政策の名称 |
原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う改正 |
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法令(案)の名称 |
原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法律 |
担当部局 |
研究開発局原子力損害賠償対策室 |
評価実施時期 |
平成26年10月 |
原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う改正
我が国が原子力損害の補完的な補償に関する条約(以下「条約」という。)を締結するに際し、条約の実施に伴う所要の改正を行うものである。
原子力損害賠償責任保険契約(以下「責任保険契約」という。)の保険者が責任保険契約を解除しようとする場合は、事前に文部科学大臣に届け出ることを義務付けることとする(原子力損害の賠償に関する法律(以下「賠償法」という。)第9条の2第1項)。
条約の締結に伴い、責任保険契約の保険者が責任保険契約を解除しようとする場合は、事前に文部科学大臣に届け出ることを義務付けることとする等の措置を講ずる必要がある。
原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法律
原子力損害の補完的な補償に関する条約の締結に伴い、原子力事業者間の核燃料物質等の運搬により生じた損害を賠償する責任に関する特約は書面によることとするとともに、原子力事業者は、他にその損害の原因について責めに任ずべき自然人に故意があったとき又は書面による特約があるときに求償権を有することとする等の措置を講ずる。
当該措置は、条約に規定されている義務(具体的には、第5条4(保険者の解除制限)等)を担保するため、我が国がとるべき必要最低限のものであることから、代替手段は存在しない。
【遵守費用】
<本対策案> 本改正案は、責任保険契約の保険者に、書類作成等の手続費用等が必要となるが、これを遵守することによる過大な遵守費用は生じない。
<代替案> 他の代替手段は存在しない。
【行政費用】
<本対策案> 当該規制を設けることによる新たな行政費用は生じない。
<代替案> 他の代替手段は存在しない。
【その他社会的費用】
<本対策案> 当該規制を設けることによる新たな社会的費用は生じない。
<代替案> 他の代替手段は存在しない。
条約の締結に伴い、当該規制を課すことにより、責任保険契約の解除によって損害賠償措置が不安定にならないようにすることができるため、便益は大きい、と言える。
本改正は、条約の締結に伴う国内措置として制定されるものであり、条約を実施する方法として唯一の手段である。したがって、本改正は妥当である。
特になし。
本改正は、条約の締結に伴う国内措置として制定されるものであり、国際的な動向に従い、必要に応じてレビューを行う。
大臣官房政策課評価室
-- 登録:平成27年03月 --