国から公益法人が委託等を受けて行っている事務・事業についての政策評価書

平成19年12月27日
大臣官房政策課評価室

1.趣旨

 「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画(平成14年3月29日閣議決定)」に基づき、国から公益法人が委託等を受けて行っている事務・事業について政策評価を実施した。

2.評価書の取りまとめ及び公表について

 評価書の取りまとめに当たっては、評価の客観的かつ厳格な実施を確保するため、事前に学識経験者等を構成員とする「政策評価に関する有識者会議」の委員各位より助言をいただき、必要な修正を加えたうえで、省内政策評価会議(議長:文部科学事務次官)において政策評価書として決定した。
 評価書及びその要旨の公表については、「行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成13年法律第86号)」第10条第2項の規定に基づき、当省HP等において速やかに公表する。

参考

「公益法人に対する国の関与等を透明化・合理化するための措置」(抜粋)

(4)事務事業の定期的検証

 委託・推薦等に係る事務・事業について改善すべき点がないか毎年見直しを行う。‐(略)‐また、少なくとも3~5年ごとに政策評価(行政機関が行う政策の評価に関する法律第3条に規定する政策評価をいう。以下同じ)行い、当該事務・事業の必要性について定期的な検証を行う。

行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成13年法律第86号)(抄)

第3条 行政機関は、その所掌に係る政策について、適時に、その政策効果(当該政策に基づき実施し、又は実施しようとしている行政上の一連の行為が国民政策及び社会経済に及ぼし、又は及ぼすことが見込まれる影響をいう。以下同じ。)を把握し、基礎として、必要性、効率性又は有効性の観点その他当該政策の特性に応じて必要な観点から、自ら評価することとともに、その評価の結果を当該政策に適切に反映させなければならない。
2 前項の規定に基づく評価(以下「政策評価」という。)は、その客観的かつ厳格な実施の確保を図るため、次に挙げるところにより、行わなければならない。
一 政策効果は、政策の特性に応じた合理的な手法を用い、できる限り定量的に把握すること。
二 政策の特性に応じて学識経験を有する者の知見の活用を図ること。

第10条 行政機関の長は、政策評価を行ったときは、次に揚げる事項を記載した評価書を作成しなければならない。
2 行政機関の長は、前項の規定により評価書を作成したときは、速やかに、これを総務大臣に送付するとともに、当該評価書及びその要旨を公表しなければならない。

評価結果

お問合せ先

大臣官房政策課評価室

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