公立義務教育諸学校における学級規模と教職員の配置の適正化を図り、優秀な教職員を確保するとともに、教員が子ども一人一人に向き合う環境をつくる。
目標達成年度:毎年度(基準年度:毎年度)
初等中等教育局財務課(高橋 道和)
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義務教育費国庫負担制度に基づき、義務教育に必要な経費のうち最も重要な教職員給与費について国が3分の1を負担することにより、公立義務教育諸学校における学級規模と教職員の配置の適正化を図り、優秀な教職員を確保するとともに、教員が子ども一人一人に向き合う環境をつくることを目指す。これらの施策を適切に実施するために、以下の2つの達成目標を設定して取り組む。
義務教育費国庫負担制度に基づき、公立義務教育諸学校の教職員の給与費について都道府県が負担した3分の1を国が負担することにより、全国すべての地域において優れた教職員を必要数確保し、義務教育の機会均等と水準の維持向上を図る。また、子どもたちの学力の向上と規範意識の育成を図る観点から、教員が子ども一人一人に向き合う環境をつくるため、教職員定数の改善を図る。この成果については、公立小・中学校の教員定数の充足状況及び主幹教諭のマネジメント機能の強化等に係る教員定数の加配措置の効果により判断する。
判断基準3-1-1:各都道府県における公立小・中学校教員定数の充足状況
判断基準3-1-2:主幹教諭のマネジメント機能の強化に係る教員定数の加配措置の効果
全体評価 S
公立義務教育諸学校における学級規模と教職員の配置の適正化及び教員が子ども一人一人に向き合う環境づくりに成果を上げている。
判断基準 | 各都道府県における公立小・中学校教員定数の充足状況 |
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S=全ての都道府県において教員定数を充足している。 A=多くの都道府県において教員定数を充足している。 B=半数の都道府県において教員定数を充足している。 C=一部の都道府県において教員定数を充足している。 |
平成20年5月1日現在における公立小・中学校の教員定数の充足率(都道府県ごとに、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(義務標準法)第6条に基づき算定した教員定数に対する各都道府県が実際に配置した教員数の割合)が全ての都道府県において100%となることを目標としているが、平成20年度においては、教員定数を充足している県が45県、未充足となっている県が2県(未充足2県の平均充足率は99.6%)となっている。
なお、未充足となっている2県については、平成20年5月2日以降、随時、教員を配置しており、年度途中で未充足は解消されている。
(指標・参考指標)
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
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公立小・中学校の教員数が教員定数を充足している県の数 | 42県 | 41県 | 45県 | 43県 | 45県 |
※各年度とも5月1日現在の状況
判断基準 | 主幹教諭のマネジメント機能の強化に係る教員定数の加配措置の効果 |
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S=加配措置を行った全ての県において、主幹教諭が学校の管理運営等の業務に多く従事できるようになり、学校のマネジメント機能が強化された。 A=加配措置を行った多くの県において、主幹教諭が学校の管理運営等の業務に多く従事できるようになり、学校のマネジメント機能が強化された。 B=加配措置を行った半数の県において、主幹教諭が学校の管理運営等の業務に多く従事できるようになり、学校のマネジメント機能が強化された。 C=加配措置を行った一部の県において、主幹教諭が学校の管理運営等の業務に多く従事できるようになり、学校のマネジメント機能が強化された。 |
平成20年度においては、12県において主幹教諭の職が設置され、主幹教諭のマネジメント機能の強化のための教員定数の加配措置(主幹教諭の授業代替のための定数措置)を行った。加配措置を行った全ての県において、
等のマネジメント機能が強化され、教員が子どもに向き合う環境づくりに成果を上げているとの報告がなされている。
