(対象税目:所得税、相続税)
個人が学校法人、文化芸術関係法人等に対して、その主たる目的である業務に関連する寄附を行った場合には、当該寄附者の年間取得の40パーセントから5千円を除外した額を限度額として、所得控除できるとされている(控除対象限度額)。この控除対象限度額について、年間所得の40パーセントから50パーセントに引き上げる。
相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該取得した財産を学校法人等に贈与した場合には、原則として、当該贈与をした財産の価額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入しないものとされている。この方式について、相続税制を、寄附者に優遇税制の効果を集中させる制度に改めるとともに、例えば、寄附金の全額を税額控除するなど、現行制度よりも相続財産の寄附が活発化するよう寄附者に対する税制上の配慮を行う。
平成18年度 寄附金額 約431億円、寄付件数 約38万人
(学校法人、国立大学法人、公立大学、育英奨学法人、文化芸術法人に対する寄附)
外部資金の活用を促進し、学校法人、文化芸術関係法人等の自助努力による経営基盤の強化、教育研究活動、文化芸術活動の活性化、保護者等の教育費負担の軽減を図る。
税制改正の結果、寄附の受入れがどの程度増大したか等について、状況調査を行う。
人材養成の場であるとともに知の拠点でもある学校法人等は、知的基盤社会の活力を生み出す根源であり、学校法人等に投資することは、我が国の将来に対して投資することに他ならない。
また、学校法人等については、国立大学法人運営費交付金や私学助成の削減、また、近年の少子化等の影響により、経営環境の厳しい学校法人等が増しており、そのような中で寄附金収入等の多様な財源の確保を図ることにより、財政基盤を強化することが、喫緊の課題となっている。
さらに、国民に心豊かな生活をもたらし、社会を活性化させる文化芸術の振興を図ることが大変重要であり、そのためには寄附を一層促進することで、文化芸術関係法人の財政基盤を強化する必要がある。
学校法人、文化芸術関係法人等に対する調査結果を踏まえ算出予定
寄附に係る税制上の優遇措置は、国、地方公共団体及び一定の要件を満たす公益性の高い法人についてのみ認められるものであり、公益事業の振興を図ることを目的としているものである。
学校法人、文化芸術関係法人等に対する寄附を含め、そもそも寄附は寄附者たる個人の自主的・自発的な善意に基づくものであり、反対給付もないことから、今以上に外部資金を寄附として流入しやすくするためには、その税制上の優遇措置を更に充実・拡充することは不可欠である。
-- 登録:平成21年以前 --