文部科学省では、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成26年8月26日文部科学大臣決定)の平成27年4月からの適用に当たり、日本学術会議に対して、以下の事項について、審議依頼を行っていたところ、このたび、日本学術会議から回答「科学研究における健全性の向上について」が提出されました。
本回答については、ガイドラインを運用するための参考となる指針であり、各機関におきましては、回答の趣旨を踏まえ、各機関の実情に合った規程等を策定し、実行いただきますようお願いします。
なお、本回答の掲載に当たり、FAQを追加しておりますので、御参照ください。
(審議依頼事項)
(1)実験データ等の保存の期間及び方法(研究分野の特性に応じた検討)
(2)研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務
(3)特定不正行為(ねつ造、改ざん、盗用)以外の不正行為の範囲(二重投稿、オーサーシップの在り方等)
(4)研究倫理教育に関する参照基準
(5)各大学の研究不正対応に関する規程のモデル
(6)その他研究健全化に関する事項
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