政策目標11 原子力事故による被害者の救済

概要

 原子力事業者による原子力損害を賠償するための措置が適切に図られると共に、原子力損害賠償補償契約に基づく補償を速やかに実施することにより、被害者への迅速、公平かつ適正な救済を図る。

主管課(課長名)

研究開発局原子力損害賠償対策室 (田口 康)

評価

 原子力損害賠償紛争審査会による指針の策定や、原子力損害賠償紛争解決センターによる和解の仲介等を実施し、迅速・公平かつ適切な原子力損害賠償の円滑化が図れた。

24年度実施施策の取組状況

○原子力事業者による原子力損害を賠償するための適切な措置の確保(施策目標11-1)
食品中の放射性物質の新たな基準値や食品以外の農林産物の暫定許容値等の設定に伴い新たな品目・区域に対して出荷制限等が出されたため、原子力損害賠償紛争審査会は、中間指針に明示された産品・地域に加え、風評被害として認められる類型を追加する中間指針第三次追補を平成25年1月30日に策定した。今後は、原子力損害賠償紛争審査会委員による現地調査等により、被害の実態や区域見直し後の状況等を引き続き把握し、原子力損害の範囲の判定等に関する指針に追加的に反映させるべき事項について検討を行う。
 また、原子力損害賠償紛争解決センターによる和解仲介については、業務運用の改善や体制強化により、平成25年1月以降、月別処理件数が申立件数を上回る等、処理件数が着実に増加しているが、平成24年までに申立てがあった案件は終結までに約8か月を要しており、また、東京電力による財物賠償の開始や、原賠ADR時効中断特例法の成立等を受け、申立件数の増加も予想されるため、被害者がより迅速に和解の仲介を受けられるよう、引き続き業務の運用改善や調査官を200名規模まで増員する等の体制強化に取り組み、処理期間の短縮を図る。

○原子力損害賠償の補償の迅速、公平かつ適正な実施(施策目標11-2)
 モニタリングとしたため、モニタリング結果を参照。

25年度以降の政策への反映方針

○原子力事業者による原子力損害を賠償するための適切な措置の確保(施策目標11-1)
 原子力損害賠償紛争審査会において、現地調査及び現地での審査会開催等を通じ、被害の実態や区域見直し後の状況等を把握し、原子力損害賠償の範囲の判定等に関する指針に追加的に反映させるべき事項について検討を行う。
 また、原子力損害賠償紛争解決センターにおいて、被害者がより迅速に和解の仲介を受けられるよう、引き続き業務運用の改善や原子力損害賠償紛争解決センターの体制強化に取り組む。

お問合せ先

大臣官房政策課評価室

-- 登録:平成25年12月 --