法律又は政令の名称 |
原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損 |
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規制の名称 |
原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う新法 |
規制の区分 |
新設 |
担当部局 |
文部科学省研究開発局原子力損害賠償対策室 |
評価実施時期 |
令和2年4月 |
事前評価後も課題を取り巻く社会経済情勢等の変化による影響及び想定外の影響の発現は無い。
規制の事前評価後、本件に関する社会経済情勢等の変化による影響は見受けられないため、ベースラインは事前評価時と変更はない。
規制の事前評価後、本件に関する大幅な社会経済情勢等の変化による影響は見受けられなかった。よって、事前評価時と同様に、当該措置は原子力損害の補完的な補償に関する条約に規定されている義務(具体的には、原子力損害の補完的な補償に関する条約第3条、第4条等)を担保するため、必要最低限のものであることから、当該規制は必要である。
原子力事業者が毎年度負担する一般負担金、原子力損害を生じさせた原子力事業者が納付する特別負担金が遵守費用に該当するが、当該費用負担は条約の締結により受ける便益に比して高額とはいえないため、当該規制による過大な遵守費用は生じていない。
また、納付手続きにおいて、書類作成等の手続費用等が遵守費用に該当するが、既存の業務の例により行うこととしたため、当該規制による過大な遵守費用は生じていない。
当該規制に係る業務は、既存の業務の例により行うこととしたため、過大な行政費用は生じていない。
当該規制により、原子力事業者が毎年度一般負担金を納付することにより、原子力損害の賠償に充てるための資金が交付できる制度が創設できたため、規制の事前評価時に見込んだ効果とかい離はない。なお、これまでに当該資金は、交付されたことがないため、その効果を定量的に把握することは困難である。
規制の事前評価時に見込んだ効果が発現しているが、当該規制新設後、これまでに条約締結国での事故は発生していないため、その効果を定量的に把握することは困難であり、そのため金銭価値化して便益を把握することも困難である。
当該規制による副次的な影響及び波及的な影響は特段見受けられなかった。
当該規制は、原子力事業者が原子力損害の賠償に充てるための資金を充実させ、国際的な原子力損害賠償制度の構築に貢献するための規制であり、当該規制に伴い遵守費用が発生しているが、原子力損害の補完的な補償に関する条約に規定されている義務(具体的には、原子力損害の補完的な補償に関する条約第3条、第4条等)を担保するため必要最低限のものである。よって、当該規制は、継続することが妥当である。
以上
法律又は政令の名称 |
原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律 |
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規制の名称 |
原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う新法 |
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規制の区分 |
新設 |
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担当部局 |
文部科学省研究開発局原子力損害賠償対策室 |
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評価実施時期 |
令和2年4月 |
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事前評価時の想定との比較 |
課題を取り巻く社会情勢等の変化による影響及び想定外の影響の発現 |
見受けられない。 |
ベースラインの検証 |
事前評価時と変わらない。 |
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必要性の検証 |
現在も認められる。 |
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遵守費用 |
・原子力事業者が毎年度負担する一般負担金 |
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行政費用 |
書類作成等の手続費用等 |
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効果(定量化)の把握 |
定量的に把握することは困難である。 |
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便益(金銭価値化)の把握 |
効果を定量的に把握することは困難であり、金銭価値化して便益を把握することも困難である。 |
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副次的な影響及び波及的な影響 |
特段見受けられなかった。 |
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把握した費用、効果及び間接的な影響に基づく妥当性 |
当該規制は、原子力事業者が原子力損害の賠償に充てるための資金を充実させ、国際的な原子力損害賠償制度の構築に貢献するための規制であり、原子力損害の補完的な補償に関する条約に規定されている義務を担保するための必要最低限のものであることから、継続することが妥当である。 |
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事後評価の実施時期等 |
令和7年4月(実施予定) |
文部科学省研究開発局原子力損害賠償対策室