施策目標12-2 文化財の保存及び活用の充実

(基準年度:18年度・達成年度:23年度)

  貴重な国民的財産である文化財を適切に保存し、次世代へ継承するとともに、積極的な公開・活用を通じて、広く国民が文化財に親しみ、その価値への理解を深めるようにする。

主管課(課長名)

  • 文化庁伝統文化課(有松 育子)

関係課(課長名)

  • 文化庁文化財部美術学芸課(小山 竜司)、同記念物課(内藤 敏也)、同参事官(建造物担当)(大和 智)

評価の判断基準

  • S=3.4以上~4.0
  • A=2.6以上~3.4未満
  • B=1.8以上~2.6未満
  • C=1.0以上~1.8未満

平成19年度の状況と総合評価結果

達成目標12‐2‐1 A

  文化財の指定等については、文化財の指定件数のうち、近代の分野が対前年度比2.6ポイント増加しており、予想通り達成されたものと判断する。

達成目標12‐2‐2 A

  文化財の保存・継承については、地方公共団体の公有化率が57.4パーセントとなっており、予想通り達成されたものと判断する。

達成目標12‐2‐3 A

  文化財の公開・活用については、公開承認施設数と公開承認施において重要文化財が出品された展覧会数との割合が121パーセントとなっており、予想通り達成されたものと判断する。

達成目標12‐2‐4 S

  文化財の基盤整備については、文化財行政講座の受講者アンケートで大変参考になった・参考になったという回答が90.1パーセントであったことから、想定した以上に達成されたものと判断する。

  以上のことから、施策目標12‐2については、各達成目標の平均値が3.25であったことより、想定通り達成されたものと判断する。

  評価結果:A

必要性・有効性・効率性分析

必要性の観点

文化財の指定等

  文化財は、我が国の長い歴史のなかで生まれ、育まれ、今日まで守り伝えられてきた貴重な国民の財産であり、これを適切に保護し、次世代へ確実に伝えていくためには、文化財保護法に基づき、国が重要なものを重要文化財、国宝、史跡名勝天然記念物等として指定・選定・登録し、重点的に保護していくことが必要不可欠である。

史跡の公有化

  文化財保護法第125条において、史跡等の現状変更の制限が規定されており、この国の制限に対する補償の措置として、同条第5項において、これにより生じた損失の補償をすることと規定されており、これに基づき史跡の公有化のために必要な経費を補助する必要がある。

重要文化財等公開促進事業

  重要文化財は、国民全体の文化遺産であることから、適切な施設における公開活用を進める必要がある。

指定文化財(美術工芸品)企画展示セミナー

  重要文化財の展示については、その貴重性や脆弱な材質であることを踏まえ、厳格な展示計画が要求される。
  国民の貴重な財産である重要文化財をき損等の被害を出すことなく、国民に公開する機会の充実を図るために、美術館等の学芸担当者を対象に重要文化財等の公開に関する技能・知識を研修する必要がある。

美術館等運営研究協議会

  全国の美術館・歴史博物館等に所属する学芸員について、学芸業務に関する専門的知識・技能の向上を図り、我が国の美術館・歴史博物館等における展示等のレベルアップを図るために必要である。

有効性の観点

文化財の指定

  平成20年5月現在において、2万件を超える文化財が国の指定・選定・登録を受けており、それぞれの分野に最も適した方法で守られている。文化財は、我が国の歴史や文化を正しく理解するために欠くことの出来ないものとして保存していかなければならないと同時に、積極的に活用を図ることで地域の活性化やまちづくりにも貢献している。

史跡の公有化

  当該地の公有化により、史跡等の貴重な文化財の保存が可能となり、加えて史跡の一体的な保存ができるため、将来は地方公共団体において史跡公園等に整備、地域の文化財の学習等に資するものである。

