(基準年度:毎年度・達成年度:毎年度)
原子力の研究開発利用活動による災害を防止し、公共の安全を確保するため安全規制を行い、核物質の適正な計量と管理を行うことにより、その平和利用を確保するとともに、原子力艦寄港に伴う環境中の放射性物質の動向等の調査を行い、放射線レベルを把握する。また、国民の信頼を得るために安全規制活動の透明性を確保する。
各施策目標の評価から判断(S=4、A=3、B=2、C=1として計算)。
平成19年度においては、取組を通じて、原子力災害の発生が0件であるため、本達成目標については想定どおり達成されたと判断する。参考指標である原子炉等規制法に基づく事故・故障等報告は6件あったが、原因究明等を含め適切な対応をした結果が、原子力災害の発生が0件の結果につながったものと考えられる。
平成19年度においても、取組を通じて、防護が必要な核燃料物質の防護を破る盗取・妨害破壊行為は発生していないため、本達成目標については想定どおり達成されたと判断する。
平成19年度においては、保障措置活動により、また定型化している業務については原子炉等規制法に基づき指定された財団法人核物質管理センターが実施するという効率化を図った上で、国内にある核物質が核兵器等に転用されないことがIAEAの検認により確認されており、本達成目標については想定どおり達成されたと判断する。
平成19年度においては、取組を通じて、原子力艦調査不能回数が0回であるため、本達成目標については想定どおり達成されたと判断する。
ホームページへのアクセス件数は毎年順調に伸びており、必要な情報発信を行っていると評価する。また、参考指標であるプレス発表件数においても110件であり、その回数の大小が直接評価につながるものではないが、提供すべき情報が発生した時点で適宜行うべきものであり、活発な発表が行われていると評価する。
以上より、平成19年度の各達成目標が各判断基準の平均から判断した結果、それぞれAであることから、平成19年度の施策目標の達成度合いについては、想定どおり順調に進捗していると判断する。
評価結果:A
エネルギー安全保障や地球温暖化対策の観点から原子力の重要性は益々高まっているが、このような原子力の利用には、原子力の安全及び平和利用の確保が大前提となっている。
原子炉等規制法の関係法令等に基づき、原子力の研究開発利用活動による災害を防止し、公共の安全を確保するための安全規制を行い、また、核物質の適正な計量と管理を行いIAEAにより確認されたことにより、原子力の安全及び平和利用を確保した。
国際機関の指針等に基づき整備されている原子炉等規制法の関係法令等に基づき、原子力の安全及び平和利用の確保に必要十分な措置を適時適切に行った。
安全規制を行うことにより、公共の安全を確保され、また核物質の適正な計量と管理を行うことにより、その平和利用が確保され、国民の信頼を得るために安全規制活動の透明性を確保する。
原子力の安全及び平和利用の確保という目標の性質上、今後とも目標が達成され続ける必要があり、そのために必要となる、下記の措置を引き続き行う。
これまでの取組を引き続き推進
機構定員要求に反映
予算要求においては、引き続き、従来の安全規制業務、保障措置業務、環境放射能調査業務等を着実に実施するとともに、最新の技術的知見、国際的な基準、指針類等の取り入れ、国際約束の履行に必要な国内保障措置制度(SSAC)の強化等のために必要な予算を要求する。
特に、平成21年度予算要求については、改定された耐震指針への対応、核物質防護対策の高度化、埋設処分の具体化に向けた技術基準の整備、我が国による国内保障措置活動の評価の開始、保障措置システムの開発・整備、原子力艦モニタリング体制の整備等の取組に必要な予算を要求する。
等の実施に必要な予算要求を行う。
機構定員要求においても、引き続き、従来の安全規制業務及び保障措置業務等を着実に実施していくことに加え、特に、平成21年度機構定員要求については、国際基準取り入れによる核セキュリティ体制の強化のため、核セキュリティ対策室長を振替、核セキュリティ対策室長補佐、核セキュリティ対策係長を新設要求する。また、国際約束の履行に必要な国内保障措置制度(SSAC)の強化のため、保障措置企画官の振替、保障措置評価専門官を新設要求する。
の機構定員要求を行う。
「原子力の研究、開発及び利用に関する取組における共通理念
我が国における原子力の研究、開発及び利用は、厳に平和の目的に限り、安全の確保を前提に、将来におけるエネルギー資源を確保し、学術の進歩と産業の振興とを図り、もって人類社会の福祉と国民生活の水準向上とに寄与することを目的として推進することとされている。」
なし
特になし
