平成24年度要求・要望額:3,006百万円
文化庁文化部芸術文化課(山﨑 秀保)
なし
地方公共団体における文化振興のための条例の制定を促進し、地域が主体となった文化の振興を図るため、文化振興のための条例を制定し、又は当該年度に制定準備を始める地方公共団体が、「新しい公共」の要素を取り入れ、地域住民、芸術団体、文化施設、教育機関等とともに実施する特色ある文化芸術振興の取組を支援する。(事業実施期間は4年間)
文化芸術振興基本法第4条には「地方公共団体は、基本理念にのっとり、文化芸術の振興に関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。」、同法第35条には「地方公共団体は、第8条から前条までの国の施策を勘案し、その地域の特性に応じた文化芸術の振興のために必要な施策の推進を図るよう努めるものとする。」と規定されている。しかし、地方公共団体が文化芸術の振興施策を実施する上での根幹となる、文化振興のための条例を制定していない県は23、市区町村では約1,700にのぼるのが現状である。このため、文化振興のための条例を制定し、又は制定準備を始める地方公共団体を対象に、文化芸術振興の取組を支援することで、全国的に条例の制定を促進するものである。
「平成27年度までに、全都道府県、及び全市区町村の3分の1における、文化振興のための条例制定等を目指す」という成果目標に対し、「文化振興のための条例を制定している都道府県数及び市区町村数」を指標とする。
「平成24年度~平成27年度において、都道府県が行う事業への支援を毎年度10件、市区町村が行う事業への支援を毎年度200件実施する」という活動目標に対し、都道府県・市区町村に対する支援件数を活動指標とする。
文化芸術は、国民が心豊かな生活を実現していく上で不可欠なものであり、地域活性化に資するものである。地域独自の文化芸術振興事業を支援することにより、地域文化の再認識や、地域文化を担う人材の養成に資するとともに、地域の発展が図られる。
文化芸術振興基本法第35条で「地方公共団体は、第8条から前条までの国の施策を勘案し、その地域の特性に応じた文化芸術の振興のために必要な施策の推進を図るよう努めるものとする。」と規定されていることや、文化芸術の振興に関する基本的な方針(第3次基本方針)において「地方公共団体においても文化芸術振興のための条例の制定や指針等の策定が進んでいるが,そうした条例・指針等に基づく施策の展開や,広域連携による取組の推進も望まれる。」とされていることを踏まえ、地方色豊かな事業を地方公共団体が実施するよう促し、地域の発展に寄与することが必要である。
本事業により、地方公共団体における文化振興に関する条例制定等を促し、ひいてはその地方公共団体の一層の文化振興、更には、文化芸術活動を通じた地域の活性化や地域経済の発展につながる。
本事業の予算規模は、3,006百万円である。
都道府県が行う文化芸術振興事業を10件、市区町村が行う文化芸術振興事業を200件支援することにより、当該地域における文化の振興を図る。
支援の件数だけではなく、支援の結果としてどのような変化があったかを把握・評価する基準を検討することが重要である。
大臣官房政策課評価室
-- 登録:平成23年10月 --