学校・家庭・地域社会が一体となって、学校における暴力行為・いじめ等の問題行動及び不登校を解決する。
目標達成年度:平成24年度(基準年度:平成20年度)
初等中等教育局児童生徒課(磯谷 桂介)
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学校における暴力行為・いじめ等の問題行動及び不登校を解決するため、学校、家庭、地域が連携し、児童生徒の問題行動や不登校の未然防止、早期発見・早期対応につながる取組を進めるとともに、教育相談等を必要とする児童生徒が適切な教育相談を受けることができるよう、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の活用を通じた教育相談体制の整備を支援することにより、問題の解決を図る。
いじめや暴力行為、不登校など児童生徒の問題行動等に適切に対応するため、学校内外における相談体制の整備を進めるとともに、関係機関等と連携した取組を進める。この目標が達成されたかについては、以下の指標を用いて判断することとする。
・判断基準2‐3‐1イ:「少年非行等の概要」(警察庁調べ)の「いじめに起因する事件」において、被害少年が相談しなかった割合
・判断基準2‐3‐1ロ:いじめの認知件数に占める、いじめの解消しているものの割合
・判断基準2‐3‐1ハ:いじめの認知件数に占める、いじめられた児童生徒が誰にも相談していない件数の割合
・判断基準2‐3‐1ニ:学校におけるいじめの問題に対する日常の取組のうち、地域の関係機関と連携協力した対応を図った学校数の割合
・判断基準2‐3‐1ホ:不登校児童生徒数に占める、指導の結果登校する又はできるようになった児童生徒の割合
・判断基準2‐3‐1ヘ:不登校児童生徒数に占める、学校内外の相談機関等で相談、指導、治療を受けた児童生徒の割合
全体評価 A
6つの判断基準のうち1つの基準がS、3つの基準がA、2つの基準がBとなっており、各判断基準の結果の平均は2.8である。したがって、おおむね目標に達成していると判断する。
判断基準イ | 「少年非行等の概要」(警察庁調べ)の「いじめに起因する事件」において、被害少年が相談しなかった割合 |
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S=15%未満 A=15%以上、20%未満 B=20%以上、25%未満 C=25%以上 |
「問題を抱える子ども等の支援事業」、「スクールソーシャルワーカー活用事業」において、関係機関との連携について報告されている。指標については、「少年非行等の概要」(警察庁調べ)の「いじめに起因する事件」において、被害少年が相談しなかった割合は、15.0%であり、概ね目標に達成していると判断する。
判断基準ロ | いじめの認知件数に占める、いじめの解消しているものの割合 |
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S=90%以上 A=80%以上、90%未満 B=70%以上、80%未満 C=70%未満 |
すべての事業等を通じていじめ問題に取り組んでおり、「新しい形のいじめ問題」である「ネット上のいじめ問題」に関する喫緊の提案を公表するなど取組を進めた。指標については、いじめの解消しているものの割合は79.7%(平成19年度)であり、一定の成果が上がっているが、一部については目標に達成しなかったと判断する。
判断基準ハ | いじめの認知件数に占める、いじめられた児童生徒が誰にも相談していない件数の割合 |
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S=10%未満 A=10%以上、15%未満 B=15%以上、20%未満 C=20%以上 |
平成19年度においても、スクールカウンセラーの配置などを進めるとともに、24時間いじめ相談ダイヤルを実施し、教育相談体制の充実を図った。指標について、いじめられた生徒が誰にも相談していない件数の割合は8.3%(平成19年度)であり、目標に達成したと判断する。
判断基準ニ | 学校におけるいじめの問題に対する日常の取組のうち、地域の関係機関と連携協力した対応を図った学校数の割合 |
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S=30%以上 A=20%以上、30%未満 B=10%以上、20%未満 C=10%未満 |
「問題を抱える子ども等の支援事業」などにおいて、いじめ問題について関係機関との連携に関する取組事例が報告されている。指標については、関係機関と連携した対応を図った学校数の割合は12.8%(平成19年度)であり、一定の成果があがっているが、一部については目標に達成しなかったと判断する。
判断基準ホ | 不登校児童生徒数に占める、指導の結果登校する又はできるようになった児童生徒の割合 |
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S=40%以上 A=30%以上、40%未満 B=20%以上、30%未満 C=20%未満 |
「問題を抱える子ども等の支援事業」、「スクールカウンセラー活用事業補助」、「子どもと親の相談員の配置」の各事業において不登校児童生徒への対応に取り組んでいる。指標については、指導の結果登校する又は登校できるようになった児童生徒の割合は30.5%(平成19年度速報値)であり、目標に達成したものと判断する。
