法律又は政令の名称 |
文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(令和二年法律第十八号) |
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規制の名称 |
拠点計画及び地域計画における報告の徴収に関する罰則の規定(第二十四条関係) |
規制の区分 |
新設 |
担当部局 |
文化庁参事官(文化拠点担当) |
評価実施時期 |
令和5年6月 |
文化の振興(文化の継承・発展や新たな文化の創造等)・観光の振興(魅力ある観光地の形成や国際相互理解の増進等)・地域の活性化(地域の社会的・経済的な発展等)の好循環の創出を図る上で、文化についての理解を深める機会の拡大及びこれによる国内外からの観光旅客の来訪の促進が重要となっていることに鑑み、文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光を推進することを目的とし、「文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律」が令和2年5月に成立したところである。
本法律にて目指す地域における文化観光の推進において、文化観光拠点及び地域の計画に基づいて適切に取組が行われることの必要性は事前評価後も変わっておらず、課題を取り巻く社会経済情勢等の変化による影響及び想定外の影響の発現も無い。
規制の事前評価後、本件に関する社会経済情勢等の変化による影響は見受けられない。また、本規定を設けない場合、実施状況に関する報告徴収の実効性が担保されず、計画の適切な実施を妨げるおそれがあることは変わっていないため、ベースラインは事前評価時から変更はない。
規制の事前評価後、課題を取り巻く社会経済情勢や科学技術の変化による影響及び想定しなかった影響の発現はなく、本法律において目指す地域における文化観光の推進において、本規制により文化観光拠点及び地域の計画に基づいて適切に取組が行われることが期待できるため、本規制の必要性は引き続き認められる。
事前評価時、各計画の作成者には、主務大臣から報告を求められた場合の事務費用として、実施状況に関する情報収集に要する費用や確認した事項を書面化するための費用等が遵守費用として生じることを想定していたところ、事後評価時点において、主務大臣による実施状況に関する報告徴収を行った事例はなく、また、その他の遵守費用の発生も確認されていないため、事前評価時の想定と乖離はない。
事前評価時、違反が判明した場合の行政指導や罰則の適用手続の行政費用が生じることを想定していたところ、事後評価時点において、本罰則規定が適用される事例は発生していない。また、その他の行政費用の発生も確認されていないため、事前評価時の想定と乖離はない。
事前評価時点には、本規制が計画の作成者に対して適切な計画の実施をより強く促すため、実効性の高い手段として想定されていた。
事後評価時点においては、(4)に記載の通り、本罰則が適用される事例が発生しておらず、規制の事前評価時に見込んだ効果と乖離はない。
(6)のとおり、これまでに本規制が適用された実績がないため、その効果について、金銭価値化して便益を把握することは困難である。
本規制の導入による副次的な影響及び波及的な影響は確認できなかった。
(4)のとおり、本事後評価時点までの間、本規制が適用された実績はなく、(1)~(3)のとおり社会経済情勢等の変化による影響等は生じていないため、今後想定される費用について事前評価時と乖離はない。また、副次的な影響及び波及的な影響は見受けられなかった。一方で、本規定が存在することによって、計画の作成者に対して適切な計画の実施をより強く促すという効果は、引き続き期待できるため、本規制は継続することが妥当である。
文化庁参事官(文化拠点担当)