原子炉等規制法に基づく安全規制により試験研究用原子炉、核燃料物質等に係る災害の発生を防止する。
(基準年度:毎年度・達成年度:毎年度)
判断基準 | 原子力災害の発生件数 |
---|---|
|
安全規制においては、安全確保が最終的な目標となっており、原子力災害の発生防止を達成目標としているが、目標設定に際しては、事業者が原子力施設の安全性・信頼性の確保に一義的責任を有していることを踏まえ、事業者の取組と国の規制機関の取組の結果、初めて安全性・信頼性が確保されるという認識が大前提となる。たとえば、過去において発生した事故等の原因を見ても、安全規制行政庁の規制行為の瑕疵が原因ではなく、事業者の責によるものが大多数である。したがって、仮に原子力災害が発生したとしても、その発生件数のみで評価を行うのではなく、判断基準の設定が困難ではあるものの、発生した災害等に係る行政庁の規制行為の適否についても評価にあたって留意する必要がある。
また、安全規制の成果は、当該年度のみで確認できるものではなく、原子力施設が廃止されるまでの間、継続的な取組(審査、検査等)により総合的に確保されるものであり、ある一定期間(複数年)を設け当該期間の初年度を基準年度、最終年度を達成年度と設定することは必ずしも適切とはいえない。このような状況であえて政策評価期間を設定するならば毎年度が基準年度であり同時に達成年度でもあるとして、単年度で評価することが適当と考える。この場合、実質的な評価の対象は、当該年度以前の年度も含まれたものとなり、かつ、当該年度以降に評価が修正される可能性を評価にあたって留意する必要がある。
文部科学省では、試験研究炉、核燃料物質等の使用について、原子炉等規制法に基づく安全規制を行っている。
具体的には、
等を行っている。
平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | |
---|---|---|---|---|---|
原子力災害の発生件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | |
---|---|---|---|---|---|
原子炉等規制法に基づく事故・故障等報告件数 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 |
文部科学省調べ
事業者が原子力施設の安全性・信頼性の確保に一義的責任を有しているところではあるが、事業者の取組と国の規制機関の取組の結果として、試験研究用原子炉、核燃料物質等に係る災害の発生を防止できていることを判断するため、「原子力災害の発生件数」を指標として設定する。
なお、参考指標の件数が増えたとしても、再発防止策を徹底すること等で原子力災害の発生防止に資することができる。
A
平成19年度においては、これらの取組を通じて、原子力災害の発生が0件であるため、本達成目標については想定どおり達成されたと判断する。参考指標である原子炉等規制法に基づく事故・故障等報告は6件あったが、原因究明等を含め適切な対応をした結果が、原子力災害の発生が0件の結果につながったものと考えられる。
試験研究用原子炉、核燃料物質等に係る災害を防止するという目標の性質上、今後とも目標が達成され続ける必要があり、そのために必要となる、技術開発成果、国際原子力機関(IAEA)における安全基準等の検討結果、高経年化対策や改訂耐震指針への対応など、最新の知見、国際的な基準、指針類等の取り入れに努める。
平成21年度予算要求においては、従来の安全規制業務を着実に実施するための予算を引き続き要求するとともに、原子力安全委員会が「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」を改定したことを受け、既設の試験研究炉について耐震安全性の評価を実施するための予算を要求する。また、昨年新たな放射線防護の基準となる国際放射線防護委員会(ICRP)の基本勧告が公開されたことや、研究施設等廃棄物の埋設処分に向けた取組が具体化しつつあること等を踏まえ、ICRP技術基準等の整備、RI廃棄物起源の廃棄体の放射能濃度の確認手法に関する調査等に必要な予算を要求する。
政策手段の名称 [19年度予算額(百万円)] |
概要 | 19年度の実績 | 21年度の予算要求への考え方 |
---|---|---|---|
原子炉等規制法に基づく安全規制の実施 (72百万円) |
原子炉等規制法に基づく以下の規制措置
|
[得られた効果] 原子炉施設等の安全が確保され、原子力災害の発生が防止された。 [事務事業等による活動量]