重要文化財等公開促進事業

  文化庁長官が承認した博物館その他の施設で、館蔵品のみならず所有者への勧告等により相当数の重要文化財等を出品することにより、国民の文化に対する理解と関心を高めることができる

指定文化財(美術工芸品)企画展示セミナー

  各地域の展示施設に所属する学芸担当者が、このセミナーを受講することで、統一的に重要文化財の公開に関する技術・知識が習得でき、全国各地で重要文化財の公開が可能になるとともに、重要文化財等の巡回展も可能になる。
  また、国指定以外の文化財等の公開にも活用することができ、地域の貴重な文化財の公開活用も図ることができる。

美術館等運営研究協議会

  当該研修会を受講した学芸員により、全国の美術館・歴史博物館等の展示活動等の充実がなど学芸員だけでなく、美術館・歴史博物館等自体もレベルアップが促進され、これにより、国民が美術館・歴史博物館等の展覧会等に触れる機会の増加や充実などが図られ、我が国の文化振興に有効である。

効率性の観点

文化財の指定

  文化財の指定は、文化財保護法に定められた手続きにより国が適正に行っている。指定に伴い必要となる経費については、国と、文化財の所有者、所在する地方公共団体等がその役割に応じ負担している。

史跡の公有化

  本事業の補助事業者は地方公共団体であり、地方公共団体が、当該地の公有化にあたっての緊急度、優先度等を踏まえ、調整し、公有化にあたるため、効率的な事業が行える。

重要文化財等公開促進事業

  重要文化財等公開促進事業は文化庁長官による公開であるので、文化財所有者との出品交渉を効率的に行うことができる。また、出品のために必要な応急修理を行う場合には、文化庁職員の指導のもと行うこととなるため、適切な文化財の保存が図られる。

指定文化財(美術工芸品)企画展示セミナー

  重要文化財の公開に関する運用方針を文化庁で定めており、これに基づく指導を一括で行うことにより、全国共通の重要文化財の公開に関する技術・知識を効率よく研修することができる。

美術館等運営研究協議会

  全国の美術館・歴史博物館等に所属する学芸員について、学芸業務に関する最新の専門的知識・技能を習得することができ、これにより美術館・歴史博物館等における活動の充実が効率的に図られる。

事業インプット

  • 文化財の保存及び活用に必要な経費 39,113百万円
    • 文化財保存活用一般経費 4百万円
    • 文化財の保存・活用等 3,176百万円
    • 国宝重要文化財等の買上げ 1,591百万円
    • 国有文化財等の保存整備等 668百万円
    • 有形文化財等の保存整備等 17,442百万円
    • 無形文化財等の伝承・公開等 893百万円
    • 史跡等の買上げ 15,339百万円
  • 文化財の保存及び活用のための施設整備に必要な経費 3,118百万円
    • 平城及び飛鳥・藤原宮跡等の保存整備 3,118百万円
  • 独立行政法人国立文化財機構運営費交付金に必要な経費 9,042百万円
  • 独立行政法人国立文化財機構施設整備に必要な経費 711百万円

事業アウトプット

  • 文化財の保存及び活用のための各種事業等を実施する。
    • 文化財の指定等件数 1,027件
    • 有形文化財等の保存整備等(国庫補助事業) 1,800件
    • 無形文化財等の伝承・公開等(国庫補助事業) 150件
    • 史跡等の買上げ(国庫補助事業) 217件(163ヘクタール)

事業アウトカム

  文化財の「指定」、「保存」、「活用」を適切に行うことで、貴重な国民的財産である文化財を適切に保存し、次世代へ継承するとともに、広く国民が文化財に親しみ、その価値への理解が深まる。