判断基準ヘ | 不登校児童生徒数に占める、学校内外の相談機関等で相談、指導、治療を受けた児童生徒の割合 |
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S=70%以上 A=65%以上、70%未満 B=60%以上、65%未満 C=60%未満 |
「問題を抱える子ども等の支援事業」などにおいて、学校内外の関係機関等との連携に関する取組事例が報告されている。指標については、学校内外の相談機関等で相談、指導、治療を受けた児童生徒の割合は67.1%(平成19年度速報値)であり、概ね目標に達成したものと判断する。
(指標)
年度 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
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「少年非行等の概要」(警察庁調べ)の「いじめに起因する事件」において、被害少年が相談しなかった割合 | 16.9% | 35.5% | 21.9% | 15.0% | 14.2% |
いじめの認知件数に占める、いじめの解消しているものの割合 | - | - | 80.9% | 79.7% | 調査中 |
いじめの認知件数に占める、いじめられた児童生徒が誰にも相談していない件数の割合 | - | - | 10.2% | 8.3% | 調査中 |
学校におけるいじめの問題に対する日常の取組のうち、地域の関係機関と連携協力した対応を図った学校数の割合 | - | - | 14.5% | 12.8% | 調査中 |
不登校児童生徒数に占める、指導の結果登校する又はできるようになった児童生徒の割合 | 25.9% | 30.1% | 30.4% | 30.5% | 30.4% |
不登校児童生徒数に占める、学校内外の相談機関等で相談、指導、治療を受けた児童生徒の割合 | 64.3% | 66.9% | 65.6% | 67.1% | 67.1% |
(参考指標)
年度 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
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暴力行為の発生件数(学校内外)(件) | 34,022 | 34,018 | 44,621 | 52,756 | 調査中 |
いじめの認知件数(件) | - | - | 124,898 | 101,097 | 調査中 |
小中学校における不登校児童生徒数(人) | 123,358 | 122,287 | 126,894 | 129,254 | 126,805 |
• 暴力行為の発生件数について、平成17年度までは公立を対象。平成18年度から国公私立を対象。
(指標に用いたデータ・資料等)
・児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査
・「少年非行等の概要」(警察庁調べ)
(指標の設定根拠)
各事業等は、学校内外の相談体制の整備を進めるとともに、関係機関と連携した取組を進めることにより、各学校が、暴力行為、いじめ等の問題行動や不登校に適切に対応できるようにすることを目的としている。このため、児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査及び「少年非行等の概要」(警察庁調べ)から、各事業等の成果と考えられる指標を設定する。
【必要性の観点】
いじめ、不登校、暴力行為など、児童生徒の問題行動等については、平成19年度調査でいじめの認知件数が約10万1千件にのぼり、中学校の不登校生徒数の割合(2.91%)が過去最高となるなど、教育上の大きな問題であることから、引き続き取組を推進する必要がある。
【有効性の観点】
暴力行為、いじめ等の問題行動等を起こす児童生徒や、不登校児童生徒への対応として、学校内外の相談体制の整備を進めることや関係機関と連携した取組を進めることは、問題行動等への適切な対応の観点から重要であり、スクールカウンセラーの配置等教育相談体制の充実、警察との連携による非行防止教室の開催など非行問題等へのきめ細かな支援、不登校児童生徒への効果的なカリキュラム開発等の成果を上げてきた。引き続き、学校内外の相談体制の整備や関係機関との連携を進めるための事業等を進めることは有効であると考える。
【効率性の観点】
(事業インプット)
児童生徒の問題行動等への対応に必要な経費 5,977百万円(平成20年度予算額)
(内訳)
問題を抱える子ども等の支援事業 955百万円
スクールカウンセラー等活用事業補助 3,365百万円
児童生徒の自殺予防に向けた取組に関する調査研究 6百万円 等
(事業アウトプット)
相談体制の整備や関係機関との連携が促進された。
(事業アウトカム)
いじめの解消しているものの割合や不登校児童生徒が登校する又はできるようになった割合が増加する。
よって、政策の波及効果も認められ、効率性の観点から妥当である。
【予算要求への反映】
これまでの取組を引き続き推進
【機構定員要求への反映】
特になし
【具体的な反映内容について】
いじめ、不登校、暴力行為など、児童生徒の問題行動等については、引き続き教育上の大きな問題であることから、相談体制の整備や関係機関と連携した取組を一層進める必要がある。特に、いじめられた小学生がスクールカウンセラー等の相談員に相談する割合は中学生の4分の1程度にとどまる(平成19年度:小学生2.7%、中学生7.8%)傾向にあることから、小学校へのスクールカウンセラーの配置を一層進めるとともに、問題行動等を起こす児童生徒の中には、心の問題とともに、家庭、人間関係、地域、学校等、児童生徒の置かれている環境の問題が複雑に絡み合っているケースも多く見られることから、教育に関する知識に加えて、社会福祉等の専門的な知識や技術を有するスクールソーシャルワーカーの活用の充実を図る必要がある。