許認可の審査にあたっては、運用上の考え方を関係者に事前に確認、周知するなどの取組を行い、審査業務の効率化を図っている。 このような取組の結果、例えば保安規定の変更認可の1件あたりの処理に要した期間は、標準処理期間が60日で設定されているのに対し、平均約1ヶ月程度と なっている。 |
引き続き、原子炉等規制法に基づく安全規制を着実に実施するため継続。 また、原子力安全委員会が「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」を改定したことを受け、引き続き、既設の試験研究炉について耐震安全性の評価を実施。 |
原子炉等規制法に基づく安全規制により核燃料物質を盗取・妨害破壊行為から防護する。
(基準年度:毎年度・達成年度:毎年度)
判断基準 | 核燃料物質に係る防護を破る盗取、妨害破壊行為が発生した件数の合計件数 |
---|---|
|
原子力の利用にあたっては、核燃料物質の防護が必要不可欠であり、核燃料物質の防護を破る盗取・妨害破壊行為から適切に防護することを達成目標としているが、目標設定に際しては、事業者が核燃料物質の防護の一義的責任を有していることを踏まえ、事業者の取組と国の規制機関の取組の結果、初めてこれらの防護が確立されるという認識が大前提となる。したがって、仮に我が国において核物質防護上の問題が発生したとしても、その発生件数のみで評価を行うのではなく、判断基準の設定が困難ではあるものの、発生した問題に係る行政庁の規制行為の適否についても評価にあたって留意する必要がある。
また、核燃料物質の防護の成果は、当該年度のみで確認できるものではなく、当該物質を取り扱う期間全体をとおした継続的な取組(認可、確認等)により総合的に確保されるものであり、ある一定期間(複数年)を設け当該期間の初年度を基準年度、最終年度を達成年度と設定することは必ずしも適切とはいえない。このような状況であえて政策評価期間を設定するならば毎年度が基準年度であり同時に達成年度でもあるとして、単年度で評価することが適当と考えた。この場合、実質的な評価の対象は、当該年度以前の年度も含まれたものとなり、かつ、当該年度以降に評価が修正される可能性を評価にあたって留意する必要がある。
文部科学省では、試験研究炉、核燃料物質等の使用について、原子炉等規制法に基づく安全規制を行っている。
具体的には、
に加えて、
等を行っている。
平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | |
---|---|---|---|---|---|
1.核燃料物質に係る防護を破る盗取件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.核燃料物質に係る防護を破る妨害破壊行為件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文部科学省調べ
事業者が核燃料物質の防護の一義的責任を有しているところではあるが、事業者の取組と国の規制機関の取組の結果として、核燃料物質を盗取・妨害破壊行為から防護できていることを判断するため、「核燃料物質に係る防護を破る盗取件数」及び「核燃料物質に係る防護を破る防護破壊行為件数」を指標として設定する。
A
平成19年度においても、これらの取組を通じて、防護が必要な核燃料物質の防護を破る盗取・妨害破壊行為は発生していないため、本達成目標については想定どおり達成されたと判断する。
米国同時多発テロ後、国際基準であるIAEA核物質防護ガイドラインを原子炉等規制法に取り入れ、新核物質防護措置を強化し、運用を開始している。核燃料物質を防護するという目標の性質上、今後とも目標が達成され続ける必要があるため、当該強化措置を更に高度化させるとともに、平成19年度からIAEAにおいて検討が開始されているガイドラインの改訂状況を調査し、必要に応じ、我が国の核物質防護に係る規制への反映を検討する。
平成21年度予算要求においては、従来の核物質防護措置を着実に実施するための予算を引き続き要求するとともに、新核物質防護システムの検討を更に高度化させるため、模擬核物質防護試験設備における防護設備性能評価試験、脅威到達時間実証試験、核物質防護検査指針の高度化及び爆破実証試験を行う予算を要求する。また、機構定員要求においては、国際基準取り入れによる核セキュリティ体制の強化のため、核セキュリティ対策室長を振替、核セキュリティ対策室長補佐、核セキュリティ対策係長を新設要求する。
政策手段の名称 [19年度予算額(百万円)] |
概要 | 19年度の実績 | 21年度の予算要求への考え方 |
---|---|---|---|
原子炉等規制法に基づく安全規制の実施 (72百万円) |