今後の課題及び政策への反映方針

予算要求への反映

  これまでの取組を引き続き推進

機構定員要求への反映

  機構・定員要求に反映

具体的な反映内容について

  平成21年度においても、「指定」、「保存」、「活用」、「人材育成等基盤整備」を行うことで、貴重な国民的財産である文化財を適切に保存し、次世代へ継承するとともに、広く国民が文化財に親しみ、その価値への理解を深めるようにする。
  そのためにも、保存管理の措置を講ずる必要のある文化財の買上げ、建造物保存修理、及び建造物防災施設整備費の拡充を図るとともに、適切な文化財の保存、管理、整備を推進していくために必要となる定員として、新たに文化財武力紛争対策専門官、文化財防災対策専門官、文化財流出防止対策専門官と文化財調査官(史跡、文化的景観、建造物)3名及び新たに世界文化遺産室を設置するための4名の定員を要求する。
また、古墳壁画の保存対策に対しても、引き続き、高松塚古墳については恒久的な保存方針に沿って古墳から取り出された石室の壁画及び石材の修復を図り、キトラ古墳については剥ぎ取りを行った壁画の修復を図り、適切な保存及び活用に努める。

関係する施政方針演説等内閣の重要施策(主なもの)

「経済財政改革の基本方針2008」(平成20年6月27日閣議決定)

第5章 安心できる社会保障制度、質の高い国民生活の構築

2.未来を切り拓く教育

  日本文化の海外への戦略的発信や文化財の保存・活用、子どもの文化芸術体験など文化芸術を振興するため、総合的な施策を推進する。

「文化芸術の振興に関する基本的な方針(第2次基本方針)」(平成19年2月9日閣議決定)

第1 文化芸術の振興の基本的方向

3.文化芸術の振興に当たって重点的に取り組むべき事項

  (1)重点的に取り組むべき事項

   6)文化財の保存及び活用の充実

関連達成目標

  なし

政策評価担当部局の所見

  達成目標12‐2‐4について、専門的機関やNPOなどとの適切な連携協力の促進、文化財に携わる人材の確保と資質の向上、文化財保護に関する国民への普及活動等を把握するための指標を設定することを検討すべき。

達成目標12‐2‐1

  保存が必要な文化財の状況を適切に把握し、その結果に基づいて、文化財のうち重要なものの指定等を積極的に行う。

(基準年度:18年度・達成年度:23年度)

1.評価の判断基準

判断基準 近代分野の割合(伸び率)
  • S=3ポイント以上
  • A=0~3ポイント未満
  • B=-3~0ポイント未満
  • C=~-3ポイント

2.平成19年度の状況

  平成19年度末現在の文化財の指定等件数(累積総数)は23,052件であり、そのうち近代の分野のものは26.7パーセントと増加しており、想定通り達成している。

指標・参考指標

  平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度
1.文化財の指定、選定及び登録の件数(累積総数) 19,798 20,474 21,292 22,025 23,052
2.近代の分野の割合 19.2% 21.0% 22.3% 24.1% 26.7%

指標に用いたデータ・資料等

  • 1、2.(文化庁調べ)

指標の設定根拠

  近代の文化遺産は、開発の進展、生活様式の変化等により、消滅や散逸等の危機にさらされているものが多く、他方、未だ必ずしも文化財としての認識や評価が定着していないため、早急な保護措置を講じる必要がある。そのため、平成6年の文化財保護企画特別委員会において近代の遺産の保護のための新しい視点の導入について提言が行われ、平成8年に近代の文化財産の保存・活用に関する調査研究協力者会議で「近代の文化遺産の保存と活用について(報告)」をとりまとめた。それを踏まえ、平成8年に文化財保護法を改正し、緩やかな保護制度である登録制度を有形文化財(建造物)について先行して導入した。その後、平成13年の文化審議会文化財分科会企画調査会審議の報告おいても近代の文化遺産の早急な保護を図ることが提言され、平成16年の文化財保護法の改正において、有形文化財(美術工芸品)、有形民俗文化財、記念物の分野においても登録制度を拡充したところである。

