44.発達障害早期総合支援モデル事業(拡充)

平成21年度要求額:198百万円
(平成20年度予算額:123百万円)

●事業の概要等

1.事業概要

 「発達障害者支援法」に明記された発達障害者への早期発見・早期支援の取組を行うため、教育委員会及び教育関係機関が、医療、保健、福祉等の関係機関と連携し、発達障害の早期発見並びに発達障害のある幼児及びその保護者に対する相談、指導、助言等の早期支援を行うことによって、早期からの総合的な支援の在り方について実践的な研究を実施する。(平成19年度〜22年度)
 当事業におけるモデル地域については2年間を上限に研究を実施することとしており、事業が終了した地域から順次取り組み事例を全国の自治体へ普及させる。
 平成19年度の指定地域の報告書等から明らかとなったように、ライフステージを通じた一貫した支援が可能となるよう、関係機関が緊密に連携をし、さらに個人情報等にも配慮した個別の教育支援計画の作成方法や就学時に幼稚園等から小学校へ情報を円滑に引き継ぐ方法等について、さらに検討が必要であるため、平成21年度については、以上のような課題に重点を置いて事業を実施する。

2.指標と目標

【指標】

モデル地域内の幼稚園における校内委員会の設置や特別支援教育コーディネーター等の指名率
モデル地域内の幼稚園における教職員研修の実施率

【目標】

 全国のモデルとなるような多様な先行事例を可能な限り収集し全国へ普及する。
 モデル地域において、支援を必要としている幼児(いわゆる「気になる子」を含む)に対する支援体制を整備する。

【効果の把握手法】

 各モデル地域から提出される事業報告書において把握する。

●事業の事前評価結果

1.必要性の観点

 発達障害は主に社会性や他人とのコミュニケーション等に非常に困難が生じる障害であり、外見だけでは障害の有無がわかりにくいという特徴を持つが、幼児期に発見をしてその障害の状況等に応じた適切な療育を行うことで、将来社会生活や集団にうまく適応できると言われている。しかし、適切な支援がされず周囲の理解が得られないと、いじめの対象となったり不登校等の二次障害を引き起こし、思春期にはその対応がさらに困難になる事例もあると言われており、一人一人の教育的ニーズを把握した早期発見・早期支援が重要であるが、そのためには、教育、福祉、医療、保健等の多岐に渡る関係機関が緊密に連携した体制整備が必要である。よって、当事業は施策目標の実現に結びつくものである。

2.有効性の観点

 平成19年度から全ての学校において、発達障害を含む障害のある幼児児童生徒への教育を行うよう、学校教育法の改正を行い、各学校における特別支援教育体制の整備を推進していることもあり、現場においても次第に発達障害に対する理解が進んできていると認識している。また、平成19年度に当事業において指定したモデル地域においても、発達障害に対する理解が高まるにつれ、教育相談等の活用や個別の教育支援計画の作成が増え、早期発見・早期支援につながっているとの報告がある。よって、目標は達成できると見込まれる。

3.効率性の観点

アウトプット

 本事業は、発達障害のある幼児一人一人のニーズに応じた適切な支援を行うことを目標としており、そのための体制整備や関係機関の連携ツールである個別の教育支援計画を作成するためのノウハウを確立し、その良事例を全国に普及することが目的である。
 指定地域については、原則2年間を上限に研究を実施することとしており、平成20年度までに20地域を指定した。達成年度までに、40地域を指定することを目指している。
 体制整備については次第に研究が進んできたところだが、今後はきめ細かな質の高い支援方策を確立する必要があるため、個別の教育支援計画の作成ノウハウ等について重点的に研究し、その成果を普及することは、全国約1,800の市町村の期待するところであり、当事業の効果は大きいと考える。

事業スキームの効率性

 市町村においては、それぞれ活用できる資源も地理的条件も異なっているため、本事業のインプットは必要最低限であるが、当事業の波及効果により、全国約1,800市町村の支援体制の整備に資する点を勘案すると、非常に効率的であり、インプットとアウトプットの関係は適切と考えられる。

代替手段との比較

 発達障害については、その診断方法や支援方法について研究の途上にあるため、支援に関する基本的な方向性や標準的なモデルを研究して示すことは、国としての本来業務であると認識している。よって全地方公共団体への委嘱や一部の団体等への委託での実施はなじまない。

-- 登録:平成21年以前 --