拠点計画及び地域計画における報告の徴収に関する罰則の規定

 法律又は政令の名称

 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律案

 規制の名称

 拠点計画及び地域計画における報告の徴収に関する罰則の規定

 規制の区分

 新設

 担当部局

 文化庁企画調整課

 評価実施時期

 令和2年2月

 

1 規制の目的、内容及び必要性

(1) 規制を実施しない場合の将来予測(ベースライン)

 「文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律」により、(i)文化資源保存活用施設の設置者が作成する拠点計画、(ii)地方公共団体等を構成員とする協議会が作成する地域計画については、それぞれ主務大臣が認定を行う。認定を受けた両計画については、主務大臣が認定を受けた者に対し、実施の状況について報告を求めることができる。
 その際に、報告をしない、あるいは虚偽の報告をした場合は同法において罰則を設けることとしている。
 本規定を設けない場合、認定を受けた者が、計画に基づく活動を行っていなくとも、主務大臣がその状況を認識することができない、あるいはそれを是正する手段がなく、計画の適切な実施を妨げるおそれがある。

 

(2) 課題、課題発生の原因、課題解決手段の検討(新設にあっては、非規制手段との比較により規制手段を選択することの妥当性)

  1. 課題及びその発生原因
     (1)のとおり、計画の作成主体が認定された計画に基づく活動を実施しているかを把握する必要があり、その実施報告に関し、応じない場合や虚偽があった場合、計画に基づく適切な活動が担保できない。
     
  2. 規制の内容
     (i)文化資源保存活用施設の設置者が作成する拠点計画、(ii)地方公共団体等を構成員とする協議会が作成する地域計画については、それぞれ主務大臣が認定を行う。認定を受けた両計画については、主務大臣が認定を受けた者に対し、実施の状況について報告を求めることができる。
     その際に、報告をしない、あるいは虚偽の報告をした場合は同法において罰則(30万円以下の罰金)を設けることとしている。
     
  3. 規制以外の政策手段の内容
     認定計画の作成主体に対し、行政指導を行うことが考えられるが、適正な計画の実施に関して実効性がなく、本規制の方が優れている。
     

2 直接的な費用の把握

(3) 「遵守費用」は金銭価値化(少なくとも定量化は必須)

 各計画の作成者においては、主務大臣から報告を求められた場合のその情報が正しいかの確認を行う事務費用等が遵守費用として発生する。また、行政においては、違反が判明した場合の行政指導や罰則の適用手続を行う等の行政費用が発生する。

※ 本法案に基づく計画の認定件数の見込み:本法案に基づく予算措置の件数が25件であることから、同程度と想定

 

(4) 規制緩和の場合、モニタリングの必要性など、「行政費用」の増加の可能性に留意

 該当せず

 

3 直接的な効果(便益)の把握

(5) 効果の項目の把握と主要な項目の定量化は可能な限り必要

 当該規制は、実効性の高い手段として、計画の作成者に対して適切な計画の実施をより強く促すことが見込まれる。そのため、法案全体として、文化施設等が文化観光に資する活動が実施され、当該施設の入場者に対し、文化資源に関する体験活動等を通じた文化についての理解を深めることができるものと期待される。

 

(6) 可能であれば便益(金銭価値化)を把握

 ―

 

(7) 規制緩和の場合は、それにより削減される遵守費用額を便益として推計

 該当せず

 

4 副次的な影響及び波及的な影響の把握

(8) 当該規制による負の影響も含めた「副次的な影響及び波及的な影響」を把握することが必要

 想定されない

 

5 費用と効果(便益)の関係

(9) 明らかとなった費用と効果(便益)の関係を分析し、効果(便益)が費用を正当化できるか検証

 各計画の作成者においては、主務大臣から報告を求められた場合のその情報が正しいかの確認を行う事務費用等が費用として発生するが、当該規制により、適切な計画の実施をより強く促すことができる便益が見込まれる。
 上記のことから、本規制により得られる効果は明らかに費用より大きいと言えるため、本規制を導入することは妥当である。

 

6 代替案との比較

(10) 代替案は規制のオプション比較であり、各規制案を費用・効果(便益)の観点から比較考量し、採用案の妥当性を説明

 認定計画の作成主体に対し、行政指導を行うことが考えられるが、適正な計画の実施に関して実効性がなく、本規制の方が優れている。

 

7 その他の関連事項

(11) 評価の活用状況等の明記

 該当せず

8 事後評価の実施時期等

(12) 事後評価の実施時期の明記

 本法律案において、3年以内に検討を行う規定が設けられており、それに合わせ3年後に事後評価を実施することとする。

 

(13) 事後評価の際、費用、効果(便益)及び間接的な影響を把握するための指標等をあらかじめ明確にする。

・本法案に基づく罰則の適用件数
・本法案に基づく罰則の適用件数の減少率

 

以上
 

拠点計画及び地域計画における報告の徴収に関する罰則の規定(要旨)

 法律又は政令の名称

 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律案

 規制の名称

 拠点計画及び地域計画における報告の徴収に関する罰則の規定

 規制の区分

 新設

 担当部局

 文化庁企画調整課

 評価実施時期

 令和2年2月

 規制の目的、内容及び必要性

  「文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律」により、(i)文化資源保存活用施設の設置者が作成する拠点計画、(ii)地方公共団体等を構成員とする協議会が作成する地域計画については、それぞれ主務大臣が認定を行う。認定を受けた両計画については、主務大臣が認定を受けた者に対し、実施の状況について報告を求めることができる。
 その際に、報告をしない、あるいは虚偽の報告をした場合は同法において罰則を設けることとしている。
 本規定を設けない場合、認定を受けた者が、計画に基づく活動を行っていなくとも、主務大臣がその状況を認識することができない、あるいはそれを是正する手段がなく、計画の適切な実施を妨げるおそれがある。

 直接的な費用

 遵守費用

 各計画の作成者においては、主務大臣から報告を求められた場合のその情報が正しいかの確認を行う事務費用等が発生

 行政費用

 違反が判明した場合の行政指導や罰則の適用手続を行う等の費用が発生

 直接的な効果(便益)

 文化施設等が文化観光に資する活動が実施され、当該施設の入場者に対し、文化資源に関する体験活動等を通じた文化についての理解を深めることができるものと期待される

 副次的な影響及び波及的な影響

 当該規制による副次的な影響及び波及的な影響は想定されない。

 費用と効果(便益)の関係

 文化施設等が文化観光に資する活動が実施され、当該施設の入場者に対し、文化資源に関する体験活動等を通じた文化についての理解を深めることができるものと期待される。

 代替案との比較

 認定計画の作成主体に対し、行政指導を行うことが考えられるが、適正な計画の実施に関して実効性がなく、本規制の方が優れている。

 その他の関連事項

 ―

 事後評価の実施時期等

 3年後を目途に検討。

 

お問合せ先

文化庁企画調整課