2-4.国立研究開発行政法人への寄附に係る税制措置(新規)

1.政策評価の対象とした租税特別措置等の名称

国立研究開発行政法人への寄附に係る税制措置

(国税9)(法人税:義)、(所得税:外)
(地方税8)(法人住民税、事業税:義)

2.要望の内容

 国立研究開発行政法人への民間企業等からの寄附金について、国立大学法人並みに全額損金算入が認められる「指定寄附金」の取扱いとする。
 法人税について当該措置が認められた場合、法人住民税法人税割及び法人事業税についても同様の効果を適用する。
 また、国立研究開発行政法人への個人からの寄附金について、寄附金額の40%を税額控除する制度を新たに創設する。
(※)「国立研究開発行政法人」とは、「独立行政法人の制度及び組織の見直しの基本方針」(平成24年1月20日閣議決定)において研究開発型に類型化され、また、同基本方針を踏まえ、5月11日に閣議決定された独立行政法人通則法改正案において、「研究開発に係る事務及び事業の最大限の成果を得ること」を目的として規定された法人をいう。

3.担当部局

科学技術・学術政策局政策課

4.評価実施時期

平成24年9月

5.租税特別措置等の創設年度及び改正経緯

 平成22年度の税制改正要望において、研究開発力強化法に基づく研究開発法人への寄附金について、全額損金算入できる指定寄附金に指定する制度の創設を要望。

6.適用又は延長期間

7.必要性等

丸1 政策目的及びその根拠

《租税特別措置等により実現しようとする政策目的》

 国立研究開発行政法人について、自己収入(寄附金収入)の増大を図ることにより研究開発に必要な資金収入の拡充を図り、もって世界第一線の研究成果を生み出し、イノベーション創出に寄与することを目的とする。

《政策目的の根拠》

 「独立行政法人の制度及び組織の見直しの基本方針」では、高い専門性等を有する研究開発に係る事務・事業を実施し、公益に資する研究開発成果の最大化を重要な政策目的とする法人類型として、「研究開発型」の法人が位置付けられ、かかる法人に対して、世界の第一線と戦う研究開発の特性に応じ、国際頭脳循環の促進、イノベーション創出促進の観点からの自己収入の扱い等の運用について、法人の業務に応じた適切な内容となるよう、必要な対応を行うこととされている。
 また、民主党・行政改革調査会会長からは、同閣議決定の趣旨を踏まえ、今後の国立研究開発行政法人に係る運用改善の方向性について要望がなされており(平成24年4月25日)、要望事項として、「国立研究開発行政法人の税制の検討に当たっては、国立研究開発行政法人に対する民間企業等の寄附は全額損金算入とするなど、イノベーション創出促進の観点からの見直しを行う」ことと明示されている。
 一方、厳しい財政事情の下、国立研究開発行政法人としても、研究開発に必要な資金収入の拡充を図り、国の財政支出のみに依存しない自立的な事業活動を促進することが必要である。
 このため、国立研究開発行政法人への寄附税制について、イノベーション創出促進の観点から、民間企業等からの寄附を一層促すための税制面での環境整備が必要とされている。

丸2 政策体系における政策目的の位置付け

政策体系における明確な位置付けはない

丸3 達成目標及び測定指標

《租税特別措置等により達成しようとする目標》

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》

《政策目的に対する租税特別措置等の達成目標実現による寄与》

8.有効性等

丸1 適用数等

丸2 減収額

国税:  平年度  155
地方税:平年度   53              
(単位:百万円)

丸3 効果・達成目標の実現状況

《政策目的の実現状況》(分析対象期間: )

《租税特別措置等による効果・達成目標の実現状況》(分析対象期間: )

《租税特別措置等が新設、拡充又は延長されなかった場合の影響》(分析対象期間: )

《税収減を是認するような効果の有無》(分析対象期間: )

9.相当性

丸1 租税特別措置等によるべき妥当性等

 国立研究開発行政法人への寄附を行う法人、個人(地方税は法人のみ)に対するインセンティブとして、税制上の優遇措置が有効である。 
 また、国立研究開発行政法人にとっても、自己収入(寄附金受入)の増大が図られ、限られた予算の中で国にとって重要な課題を効率的に実施することが可能となる。

丸2 他の支援措置や義務付け等との役割分担  

丸3 地方公共団体が協力する相当性

10.有識者の見解

11.前回の事前評価又は事後評価の実施時期 

お問合せ先

大臣官房政策課評価室

-- 登録:平成24年10月 --