47.義務教育費国庫負担金(拡充)

平成21年度要求額:1,676,776百万円
(平成20年度予算額:1,679,576百万円)

●事業の概要等

1.事業概要

 公立義務教育諸学校(小学校、中学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の小・中学部)の教職員の給与費について、都道府県が負担した経費の3分の1を国が負担している。

2.指標と目標

【指標】

  • 1 各都道府県における公立小・中学校教員定数の充足状況
  • 2 主幹教諭のマネジメント機能の強化等に係る教員定数の加配措置の効果

【目標】

  • 1 全ての都道府県において、公立小・中学校の教員数が、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(以下「義務標準法」という。)第6条により算定される標準定数を充足する。
  • 2 教員定数の加配措置により主幹教諭のマネジメント機能の強化等を図る。

【効果の把握方法】

  • 1 毎年度行っている義務標準法第19条に基づく報告により把握する。
  • 2 主幹教諭のマネジメント機能の強化等に係る教員定数の加配措置の効果について、該当する都道府県に対して調査を行う。

●事業の事前評価結果

1.必要性の観点

 義務教育費国庫負担制度は、義務教育無償の原則に則り、公立義務教育諸学校の教職員の給与費について都道府県が負担した3分の1を国が負担するものであり、全国すべての地域において必要な教職員を確保し、義務教育の機会均等と教育水準の維持向上を図る役割を担っている。
 また、優れた教員を確保するため、メリハリある教員給与体系の実現に取り組むとともに、子どもたちの学力の向上と規範意識の育成を図る観点から、教員が子ども一人一人に向き合う環境をつくるため、教職員定数の改善に取り組むこととしており、教育の質的向上を図る観点からも本事業は重要な役割を担っている。

2.有効性の観点

 義務教育費国庫負担制度は、義務教育無償の原則に則り、公立義務教育諸学校の教職員の給与費について都道府県が負担した3分の1を国が負担することにより、全国すべての地域において必要な教職員を確保し、義務教育の機会均等と教育水準の維持向上を図ることを目的としている。
 本事業は、全ての都道府県において、5月1日現在における公立小・中学校の教員定数の充足率(都道府県ごとに、義務標準法第6条に基づき算定した教員定数に対する実際に各都道府県が配置した教員数の割合)が100パーセントとなることを目標としているが、平成19年度においては、教員定数を充足している県が43県、未充足となっている県が4県(未充足4県の平均充足率は99.8パーセント)となっている。
 なお、未充足となっている4県については、5月2日以降、随時、教員を配置しており、年度末までには未充足は解消されている。
 このような状況から、年度内において充足率100パーセントを達成することができると見込まれる。

3.効率性の観点

アウトプット

 義務教育費国庫負担制度により、義務教育に必要な経費のうち最も重要なものである教職員の給与費について、その3分の1を負担することにより、各地方公共団体の財政状況にかかわらず、全国どの地域においても安定的に公立義務教育諸学校に必要な教職員が配置され、全国的な義務教育の機会均等と教育水準の維持向上が図られるなどの成果が見込まれる。

事業スキームの効率性

 本事業の予算規模(1,676,776百万円)に対して、全国どの地域においても安定的に公立義務教育諸学校に必要な教職員が配置され、全国的な義務教育の機会均等と教育水準の維持向上が図られており、本事業のインプットとアウトプットの関係は効果的と判断する。

代替手段との比較

 義務教育は、国民として必要な基礎的資質を培うものであり、憲法上の国民の権利、義務にかかわるものであって、国は、地方公共団体とともに義務教育にかかる費用を無償にし、国民の教育を受ける権利を保障する義務を負っている。そのため、使途の限定のない地方交付税措置ではなく、目的を特定した国による財源保障が必要である。

-- 登録:平成21年以前 --