3.評価結果

  A

判断理由

  判断基準のとおり

4.今後の課題及び政策への反映方針

具体的な反映内容について

  平成20年度においても、国が新たに指定等を行う文化財のうち、我が国の近代化の過程で生み出された貴重な文化財でありながらも、社会の変化のなかで急速に失われつつある近代の分野のものの指定等を積極的に行うことにより、文化財の保護対象の裾野を広げることを目指す。

5.主な政策手段

政策手段の名称
[19年度予算額(百万円)]
概要 19年度の実績 21年度の予算要求への考え方
文化財の指定等
[35,306百万円の内数]
文化財保護法に基づき、文化財の指定、選定及び登録を行い、保存及び活用のために必要な措置を講じている。 平成19年度は、1,027件の指定等が行われ、これにより文化財を保存し、かつ、その活用を図ることで、国民の文化的向上に資することができた。 継続

達成目標12‐2‐2

  文化財の種別や特性に応じて、計画的に修復その他の保存に必要な措置を実施することにより、適切な状況で文化財を保存・継承する。

(基準年度:18年度・達成年度:23年度)

1.評価の判断基準

判断基準 公有化の割合
  • S=60%以上
  • A=55~60%未満
  • B=50~55%未満
  • C=50%未満

2.平成19年度の状況

  公有化の割合が57.4パーセントとなっており、想定通り達成している。また、文化財の保存・継承を行うための事業に対し、945件の補助を行った。

指標

  平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度
1.史跡等の公有化面積 138ヘクタール 93ヘクタール 104ヘクタール 123ヘクタール 163ヘクタール
2.史跡等の公有地の割合 58.9% 59.1% 58.5% 58.9% 57.4%

参考指標

  平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度
文化財保存に関する補助金額 11,684百万円 14,635百万円 11,290百万円 11,616百万円 12,110百万円
文化財の保護・継承のための補助件数 948件 1,045件 892件 979件 945件

指標に用いたデータ・資料等

  • 1、2.(文化庁調べ)

指定の設定根拠

  文化財は一度消滅すると取り返しがつかない国民の共有の財産であるため、適切な保存措置を執ることが求められるが、特に、史跡等は一定の広がりをもつ文化財であるため、その保存に当たっては、都市化の進展や開発の進展に伴い危機に瀕している。このため、貴重な史跡等を国民共有の財産として大切に保存することが重要である。

3.評価結果

  A

判断理由

  判断基準のとおり

4.今後の課題及び政策への反映方針

  史跡等に指定された地域内の土地等については、そこに所在する遺跡等を保護するため、現状変更許可制度により規制することとされている。史跡等の地方公共団体による買い上げは、史跡等の保存のための土地利用制限に対し、財産権尊重のためにとられる補償的措置として行われるものである。
  平成20年度においても、地方公共団体が実施する公有化事業へ補助等を行うことで、史跡等の適切な保存、管理、整備及び公開を推進する。
また、古墳壁画の保存対策に対しても、引き続き、高松塚古墳については恒久的な保存方針に沿って古墳から取り出された石室の壁画及び石材の修復を図り、キトラ古墳については剥ぎ取りを行った壁画の修復を図り、適切な保存及び活用に努める。

5.主な政策手段

政策手段の名称
[19年度予算額(百万円)]
概要 19年度の実績 21年度の予算要求への考え方
史跡等の公有化
[15,339百万円]
土地利用制限を受けている史跡等の土地所有者の要望に応えるとともに、史跡等の保護、その後の整備・活用に万全を期す。 平成19年度は、史跡等に指定している民有地のうち163ヘクタールの公有化を行った。 継続
文化財の保存・継承
[12,110百万円]
文化財の保存・継承に必要な経費に対し、補助を行う。 平成19年度は、945件の保存・継承事業に対し、補助を行った。 継続
古墳壁画緊急保存活用等
[373百万円]
古墳壁画の保存及び活用に向け、適切な処置を行う。 平成19年度は、高松塚古墳においては、取り出した壁画の保存修復と石室取り出し後の墳丘部の仮整備等を実施するとともに、キトラ古墳においては、石室内の壁画の剥ぎ取り、剥ぎ取った壁画の保存修復処理、多湿な石室内におけるカビ等の発生を防ぐ滅菌処理、キトラ古墳の情報を広く公開するための特別公開等を実施した。 継続
国等に対して重要文化財等を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例 国、地方公共団体、独立行政法人国立美術館、国立文化財機構、国立科学博物館に対する重要文化財等の譲渡所得を非課税とする(重要文化財・史跡名勝天然記念物として指定された土地の譲渡については2,000万円を限度とする特別控除) 平成19年度は153件の国等による購入が行われた。 継続

