法律又は政令の名称 |
博物館法の一部を改正する法律案 |
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規制の名称 |
博物館の登録制度の見直しと学芸員補の資格要件の整備 |
規制の区分 |
改正(拡充、緩和) |
担当部局 |
文化庁企画調整課 |
評価実施時期 |
令和4年2月 |
博物館法は、資料の収集・保管、展示・教育、調査・研究といった博物館の基本的な機能を果たすために必要な要件を備えた施設を登録し、登録された施設について税制上の優遇措置等の振興策を講ずることによって、当該施設の健全な発達を図るものである。
現行の登録制度においては、博物館の設置主体を地方公共団体や一般社団・財団法人等に限定し、登録要件として、必要な博物館資料を有していること、必要な学芸員その他の職員を有すること等を設け、都道府県等教育委員会の審査を経たものを、博物館として登録することとされている。
しかしながら、法の制定から約70年が経過し、民間の会社等が設置した施設においても、博物館の基本的な機能を有するものが増加しており、これらが国民の教育、学術及び文化の振興に果たす役割に鑑みれば、これらの施設も登録の申請を行うことができることとし、博物館法の対象として振興策を講ずることが適当である。
このため、登録制度の対象となる設置者の範囲を拡大するとともに、博物館に求められる役割の多様化・高度化を踏まえた登録要件及び登録審査の手続き等の見直しを行うこととしている。また、学芸員補の資格要件についても、進学率の上昇や求められる水準の高まりを受けて見直しを行うこととしている。
以上の通り、法制定当時からの社会状況の変化を受け、制度と実態との乖離を是正するための改正を行うものであり、仮に本改正を行わない場合は、登録制度が実態と乖離し続け、適切な博物館振興策の実施に支障を及ぼすと考えられる。
[課題及びその発生要因]
上記(1)の通り、博物館法制定から約70年が経過し、博物館設置主体の制限などの制度と実態の乖離が生じていることが指摘されている。そこで、今般の制度改正では、博物館の設置主体の多様化を図りつつその適正な運営を確保するための登録要件の見直しを行うこととしている。
また、登録制度は、博物館の基本的な機能を確保するための仕組みであるところ、登録後も一定の水準を確保されるべきであるが、現行制度においてはこのための仕組みが十分に機能していないという指摘があることを踏まえて、登録時の博物館活動の水準が維持されるための措置を講ずることとしている。
加えて、学芸員補の資格要件について、法制定時と比較して大学等進学率が大きく向上したこと、博物館活動の高度化・複雑化に伴い、学芸員補に求められる水準が高まっていることから、学芸員補の資格要件を見直すこととしている。
[規制以外の政策手段の検討]
登録の要件については、法に規定されている要件自体を見直すものであることから、他の政策手段による措置は困難。また、登録を受けた博物館に対する定期報告については、博物館に対する啓発・キャンペーンを通じて自発的な取組を求めることが考えられるが、各博物館が自発的に定期報告を行うインセンティブは大きくないと想定され、課題に十分に対応することはできないと考えられる。
学芸員補の資格要件については、資格要件を見直さずに講習等を通じて課題の解決を図ることが考えられるが、博物館活動の高度化・複雑化に伴い、学芸員補に求められる知識と技術の基礎の水準が高まり、一定の専門性が求められるようになってきていることを踏まると、短期大学士を有し、大学等で博物館に関する科目の単位を取得することを要件とする本制度改正は妥当であることが文化審議会において提言されている。
[規制の内容]
(1) 博物館の登録制度の見直し
(ア)登録の要件の見直し
・博物館の設置者を地方公共団体、一般社団法人・財団法人等の一定の種類の法人に限定していた要件を改めるとともに、新たに設置者の要件として、博物館の運営に必要な経済的基礎を有すること、博物館の運営を担当する役員が社会的信望を有すること等を規定する。
・博物館が備えるべき要件として、博物館資料の収集、保管、展示及び調査研究に関し博物館が講ずべき体制、学芸員その他の職員の配置、施設及び設備が文部科学省令で定める基準に適合していることを定める。
(イ)登録を受けた博物館に対する措置の見直し
・博物館の設置者は、博物館の運営の状況について、定期的に都道府県等教育委員会に対して報告しなければならないこととする。
・都道府県等教育委員会は、博物館の適正な運営を確保するため必要があると認める場合には、博物館の設置者に対して報告徴収を行うことができることとする。
・都道府県等教育委員会は、博物館が登録基準に該当しなくなったと認める場合には、博物館の設置者に対して必要な措置をとるべきことを勧告することができることとし、勧告を受けた博物館の設置者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該博物館の設置者に対して、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができることとする。
(2) 学芸員補等の資格要件の整備
・学芸員補の資格要件として、現行法においては大学入学資格を有する者としているところ、短期大学士等の学位を有する者で博物館に関する所定の科目の単位を修得したものと定める。
なお、これらの行政費用については、各都道府県は文部科学省令を参酌しながらそれぞれ基準を定めることになっており、現時点で文部科学省令は定まっていないこと、各都道府県等教育委員会において個別に基準が定められることから金銭化は困難である。
上記(1)の通り、登録博物館の設置主体を拡大することにより、都道府県等において、新制度において新たに認められる法人からの登録申請に対応する必要が生じることが考えられる。なお、規制緩和に伴う費用については、上記③の通り把握することは困難。
上記(1)に記載したように、本制度改正は、民間の会社等が設置した施設においても、博物館の基本的な機能を有するものが増加していることを踏まえ、制度と実態の乖離を是正しようとするものであり、本改正により、これまで博物館法が包含することができていなかった多様な主体が設置する施設に対しても、博物館法の対象として振興策を講ずることができるようになる。