原子炉等規制法に基づく以下の規制措置
|
[得られた効果] 核燃料物質が防護された。 [事務事業等による活動量]
許認可の審査にあたっては、運用上の考え方を関係者に事前に確認、周知するなどの取組を行い、審査業務の効率化を図っている。 このような取組の結果、例えば保安規定の変更認可の1件あたりの処理に要した期間は、標準処理期間が60日で設定されているのに対し、平均約1ヶ月程度と なっている。 |
引き続き、原子炉等規制法に基づく安全規制を着実に実施するため継続。 |
核物質防護の充実強化 (28百万円) |
我が国の核物質防護の新運用体制の確立、高度化のための調査を行った。 | [得られた効果] 核物質防護システムの高度化等により、核燃料物質の防護の向上につながった。 |
新核物質防護システムの検討を更に高度化させるため、模擬核物質防護試験設備における防護設備性能評価試験、脅威到達時間実証試験、核物質防護検査指針の高度化及び爆破実証試験を行うための予算を確保する。 |
国内の核物質が、核兵器やその他の核爆発装置に転用されていないことがIAEAにより確認される。
(基準年度:毎年度・達成年度:毎年度)
判断基準 | 核物質が核兵器等へ転用されていないことを確認。 |
---|---|
|
なお、国内の核物質が核兵器その他の核爆発装置に転用されていないことがIAEAにより確認された成果は、当該年度のみで確認できるものではなく、国際約束に基づき当該物質を取り扱う期間全体をとおして実施するものであり、ある一定期間(複数年)を設け当該機関の初年度を基準年度、最終年度を達成年度と設定することは必ずしも適切とはいえない。このような状況であえて政策評価期間を設定するならば毎年度が基準年度であり同時に達成年度でもあるとして、単年度で評価することが適当と考える。この場合、実質的な評価の対象は、当該年度以前の年度も含まれたものとなり、かつ、当該年度以降に評価が修正される可能性を評価にあたって留意する必要がある。
また、仮に我が国において保障措置上の問題が発生したとしても、その発生件数のみで評価を行うのではなく、判断基準の設定が困難ではあるものの、発生した問題に係る行政庁の規制行為の適否についても評価にあたって留意する必要がある。
我が国は、核不拡散条約(NPT)に基づき、国際原子力機関(IAEA)の保障措置を受け入れ、国内にある核物質が核兵器等に転用されないことをIAEAの検認により確認している。
具体的には、文部科学省が、国内保障措置制度に基づき国内にある核物質について、1計量管理する、2封印、カメラ等により封じ込め/監視を行う、3現場査察を行う、ことを柱としたシステムにより得られた情報をIAEAに提供し、IAEAが核兵器等に転用されていないことを検認している。(本来、日・IAEA保障措置協定では、国内保障措置制度により転用されていないことを認定し、これをIAEAが検認することとされているが、現実には、我が国はIAEAに情報提供するのみで、認定する行為は行われていない。)
平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | |
---|---|---|---|---|---|
核物質が核兵器等に転用されていないことが確認できず、疑義が発生した件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | |
---|---|---|---|---|---|
査察業務量 (暦年を使用、単位は人日) |
2,247 | 2,460 | 2,406 | 2,921 | 2,919 |
文部科学省調べ
IAEAが前年1年間の保障措置実施状況をまとめた保障措置声明(Safeguards Statement)において我が国に対し、「すべての核物質が平和的活動の中にとどまっている」と評価されることをもって、我が国における核兵器等への転用の有無を判断するため、「核物質が核兵器等に転用されていないことがIAEAにより確認されず、疑義が発生した件数」を指標として設定する。
A
平成19年度においては、上述の保障措置活動により、また定型化している業務については原子炉等規制法に基づき指定された財団法人核物質管理センターが実施するという効率化を図った上で、国内にある核物質が核兵器等に転用されないことがIAEAの検認により確認されており、本達成目標については想定どおり達成されたと判断する。
なお、平成19年の査察業務量は、2,919人日と前年と同程度の査察業務量となっており、引き続き、財団法人核物質管理センター等を活用しつつ、国際約束の履行に必要なSSACの強化を加速させることが必要。
