【基本情報】
番号 |
2024-05 |
不正行為の種別 |
捏造・改ざん |
不正事案名 |
大阪大学元助教による不正行為(捏造・改ざん)の認定について |
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不正事案の研究分野 |
細菌学 |
調査委員会を設置した機関 |
大阪大学 |
不正行為に関与した者等の所属機関、部局等、職名 |
大阪大学微生物病研究所 元助教、教授 |
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不正行為と認定された研究が行われた機関 |
大阪大学 |
不正行為と認定された研究が行われた研究期間 |
令和元年度~令和5年度 |
告発受理日 |
令和6年3月29日 |
本調査の期間 |
令和6年4月19日~令和6年11月7日 |
不服申立てに対する再調査の期間 |
- |
報告受理日 |
令和7年2月4日 |
不正行為が行われた経費名称 |
科学研究費助成事業 |
【不正事案の概要等】
◆不正事案の概要 |
1.告発内容及び調査結果の概要 イ)調査対象論文:8編(日本の国際学術誌4編及び海外の学術誌4編:令和元年、令和2年、令和3年、令和4年、令和5年) 3.認定した不正行為に直接関連する経費の支出について |
◆研究機関が行った措置 |
1.論文の取下げ等 不正行為が認定された論文7編のうち、5編について、論文の取下げを勧告。また、不正内容が論文の主旨に影響しないと判断した論文2編については、少なくとも論文の訂正等を行うよう勧告。 2.被認定者に対する大学の対応(処分等) 元助教及び教授に対し、就業規則等に基づく処分を検討中。 |
◆発生要因及び再発防止策 |
1.発生要因 元助教が研究不正を行った要因は、第一には、本人の研究者としての資質や倫理観の欠如によるところが大きく、公正な研究に対する真摯性、誠実性を欠いていた。他方で、もし研究室において、生データや実験ノートを確認する機会を設けていれば、不正行為をより早期に発見し得たと認められ、研究室において、研究不正の発生に対する危機意識が不足しており、不正行為を未然に防ぐために、日常的に、生データや実験ノートを確認し、あるいは、論文の発表の際に、生データや実験ノートを確認するなどの体制が構築されていなかった。 2.再発防止策 研究データを適切に管理・保存し、必要に応じて開示できるよう研究データの保存等のガイドラインを周知徹底する。また、研究者としての基本姿勢・研究倫理の向上を図るため、研究分野の特性に応じた内容にて研究倫理教育の受講を徹底する。さらに、研究室主宰者や責任著者による役割、管理・監督責任、データチェック体制整備の観点を研究倫理教育に盛り込み、部局を通じて体制の構築状況等を定期的に確認する。 |
◆配分機関が行った措置 |
特定不正行為(捏造、改ざん)が認定された論文は、科学研究費助成事業の成果として執筆された論文であり、かつ、捏造、改ざんと直接的に因果関係が認められる経費の支出があった。このため、資金配分機関である日本学術振興会において、経費の返還を求めるとともに、資格の制限措置(元助教10年間(令和7年度~16年度)、教授3年間(令和7年度~9年度)を講じた。 |
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