達成目標12‐2‐3

  文化財の特質やその適切な保存に配慮しつつ、多様な手法を用いて国民にわかりやすい形でその公開・活用を促進する。

(基準年度:18年度・達成年度:23年度)

1.評価の判断基準

判断基準 公開承認施設数と公開承認施設において重要文化財が出品された展覧会数との割合
  • S=150%以上
  • A=100%以上~150%未満
  • B=60%以上~100%未満
  • C=60%未満

2.平成19年度の状況

  公開承認施設における重要文化財を出品した展覧会の年間当たりの件数が1件を超えており、公開・活用が想定通り進んでいる。また、文化財の公開・活用を行うための事業に対し、175件の補助を行うとともに、平成22年度完成予定の平城宮跡第一次大極殿正殿の復元についても、想定通り進んでいる。

指標・参考指標

  平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度
1.公開承認施設数 110 114 105 109 108
2.公開承認施設において重要文化財が出品された展覧会数 116 117 112 136 131
3.公開承認施設数と公開承認施設において重要文化財が出品された展覧会数との割合 105% 103% 107% 125% 121%

指標に用いたデータ・資料等

  • 1、2.(文化庁調べ)

指標の設定根拠

  文化財は一度消滅すると取り返しがつかない国民の共有の財産であるため、その活用に当たっても文化財の保存に十分留意する必要がある。そのため、重要文化財の公開を所有者以外が行う際には文化庁長官の許可を受けることとなっている。一方、文化庁長官があらかじめ承認した博物館等の施設(公開承認施設)において公開する場合は、事後の届出をもって足りることとしている。このような公開承認施設で公開を行うことは、事務手続きが簡素化されることにより公開が促進されるとともに、文化財の保存の観点からも有効である。

3.評価結果

  A

判断理由

  判断基準のとおり

4.今後の課題及び政策への反映方針

  文化庁長官が承認した博物館その他の施設で、館蔵品のみならず所有者への勧告等により相当数の重要文化財等を出品することにより、国民の文化に対する理解と関心を高めることができる。
平成20年度においても、重要文化財等公開促進事業等の支援を行うことで、適切な文化財の公開を行い、国民の文化に対する理解と関心を高める。

5.主な政策手段

政策手段の名称
[19年度予算額(百万円)]
概要 19年度の実績 21年度の予算要求への考え方
重要文化財等公開促進事業
[18百万円]
国民の貴重な財産である文化財を適切な施設において公開促進を図る。 平成19年度は、23館の公開承認施設の23件の展覧会事業を採択し、支援を行った。 継続
文化財の公開・活用
[2,546百万円]
文化財の公開・活用に必要な経費に対し、補助を行う。 平成19年度は、173件の公開・活用事業に対し、補助を行った。 継続
平城宮跡第一次大極殿正殿復元
[2,758百万円]
大極殿院地区の中心建物である正殿を平成22年度までに復元する。 平成19年度は、木工事(木材購入・加工・組立)、塗装工事(彩色)、屋根工事等を行った。 継続
独立行政法人国立文化財機構運営費交付金
[9,052百万円]
独立行政法人国立文化財機構の運営に係る経費 デジタルアーカイブ化推進事業、国立博物館耐震化調査等を行った。 継続