核物質が核兵器等に転用されていないことを確認するという目標は、国際約束そのものであるので、今後とも目標を達成し続ける必要がある。この確認は、本来的には、国の認定をIAEAが検認することにより行われる必要があるが、現在、我が国は関連情報をIAEAへ提供するにとどまっている。このため、文部科学省は、財団法人核物質管理センター等を活用しつつ、国内の核物質が核兵器等に転用されていないことの評価・認定を実施する体制を構築することが急務である。
また、最近、世界中から注目されている大型再処理施設における核燃料物質の移動を監視するために必要な封印の度重なるき損や、少量の国際規制物資の保有を許可された事業者による許可数量を上回る物質の保管など、核物質管理の信頼を揺るがす事案が発生したこと、また、今後もますます増大・複雑化する我が国の核燃料施設に対するIAEA保障措置業務を効率化する必要があることから、IAEAからは、我が国による保障措置活動結果の評価・認定実施を含めIAEAとの役割分担を見直し、我が国のSSACを強化するよう強く求められており、これらに早急に対応する必要がある。
これらを踏まえ、特に、平成21年度予算については、1保障措置の着実な実施、2我が国による国内保障措置活動の評価の開始、3保障措置システムの開発・整備に向けた所要の経費を要求し、我が国の査察活動の効率化及び信頼性の向上を実施する。また、平成21年度機構定員要求については、保障活動の評価手法を検討し、試行的に開始するための保障措置評価専門官を新規要求する。
政策手段の名称 [19年度予算額(百万円)] |
概要 | 19年度の実績 | 21年度の予算要求への考え方 |
---|---|---|---|
保障措置の実施 (3,194百万円) |
|
[得られた効果] 平成21年6月にIAEAは、2007年の我が国の保障措置活動状況について核兵器等への転用がないとIAEAが検認 |
引き続き、国際約束に基づく保障措置を着実に実施させるために必要な予算を確保する。 我が国による国内保障措置活動の評価の開始に必要な予算を確保する。 保障措置システムの開発・整備に必要な予算を確保する。 |
国民の安全・安心に資するため原子力艦寄港に伴う環境中の放射性物質の動向等の調査を行い、放射線レベルを把握する。
(基準年度:毎年度・達成年度:毎年度)
判断基準 | 原子力艦寄港に伴う放射性物質の動向の調査を行い放射線レベルを把握。 |
---|---|
|
なお、我が国への原子力艦寄港は日米安全保障条約に基づくものであり、当該年度のみで終わるものではないことから、ある一定期間(複数年)を設け当該期間の初年度を基準年度、最終年度を達成年度と設定することは適切とはいえない。このような状況であえて政策評価期間を設定するならば毎年度が基準年度であり同時に達成年度でもあるとして、単年度で評価することが適当と考える。
我が国は、国民の健康と安全の確保のため、日米安全保障条約に基づく原子力艦寄港に際し、寄港前から出港後まで寄港地周辺の環境放射能調査を行うとともに、原子力艦寄港に基づく環境への影響の判断をするため、当該地域の環境放射能の水準を把握することを目的として定期調査をしている。
平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | |
---|---|---|---|---|---|
原子力艦調査不能回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | |
---|---|---|---|---|---|
原子力艦の入港隻数 | 51 | 52 | 46 | 52 | 56 |
原子力艦調査回数 | 51 | 52 | 46 | 52 | 56 |
文部科学省調べ
原子力艦寄港に伴う放射性物質の動向調査について確実に実施される体制を維持し、また、十分な調査が行われた結果として寄港地周辺の放射線レベルを確実に把握したことを判断するため、確実に原子力艦調査が行われていることが判断可能な「原子力艦調査不能回数」を指標として設定する。
また、参考指標として、指標の数値を算出するためのデータである、「原子力艦の入港隻数」及び「原子力艦調査回数」を設定し、原子力艦寄港頻度と原子力艦調査不能回数の関連性を検証する。
A
平成19年度においては、これら取組を通じて、原子力艦調査不能回数が0回であるため、本達成目標については想定どおり達成されたと判断する。
日米安全保障条約に基づく原子力艦の寄港に際し、国民の安全・安心に資するべく周辺の環境放射能を調査するという目標の性質上、今後とも目標が達成され続ける必要があり、そのために必要となる、調査体制や施設・設備等の維持・整備を引き続き行う。