また、設置者の要件を拡大することに伴い、登録要件として博物館の活動の内容や公益性に係るものを定めることで、税制上の優遇をはじめとした措置が適用される登録博物館において、社会教育施設としての水準を維持することが可能になる。さらに登録後も、都道府県等教育委員会に対する定期的な報告等を通じて、一定の水準を維持することができるようにすることで、博物館の基本的な機能が維持されていることを担保することとする。加えて、学芸員補の要件を見直すことで、より高度で専門的な知識を備え、博物館活動の高度化・複雑化に対応できる人材の登用が可能になる。これらの措置により、博物館の設置主体の多様化を図りつつ、その適切な運営を確保し、博物館施策の一層の振興が可能になる。
本制度改正によって、上記(5)の通り、より実態に即した博物館制度を構築することが可能になるが、そのことによる便益を金銭化することは困難である。
登録主体は拡大するが、登録自体は引き続き行う必要があるので、遵守費用の削減はないと考えられる。
登録制度の要件については、本規制による副次的な影響及び波及的な影響は想定されない。一方、学芸員補の要件については、一部事業者の競争に当たって負の影響を生じさせうると考えられるが、現在の大学等進学率の向上に加え、博物館活動の高度化・複雑化に伴い、学芸員補に求められる知識と技術の基礎の水準が高まり、一定の専門性が求められるようになってきていることを踏まると、妥当な規制である。
上記(3)の通り、登録の要件の見直し、登録を受けた博物館に対する措置の追加、学芸員補等の資格要件の整備に伴う費用が生じることが想定されるが、これらの措置は博物館の設置主体の多様化を図りつつその適正な運営を確保するために必要な措置であり、本制度改正により一層の博物館振興策の推進が可能になる便益に比べ、その費用は小さいと考えられる。
登録を受けた博物館の水準を維持する措置の代替案として、文化審議会博物館部会においては、登録を更新制とし、定期的に登録審査を行うことが提案されたが、都道府県等教育委員会に対するアンケート調査等を踏まえて、より事務的負担の少ない定期的な報告等の導入を行うこととした。
また、学芸員補の資格要件については、短期大学士を有することのみを要件とする代替案が考えられるが、現在の大学等進学率の向上に加え、博物館活動の高度化・複雑化に伴い、学芸員補に求められる知識と技術の基礎の水準が高まり、一定の専門性が求められるようになってきていることを踏まると、短期大学士を有したうえに大学等で博物館に関する科目の単位を取得することを要件とする本制度改正は妥当であることが文化審議会において提言された。
(該当なし)
本規制には見直し条項の規定がないことから、規制改革実施計画(平成26年6月24日閣議決定)を踏まえ、本規制に係る規定の施行の日からおおむね5年を目途に実施することを想定している。
・登録博物館数
・学芸員補の職員数 等
以上
法律又は政令の名称 |
博物館法の一部を改正する法律案 |
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規制の名称 |
博物館の登録制度の見直しと学芸員補の資格要件の整備 |
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規制の区分 |
改正(拡充・緩和) |
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担当部局 |
文化庁企画調整課 |
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評価実施時期 |
令和4年2月 |
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規制の目的、内容及び必要性 |
(目的) |
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直接的な費用 |
遵守費用 |
・都道府県教育委員会等による登録の審査を受ける費用 |
行政費用 |
・都道府県教育委員会等において、登録博物館が満たすべき基準を定める費用 |
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直接的な効果(便益) |
多様な主体が設置する施設に対しても、一定の水準を維持しつつ、博物館法の対象として振興策を講ずることができるようになる。加えて、学芸員補の要件を見直すことで、より高度で専門的な知識を備え、博物館活動の高度化・複雑化に対応できる人材の登用が可能になる。 |
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副次的な影響及び波及的な影響 |
学芸員補の要件に関して、事業者の競争に当たって負の影響を及ぼすことが考えられるが、現在の大学等進学率の向上に加え、博物館活動の高度化・複雑化に伴い、学芸員補に求められる知識と技術の基礎の水準が高まり、一定の専門性が求められるようになってきていることを踏まると、妥当な規制である。 |
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費用と効果(便益)の関係 |
登録の要件の見直し、登録を受けた博物館に対する措置の追加、芸員補等の資格要件の整備に伴う費用が生じることが想定されるが、これらの措置は博物館の設置主体の多様化を図りつつその適正な運営を確保するために必要な措置であり、本制度改正により一層の博物館振興策の推進が可能になる便益に比べ、その費用は小さいと考えられる。 |
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代替案との比較 |
登録を受けた博物館の水準を維持する措置の代替案として、文化審議会博物館部会においては、登録を更新制とし、定期的に登録審査を行うことが提案されたが、都道府県等教育委員会に対するアンケート調査等を踏まえて、より事務的負担の少ない定期的な報告等の導入を行うこととした。 |
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その他の関連事項 |
特になし。 |
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事後評価の実施時期等 |
本規制には見直し条項の規定がないことから、規制改革実施計画(平成26年6月24日閣議決定)を踏まえ、本規制に係る規定の施行の日からおおむね5年を目途に実施することを想定している。 |
文化庁企画調整課