平成22年5月26日、第174回通常国会において「PTA・青少年教育団体共済法」が議員立法により成立し、平成22年6月2日に公布、平成23年1月1日に施行されました。
これは、平成18年4月から施行された改正保険業法により、これまでPTA等が実施してきた共済事業の継続実施が困難になったことを踏まえて、新たな制度共済の仕組みを設ける立法措置がなされたものです。 本法の施行により、本法に基づき青少年の健全な育成等に資するため、PTA及び青少年教育団体が、その主催する活動等における青少年等の災害について、共済事業を行うことが可能となります。 文部科学省では、PTA等の各団体が本法に基づく新たな共済事業を円滑に開始できるよう、このホームページにおいて、様々な情報をわかりやすく掲載していきます。 |