平成20年度には、米原子力空母の横須賀母港化が予定されており、その周辺地域の環境放射能調査体制の強化を行うべく、平成19年度以降モニタリングポストの増設やモニタリングカーの購入等を計画的に行っているが、平成21年度はさらに、横須賀、佐世保、沖縄に設置及び増設・整備を行った、モニタリングポスト等の機器や設備の維持管理・更新を行う必要がある。
政策手段の名称 [19年度予算額(百万円)] |
概要 | 19年度の実績 | 21年度の予算要求への考え方 |
---|---|---|---|
放射能調査研究に必要な経費 〔11,739百万円(うち文部科学省分6,857百万円)〕 |
|
[得られた効果] すべての原子力艦の入港に際し、対応不能事項を除き、確実に放射能調査が行われ、確たる調査結果が得られた。 また、有事を想定した訓練が行われ、緊急時における環境放射線モニタリング体制等について、十分な確認がなされた。 |
引き続き国民の安全・安心に資するため、原子力艦寄港に伴う環境中の放射性物質の動向等の調査を確実に行うための予算を確保する。 環境放射能調査をより確実に行うための調査に関する予算を確保する。 |
原子力や放射線利用に対する安全規制等に関する情報公開を通じ、透明性を確保するとともに、説明責任を果たし、安全規制行政への国民の理解を得る。
(基準年度:毎年度・達成年度:毎年度)
判断基準 |
|
---|
原子力や放射線利用に対する安全規制等に関する情報公開を通じ、透明性を確保するとともに、説明責任を果たし、安全規制行政への国民の理解を得るために、ホームページ整備、プレス発表を行っている。
ホームページでは、原子力・放射線の安全に関する解説や、改正された法律の解説を行っているほか、
等の掲載を行っており、これら情報については、随時更新を行っている。
平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | |
---|---|---|---|---|---|
ホームページへのアクセス件数 | 126,089 | 196,260 | 192,043 | 211,218 |
平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | |
---|---|---|---|---|---|
プレス発表件数(法令報告を除く) | 50 | 83 | 86 | 73 | 110 |
文部科学省調べ
原子力や放射線利用に対する安全規制等に対する国民の理解を得るためには、情報公開の徹底が重要な取組であることから、その取組が積極的に行われているか、それを多くの国民が利用しているかを測る観点から、ホームページへのアクセス件数、プレス発表件数をそれぞれ指標、参考指標として設定した。
A
ホームページへのアクセス件数は毎年順調に伸びており、必要な情報発信を行っていると評価する。また、参考指標であるプレス発表件数においても110件であり、その回数の大小が直接評価につながるものではないが、提供すべき情報が発生した時点で適宜行うべきものであり、活発な発表が行われていると評価する。
原子力や放射線利用に対する安全規制等に関する情報公開を通じ、透明性を確保するとともに、説明責任を果たし、安全規制行政への国民の理解を得るという目標の性質上、今後とも目標が達成され続ける必要があり、そのために必要となる、ホームページ整備、プレス発表を引き続き行う。
政策手段の名称 [19年度予算額(百万円)] |
概要 | 19年度の実績 | 21年度の予算要求への考え方 |
---|---|---|---|
ホームページを活用した国民の情報提供 | 事故・トラブル等の発生時に、ホームページにより情報提供を行った。 放射性物質の発見時の対応について、事業者以外を対象としたパンフレットをホームページにより公開した。 審議会、検討会等の開催にあたって、ホームページにより情報提供を行った。 パブリックコメント実施時に、ホームページにより情報提供を行った。 |
[得られた効果] 情報公開を通じ、行政の透明性の向上につながった。 |
引き続き、国民の情報提供を積極的に実施するため、ホームページの維持管理・整備等に必要な予算要求を行う。 |
プレスへの積極的な情報提供 | 事故・トラブル等の発生時に、プレス発表により情報提供を行った。 審議会、検討会等の開催にあたって、プレス発表により情報提供を行った。 パブリックコメント実施時に、プレス発表により情報提供を行った。 |
[得られた効果] 情報公開を通じ、行政の透明性の向上につながった。 |
− |
大臣官房政策課評価室
-- 登録:平成21年以前 --