法律又は政令の名称 |
文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律案 |
---|---|
規制の名称 |
拠点計画及び地域計画における報告の徴収に関する罰則の規定 |
規制の区分 |
新設 |
担当部局 |
文化庁企画調整課 |
評価実施時期 |
令和2年2月 |
「文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律」により、(i)文化資源保存活用施設の設置者が作成する拠点計画、(ii)地方公共団体等を構成員とする協議会が作成する地域計画については、それぞれ主務大臣が認定を行う。認定を受けた両計画については、主務大臣が認定を受けた者に対し、実施の状況について報告を求めることができる。
その際に、報告をしない、あるいは虚偽の報告をした場合は同法において罰則を設けることとしている。
本規定を設けない場合、認定を受けた者が、計画に基づく活動を行っていなくとも、主務大臣がその状況を認識することができない、あるいはそれを是正する手段がなく、計画の適切な実施を妨げるおそれがある。
各計画の作成者においては、主務大臣から報告を求められた場合のその情報が正しいかの確認を行う事務費用等が遵守費用として発生する。また、行政においては、違反が判明した場合の行政指導や罰則の適用手続を行う等の行政費用が発生する。
※ 本法案に基づく計画の認定件数の見込み:本法案に基づく予算措置の件数が25件であることから、同程度と想定
該当せず
当該規制は、実効性の高い手段として、計画の作成者に対して適切な計画の実施をより強く促すことが見込まれる。そのため、法案全体として、文化施設等が文化観光に資する活動が実施され、当該施設の入場者に対し、文化資源に関する体験活動等を通じた文化についての理解を深めることができるものと期待される。
―
該当せず
想定されない
各計画の作成者においては、主務大臣から報告を求められた場合のその情報が正しいかの確認を行う事務費用等が費用として発生するが、当該規制により、適切な計画の実施をより強く促すことができる便益が見込まれる。
上記のことから、本規制により得られる効果は明らかに費用より大きいと言えるため、本規制を導入することは妥当である。
認定計画の作成主体に対し、行政指導を行うことが考えられるが、適正な計画の実施に関して実効性がなく、本規制の方が優れている。
該当せず
本法律案において、3年以内に検討を行う規定が設けられており、それに合わせ3年後に事後評価を実施することとする。
・本法案に基づく罰則の適用件数
・本法案に基づく罰則の適用件数の減少率
以上
法律又は政令の名称 |
文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律案 |
|
---|---|---|
規制の名称 |
拠点計画及び地域計画における報告の徴収に関する罰則の規定 |
|
規制の区分 |
新設 |
|
担当部局 |
文化庁企画調整課 |
|
評価実施時期 |
令和2年2月 |
|
規制の目的、内容及び必要性 |
「文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律」により、(i)文化資源保存活用施設の設置者が作成する拠点計画、(ii)地方公共団体等を構成員とする協議会が作成する地域計画については、それぞれ主務大臣が認定を行う。認定を受けた両計画については、主務大臣が認定を受けた者に対し、実施の状況について報告を求めることができる。 |
|
直接的な費用 |
遵守費用 |
各計画の作成者においては、主務大臣から報告を求められた場合のその情報が正しいかの確認を行う事務費用等が発生 |
行政費用 |
違反が判明した場合の行政指導や罰則の適用手続を行う等の費用が発生 |
|
直接的な効果(便益) |
文化施設等が文化観光に資する活動が実施され、当該施設の入場者に対し、文化資源に関する体験活動等を通じた文化についての理解を深めることができるものと期待される |
|
副次的な影響及び波及的な影響 |
当該規制による副次的な影響及び波及的な影響は想定されない。 |
|
費用と効果(便益)の関係 |
文化施設等が文化観光に資する活動が実施され、当該施設の入場者に対し、文化資源に関する体験活動等を通じた文化についての理解を深めることができるものと期待される。 |
|
代替案との比較 |
認定計画の作成主体に対し、行政指導を行うことが考えられるが、適正な計画の実施に関して実効性がなく、本規制の方が優れている。 |
|
その他の関連事項 |
― |
|
事後評価の実施時期等 |
3年後を目途に検討。 |
文化庁企画調整課