2-1.子ども・子育て関連3法に伴う税制上の所要の措置(新規)

1.政策評価の対象とした租税特別措置等の名称

子ども・子育て関連3法に伴う税制上の所要の措置

(国税10)(法人税:義)(所得税、登録免許税、相続税、贈与税、消費税、地価税その他の関連する税目:外)(地方税9)(法人住民税、事業税:義)(個人住民税、不動産取得税、固定資産税、事業所税、その他( 都市計画税、その他関連する税目(徴収規定等) :外)

2.要望の内容

○平成22年1月より、関係閣僚を構成員とする検討会議等を設け、子ども・子育て支援制度に関する議論を進め、平成24年3月に「子ども・子育て支援法案」、「総合こども園法案」及び「子ども・子育て支援法及び総合こども園法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」の3法案を税制抜本改革に関する法案とともに平成24年通常国会に提出した。
○3法案については、同年5月より衆議院における審議が開始され、衆議院での審議及び民・自・公の3党による修正協議を経て、認定こども園制度の改善を行うこと等を内容とする法案修正等が行われ、可決のうえ、参議院に送付された。衆議院から送付された法案について、同年8月10日に参議院において可決・成立したところ。
○これを受けて、単一の施設として認可・指導監督等を一本化した上で、学校及び児童福祉施設としての法的位置づけを持つ「幼保連携型認定こども園」に対する幼稚園・保育所と同等の税制措置、その他の認定こども園の教育・保育機能部分への税制措置、市町村認可事業として位置づけられる小規模保育等への税制措置、子ども・子育て支援給付や地域子ども・子育て支援事業等への税制措置のように、子ども・子育て関連3法に伴う税制上の所要の措置を講ずる。

3.担当部局

初等中等教育局 幼児教育課

4.評価実施時期

平成24年8月

5.租税特別措置等の創設年度及び改正経緯

6.適用又は延長期間

7.必要性等

丸1 政策目的及びその根拠  

《租税特別措置等により実現しようとする政策目的》

現在、子どもや子育てをめぐる環境の現実は厳しく、核家族化や地域のつながりの希薄化により、子育てに不安や孤立を感じる家庭も少なくなく、また多くの待機児童が生じている地域がある一方で子どもが減少している地域もある。
こうした問題に対処するため、

質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供
保育の量的拡大・確保(待機児童の解消、地域の保育を支援)
地域の子ども・子育て支援の充実

等の施策を総合的に推進し、子どもや子育て家庭の支援を行う。

《政策目的の根拠》

○平成22年1月より、関係閣僚を構成員とする検討会議等を設け、子ども・子育て支援制度に関する議論を進め、平成24年3月に「子ども・子育て支援法案」、「総合こども園法案」及び「子ども・子育て支援法及び総合こども園法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」の3法案を税制抜本改革に関する法案とともに平成24年通常国会に提出した。
○3法案については、同年5月より衆議院における審議が開始され、衆議院での審議及び民・自・公の3党による修正協議を経て、認定こども園制度の改善を行うこと等を内容とする法案修正等が行われ、可決のうえ、参議院に送付された。衆議院から送付された法案について、同年8月10日に参議院において可決・成立したところ。

丸2 政策体系における政策目的の位置付け    

政策目標2 確かな学力の向上、豊かな心と健やかな体の育成と信頼される学校づくり
施策目標2-9 幼児教育の振興
政策目標6 私学の振興
施策目標6-1 特色ある教育研究を展開する私立学校の振興

丸3 達成目標及び測定指標  

《租税特別措置等により達成しようとする目標》

幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進し、子どもや子育て家庭を支援することにより、子どもが健やかに成長することができる社会を実現する。

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》

《政策目的に対する租税特別措置等の達成目標実現による寄与》

8.有効性等

丸1 適用数等  

丸2 減収額    

丸3 効果・達成目標の実現状況

《政策目的の実現状況》(分析対象期間:-)

《租税特別措置等による効果・達成目標の実現状況》(分析対象期間:-)

《租税特別措置等が新設、拡充又は延長されなかった場合の影響》(分析対象期間:-)

《税収減を是認するような効果の有無》(分析対象期間:-)

9.相当性

丸1 租税特別措置等によるべき妥当性等

 新制度は、幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に進める仕組みを導入し、消費税率の引き上げによる財源によって、幼児教育・保育・子育て支援の質・量を充実させるものである。
新制度の主なポイントとしては、以下のようなものがある。

  • 認定こども園制度の改善(幼保連携型認定こども園について、認可・指導監督等の一本化、学校及び児童福祉施設としての法的位置づけ)
  • 認定こども園・幼稚園・保育所を通じた共通の給付及び小規模保育等への給付の創設
  • 地域の子ども・子育て支援の充実

 現行の幼稚園及び保育所等については、教育や保育を提供する施設としての高い公益性を担うことから、各種の税制措置が講じられているところ。新制度の円滑な実施にあたっては、現行の幼稚園及び保育所等に対する税制上の措置を踏まえ、以下のような税制措置を講じることが必要である。

  • 新たな認可施設として学校及び児童福祉施設として位置付けられる幼保連携型認定こども園に対する幼稚園・保育所と同等の税制措置
  • 認可施設と同様に法的責務を負って子どもを受け入れ、教育及び保育を一体的に提供するという高い公益性を担う幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の教育・保育機能部分への税制措置
  • 保育を必要とする子どもを保育するという高い公益性を担う市町村認可事業として位置づけられる小規模保育等への税制措置
  • 利用者の多様な選択と確実な利用を可能とするための子ども・子育て支援給付や地域子ども・子育て支援事業等への税制措置

丸2 他の支援措置や義務付け等との役割分担

 新制度では認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付(施設型給付)や、小規模保育など多様な保育への給付(地域型保育給付)などを創設し、基準等を満たした施設・事業への財政支援を拡充する。給付対象施設・事業は法的責務を負って子どもを受け入れ、教育・保育を提供することとなり、高い公益性を担うことから、財政措置と併せて、幼稚園・保育所と同等の税制上の措置を講じることが必要であり、それらにより政策目的を達成する。

丸3 地方公共団体が協力する相当性

 新制度では、市町村が潜在ニーズも含めた地域における教育・保育の需要を確実に把握した上で、認可を受けた施設や事業による教育・保育の計画的整備に取り組むとともに、都道府県は市町村に対し助言等援助をすることとなる。給付・事業の実施に加えて、税制上の措置を講じることにより新制度の円滑な実施が図られ、幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進し、子どもや子育て家庭を支援することにより、子どもが健やかに成長することができる社会を実現することができる。

10.有識者の見解 

11.前回の事前評価又は事後評価の実施時期

平成23年9月

お問合せ先

大臣官房政策課評価室

-- 登録:平成24年10月 --