(指標・参考指標)
20 | |
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主幹教諭のマネジメント機能の強化のための加配措置を行った県の数 | 12県 |
加配措置により、主幹教諭のマネジメント機能が強化され、教員が子どもに向き合う環境づくりに成果を上げているとの報告がなされた県の数 | 12県 |
主幹教諭のマネジメント機能の強化のための加配措置数(予算) | 1,000人 |
【必要性の観点】
義務教育費国庫負担制度は、義務教育無償の原則に則り、公立義務教育諸学校の教職員の給与費について都道府県が負担した3分の1を国が負担するものであり、全国すべての地域において必要な教職員を確保し、義務教育の機会均等と水準の維持向上を図る役割を担っている。
また、優れた教員を確保するため、メリハリある教員給与体系の実現に取り組むとともに、子どもたちの学力の向上と規範意識の育成を図る観点から、教員が子ども一人一人に向き合う環境をつくるため、教職員定数の改善に取り組むこととしており、教育の質的向上を図る観点からも本事業は重要な役割を担っている。
【有効性の観点】
本事業の実施によって、義務教育に対する国の責任を果たすとともに、この制度を通じて全国すべての学校に必要な教職員を確保し、都道府県間における教職員の配置基準や給与水準の不均衡をなくし、教育の機会均等と水準の維持向上が図られている。本事業は、全ての都道府県において、公立小・中学校の教員定数の充足率が100%となることを目指している。
【効率性の観点】
(事業アウトプット)
義務教育費国庫負担制度により、義務教育に必要な経費のうち最も重要な教職員の給与費について、その3分の1を国が負担することにより、地方公共団体の財政状況にかかわらず、全国どの地域においても安定的に公立義務教育諸学校に必要な教職員が配置され、全国的な義務教育の機会均等と水準の維持向上が図られるなどの成果が見込まれる。
(事業アウトカム)
本事業を実施することにより、憲法の要請に基づく国民の教育を受ける権利が保障される。また、優れた教員を確保するため、メリハリある教員給与体系の実現に取り組むとともに、子どもたちの学力の向上と規範意識の育成を図る観点から、教員が子ども一人一人に向き合う環境をつくるため、教職員定数の改善に取り組むことにより、教育の質的向上が図られる。
【予算要求への反映】
これまでの取組を引き続き推進
【機構定員要求への反映】
特になし
【具体的な反映内容について】
全国すべての地域において優れた教職員を必要数確保し、義務教育の機会均等と水準の維持向上を図るため、今後も引き続き事業を実施するとともに、教員が子ども一人一人に向き合う環境をつくるため、教職員定数の改善を図り、教育の質的向上を図る。
特になし
※【平成22年度の予算要求への考え方】には、実績を踏まえ、より効率化に努める内容についても記入している。
【事業概要】 | 【20年度の実績】 | 【22年度の予算要求への考え方】 |
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義務教育費国庫負担金(開始:昭和28年度 終了:‐ 20年度予算額:1,679,576百万円) | ||
義務教育費国庫負担制度は、義務教育無償の原則に則り、公立義務教育諸学校の教職員の給与費について都道府県が負担した3分の1を国が負担するものであり、全国すべての地域において優れた教職員を必要数確保し、義務教育の機会均等と水準の維持向上を図る役割を担っている。 | 平成20年度は、701,780人(予算人員)の教職員給与費について国庫負担を行った。 また、教員が子ども一人一人に向き合う環境をつくるため、1,195人の教職員定数の改善を行った。 |
継続。全国すべての地域において優れた教職員を必要数確保し、義務教育の機会均等と水準の維持向上を図るため、今後も引き続き本事業を実施するとともに、教員が子ども一人一人に向き合う環境をつくるため、教職員定数の改善を図る。 |
(参考)関連する独立行政法人の事業(なお、当該事業の評価は文部科学省独立行政法人評価委員会において行われている。評価結果については、独法評価書を参照のこと)
独法名 | 20年度予算額 | 事業概要 | 備考(その他関係する政策評価の番号) |
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大臣官房政策課評価室
-- 登録:平成21年以前 --