また、いじめ問題に対する日常的な関係機関等との連携について、目標を達成することができるよう、学校だけでは解決困難な問題に対応するための外部の専門家等からなるチームの設置・派遣や、未然防止、早期発見・早期対応につながる関係機関とのネットワークを活用した支援など、各事業の取組をより充実させ、関係機関との連携をより一層進めて、その成果を広く普及させる必要がある。
さらに、いじめ問題について、「新しい形のいじめ問題」である「ネット上のいじめ」への対応の充実を図る必要がある。
特になし
特になし
※【22年度の予算要求への考え方】には、実績を踏まえ、より効率化に努める内容についても記入している。
【事業概要等】 | 【20年度の実績】 | 【22年度の予算要求への考え方】 |
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問題を抱える子ども等の支援事業(開始:平成19年度 終了:- 20年度予算額:955,123千円) | ||
不登校、暴力行為、いじめなどの未然防止、早期発見、早期対応など、児童生徒の支援を行うための効果的な取組について、調査研究を行うとともに、不登校児童生徒の実態に応じた効果的な活動プログラム等の開発や不登校等により高等学校を中退後、学校に復帰した者に対する支援の効果的なプログラム開発等について調査研究を行う。 | 「問題を抱える子ども等の自立支援事業」を実施し、関係機関と連携した取組(サポートチーム、非行防止教室等)を活用するなどして、関係機関等とのネットワークを構築し、問題行動等への対応の充実を図った。 ・「不登校への対応におけるNPO等の活用に関する実践研究事業」を実施し、不登校の実態に応じた学習プログラムの開発等を行い、不登校への対応の充実を図った。 ・連絡協議会を開催するなどして、団体間で情報共有を図り、その研究成果の普及を図った。 |
事業の成果を普及できるように22年度も継続 |
スクールカウンセラー等活用事業補助(開始:平成13年度 終了:- 20年度予算額:22,946,409千円) | ||
いじめ、暴力行為などの問題行動や不登校への対応などのため、すべての生徒が専門的な教育相談を受けることができる体制を整備する。 | 児童生徒の臨床心理に関して高度に専門的な知識・経験を有するスクールカウンセラーや児童が気軽に相談できる相談相手として「子どもと親の相談員」等を配置するとともに24時間体制の電話相談を実施し、教育相談体制の充実を図った。 | 継続。教育相談を必要とするすべての児童が適切な教育相談を受けることができるよう、小学校への配置を進める。 |
児童生徒の自殺予防に向けた取組に関する調査研究(開始:平成19年度 終了:- 20年度予算額:6,265千円) | ||
児童生徒の自殺の特徴や傾向等を分析しつつ、児童生徒の自殺予防の在り方について検討する。 | 児童生徒の自殺予防に関する教職員向けの手引きを作成するため、「児童生徒の自殺予防に関する調査研究協力者会議」を立ち上げた。 | 継続。調査研究の実績を踏まえ、引き続き実施。 |
いじめ総合対策緊急支援事業(開始:平成20年 終了:- 20年度予算額:105,061千円) | ||
いじめ等の問題行動が生じた際に、外部の専門家等の協力を得た効果的な対応方法の在り方等について調査研究を行い、いじめの未然防止や円滑な問題解決に資する。 | 「学校問題解決支援事業」「いじめ未然防止に向けた社会性育成事業」「子どもたちによる「いじめ根絶運動」支援事業」を実施。 | 事業の成果を普及できるように22年度も継続。 |
スクールソーシャルワーカー活用事業(開始:平成20年度 終了:平成20年度20年度予算額:1,537,921千円) 【平成20年度達成年度到来事業】 |
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いじめ、不登校、暴力行為、児童虐待などへの対応のため、教育分野に関する知識に加え、社会福祉等の専門的な知識・技術を用いて、児童生徒の置かれた環境に働き掛けて支援を行う、スクールソーシャルワーカーを配置し、教育相談体制を整備する。 | 教育委員会、学校等に、スクールソーシャルワーカーを配置し、関係機関等との効果的な連携、学校内のチーム体制の構築を図るなどして、児童生徒が置かれている様々な環境に働き掛け、課題解決への対応を図った。 | 平成20年度に行われた調査研究において、スクールソーシャルワーカーの有用性など、一定の成果が認められたため、平成21年度からは地方自治体が実情に応じて、主体的にスクールソーシャルワーカーを活用できるよう補助事業として国がその取組を継続的に支援していくこととした。 |
(参考)関連する独立行政法人の事業(なお、当該事業の評価は文部科学省独立行政法人評価委員会において行われている。評価結果については、独法評価書を参照のこと。
独法名 | 20年度予算額 | 事業概要 | 備考(その他関係する政策評価の番号) |
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大臣官房政策課評価室
-- 登録:平成21年以前 --