達成目標12‐2‐4

  専門的機関やNPOなどとの適切な連携協力の促進、文化財に携わる人材の確保と資質の向上、文化財保護に関する国民への普及活動等を通じて、文化財の保護継承・活用のための基盤を整備する。

(基準年度:18年度・達成年度:23年度)

1.評価の判断基準

判断基準 受講者アンケートで、受講して大変参考になった・参考になったと回答した人の割合
  • S=80%以上
  • A=70%以上
  • B=60%以上
  • C=60%未満

2.平成19年度の状況

  平成19年度の文化財行政講座の受講者から、受講して大変参考になった・参考になったという回答が90.1パーセントあったことから、想定した以上に達成されている。また、指定文化財(美術工芸品)企画展示セミナーへの参加者が55名、美術館等運営研究協議会への参加者が134名、伝統的建造物群保護行政研修の基礎研修への参加者が52名、実践研修への参加者が541名あり、学芸員等の資質の向上も図られた。

指標・参考指標

  平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度
受講者アンケートで、受講して大変参考になった・参考になったと回答した人の割合 92.3% 95.9% 90.1%

指標に用いたデータ・資料等

  • (文化庁調べ)

指標の設定根拠

  文化財の保存・活用を適切に行うためには、文化財に関わる人材の確保と資質の向上が必要である。そのため、文化庁において、地方公共団体の文化財行政に携わる者を対象に職務遂行に必要な基礎的事項や実務上の課題に関する研修を行っている。この研修が有効に活用されることより、文化財行政の向上に資するものとなる。

3.評価結果

  S

判断理由

  判断基準の通り

4.今後の課題及び政策への反映方針

  文化財に携わる人材の確保と資質の向上について、引き続き、専門家に対する文化財の保存、活用に関する研修行うとともに、都道府県及び市区町村の文化財行政に携る者を対象に職務遂行に必要な基礎的事項及び実務上の課題に関する講習会を行う。その際、研修内容などの定着についてのアンケートの実施などについて検討を行う。

5.主な政策手段

政策手段の名称
[19年度予算額(百万円)]
概要 19年度の実績 21年度の予算要求への考え方
指定文化財(美術工芸品)企画展示セミナー
[2百万円]
指定文化財(美術工芸品)の公開可能な博物館、美術館、資料館、文書館等(公開承認施設)の学芸担当者に対し、文化財の公開に関わる様々な専門知識と技能の研修を行う。 平成19年度は、55名の参加があり、文化財の公開に関わる様々な専門的知識と技能の研修を行い、各館の学芸担当者の資質の向上に貢献した。 継続
美術館等運営研究協議会
[4百万円]
公私立の美術館・歴史博物館の学芸員や学芸業務を担当する専門職員等を対象に、学芸業務に関する専門的知識・技能の向上を図る研修を行う。 平成19年度は、134名の参加があり、美術館・歴史博物館の学芸員等に対し学芸業務に対する専門的知識・技能の向上を図る研修を行い、美術館・歴史博物館の活動の充実に貢献した。 継続
伝統的建造物群保護行政研修会
[‐]
伝統的建造物群の保護行政に携わる地方公共団体の職員等を対象に、職務遂行に必要な専門的事項に関する研修を行う。 平成19年度は、基礎研修52名、実践研修54名の参加があり、文化財保護行政に必要な専門的知識の研修を行い、文化財行政に携わる者としての資質の向上に貢献した。 継続
文化財行政講座
[‐]
都道府県等において文化財行政に携わる者を対象に。職務遂行に必要な基礎的事項及び実務上の課題に関する講習会を実施する。 平成19年度は85名の参加があり、文化財行政に必要な知識の研修を行い、文化財行政に携わる者としての資質の向上に貢献した。 継続

お問合せ先

大臣官房政策課評価室

-- 登録:平成21年以前 --