事案の研究分野 |
ドイツ文学 |
調査委員会を設置した機関 |
東京理科大学 |
不正行為に関与した者等の所属機関、部局等、職名 |
東京理科大学 教授 |
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不正行為と認定された研究が行われた機関 |
東京理科大学 |
不正行為と認定された研究が行われた研究期間 |
平成27年度~令和元年度 |
告発受理日 |
令和5年11月7日、11月28日 |
本調査の期間 |
令和6年3月21日~令和6年8月22日 |
不服申立てに対する再調査の期間 |
- |
報告受理日 |
令和7年2月14日 |
不正行為が行われた経費名称 |
科学研究費助成事業 |
【不正事案の概要等】
◆不正事案の概要 |
1.告発内容及び調査結果の概要 令和5年11月に告発があり、事案の内容が明示され、不正とする科学的な合理性のある理由が示されているため、告発を受理し、予備調査を経て調査委員会を設置した。 本調査の結果、論文3編において盗用(特定不正行為)が行われたと認定した。 (なお、上記の他、文部科学省の予算による研究成果ではない論文2編において盗用が認定されている。) 2.本調査の体制、調査方法、調査結果等について (1)調査委員会による調査体制 4名(内部委員2名、外部委員2名) (2)調査の方法等 1)調査対象 ア)調査対象者:東京理科大学 教授 イ)調査対象論文:4編(大学の紀要4編:平成29年、平成30年、令和4年、令和5年) 2)調査方法 告発者、被告発者から提出を受けた資料等の確認及びヒアリングを行った。さらに被告発者に対し、弁明書等の提出を求め、これに基づき確認を行った。 (3)本事案に対する調査委員会の調査結果を踏まえた結論 (結論) 1)認定した不正行為の種別 盗用 2)「不正行為に関与した者」として認定した者 東京理科大学 教授 (認定理由) 不正を認定した論文3編は、先行研究と共通する部分があり、適切な表示なく先行研究を流用したことについて、故意が認められるため、盗用を認定した。 3.認定した不正行為に直接関連する経費の支出について 科学研究費助成事業による研究成果であり、不正行為を認定した論文について以下の支出があった。 ・不正行為を認定した論文3編について、科学研究費助成事業 3,500,000円(国外出張費、図書購入費等) |
◆研究機関が行った措置 |
1.論文の取下げ等 不正を認定した論文3編については、被告発者本人が取下げ申請を行い、所掌部署において、掲載誌の配付先に「裁断」または「糊付け」をお願いする書簡を送付している。 2.被認定者に対する大学の対応(処分等) 教授に対し、懲戒に関する規程に基づく処分を検討中。 |
◆発生要因及び再発防止策 |
1.発生要因 教授は研究倫理教育を受講していたが、参考文献を表記したつもりだった、時間的余裕がなかったことから、振り返って検証しなかった、などと主張しており、教授の研究倫理に対する認識の低さと規範意識の欠如が要因で発生したものと推測される。 2.再発防止策 学長等が出席する会議において、各学部・研究科に改めて研究倫理についての遵守の徹底を依頼し、教授総会等を通じた全教員への周知を行う。 会議後も、教職員が学内ポータルサイトで確認できるようにしている。 研究倫理に関する研修システムを部局単位で強化するなど、研究倫理研修を一層強化する。 |
◆配分機関が行った措置 |
特定不正行為(盗用)が認定された論文は、科学研究費助成事業の成果として執筆された論文であり、かつ、盗用と直接的に因果関係が認められる経費の支出があった。このため、資金配分機関である日本学術振興会において、経費の返還を求めるとともに、資格の制限措置(5年間(令和7年度~11年度))を講じた。 |
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