「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」に基づく間接経費措置額の削減割合の基準等について

 「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成26年8月26日文部科学大臣決定)では、研究機関の体制整備等の不備や調査の遅延に応じて競争的資金における間接経費措置額の削減を行うこととしており、間接経費措置額の削減割合の基準等について、別添のとおり定めましたので、お知らせいたします。

お問合せ先

科学技術・学術政策局研究環境課

研究公正推進室
電話番号:03-6734-3874
メールアドレス:jinken@mext.go.jp

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(科学技術・学術政策局研究環境課研究公正推進室)