著作権等管理事業法施行規則の一部を改正する省令

1.規制の名称(法令名) 著作権等の管理業務を行う承認TLO等に対する著作権等管理事業法に基づく規制
(著作権等管理事業法施行規則の一部を改正する省令)
2.主管課及び関係課(課長名) (主管課)文化庁長官官房著作権課(課長:吉川晃)
(関係課)研究振興局研究環境・産業連携課(課長:根本光宏)
3.施策目標及び達成目標 施策目標8‐3 文化振興のための基盤整備
達成目標6‐1 産業を通じた研究開発成果の社会還元の推進
4.規制の概要  承認TLO等の国等の研究機関における技術に関する研究成果を移転させるための機関 (以下「技術移転機関」という。)と、当該機関にプログラム等の著作権等を管理させる契約を締結する委託者が、(ア)受託者の事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができるもの、又は(イ)大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第四条第一項の承認若しくは同法第十二条第一項若しくは第十三条第一項の認定を受けた者と管理委託契約を締結するものである場合 における著作権等の管理業務を、著作権等管理事業法に基づく登録の対象とし、同法 に基づく以下の義務を課すこととするもの。
 1)管理委託契約約款の文化庁長官への届出義務(第11条)
 2)管理委託契約約款の委託者しようとする者への説明義務(第12条)
 3)使用料規程の文化庁長官への届出義務(第13条)
 4)使用料規程の文化庁長官への届出の受理後30日間の実施禁止(第14条)
 5)管理委託契約約款及び使用料規程の公示義務(第15条)
 6)利用者許諾の拒否の制限(第16条)
 7)利用者への取扱っている著作物等に関する情報等の提供の努力義務(第17条)
 8)財務諸表等の備付け等の義務(18条)、等
5.規制の必要性  大手株式会社の技術移転事業参入や承認TLO等による特定大学技術移転事業以外の事業の多様化等、今後様々な形態の技術移転機関が現れることが予想されることに かんがみ、一任型により行われるプログラム著作物等に係る4.の著作権等の管理業務を著作権等管理事業に該当することとし、著作権等管理事業法に基づく管理事業者に 対する各種の義務を課すことにより、著作権又は著作隣接権の管理を委託する者を保護するとともに、著作物等の利用の円滑化を図る必要があるため。
6.規制の便益分析(リスク分析を含む)  技術移転機関が行う4.の著作権等の管理業務について、4.の1)~8)までの義務が課されること、及び文化庁長官による適切な指導監督が実施されること等により、以下の便益が見込まれる。

ア)著作権等を委託する者のリスク低下

  • 登録制の実施により、管理事業者について他人の財産を管理するための一定の組織的・経理的基盤が確保され、また、他人の財産を管理することが明らかに不適格である者の参入が阻止される。
  • 管理委託契約約款の作成・公示義務が課せられるため、著作権等を委託しようとする者が、契約期間、収受した使用料の分配方法、受託者の報酬等の管理委託契約の内容について予見可能となる。
  • 利用の許諾の拒否の制限が課せられることにより、管理事業者が恣意的に利用許諾を拒絶できなくなるため、本来利用許諾を積極的に行うことによりなるべく多くの使用料を徴収してもらうことを期待して委託している委託者の利益が保護される。
  • 財務諸表等の備付け及び閲覧等の義務が課されることにより、委託者が管理事業者の管理事業に係る会計処理や事業概要を把握することができることとなる。
  • 委託者の利益を害する事実があると認めるときは、文化庁長官が業務改善命令を下すことができることとなる。

イ)著作物等の利用の円滑化

  • 使用料規程の作成・公示義務が課されることにより、管理事業者による恣意的な使用料設定が防止され、いくら支払えば著作物等を利用できるかについて利用者が予見可能となる。
  • 管理事業者に対し、使用料規程を制定又は変更しようとする際の利用者又は利用者団体からの意見聴取の努力義務が課されるため、使用料について利用者等の意見が反映されやすくなる。
  • 使用料規程上の額を超えた使用料の請求が禁止されているため、管理事業者による恣意的な使用料の徴収が防止される。
  • 文化庁長官に届出られた使用料規程について受理後30日間の実施禁止期間が設けられているため、利用者の周知期間・準備期間が確保され、また、その実施前に文化庁長官がその内容が著作物等の円滑な利用を阻害するものではないかを判断するために必要な期間が確保され、そのおそれがあるときは、管理事業者に対し適切な処分が行いうることとなる。
  • 利用の許諾の拒否の制限が課せられることにより、管理事業者が恣意的に利用許諾を拒絶できなくなるため、代替性の低い場合が多い著作物等についての利用者の利益保護が図られる。
  • 情報提供の努力義務が課されることにより、どの管理事業者がどの著作物等のいかなる利用方法を取扱っているかを知りたいという利用者ニーズに応えることとなる。
  • 利用者の利益を害する事実があると認めるときは、文化庁長官が業務改善命令を下すことができることとなる。

 という便益が見込まれる。

7.規制の費用分析(規制実施による行政コスト、遵守コスト、社会コスト等) 以下のようなコストが見込まれる。
  • 行政コスト
     4の管理業務であっても、管理事業法第二条により使用料額の決定権が委託者にある場合(非一任型)は規制の対象外であること(技術移転機関がプログラムの著作物等の管理を行う場合は一般的には非規制の非一任型により行われること)から、改正により、新たに多数の事業者が登録するとは考えにくいため、制度設計・維持経費、制度運営のための人件費は現状と同様と考えられる。
  • 遵守コスト
     平成16年10月現在、技術移転機関であって受託者の事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができるものが0機関、承認TLOが38機関、認定TLOが2機関となっており、現在著作権等管理事業を行っている機関はない。今後著作権等管理事業を行うことが見込まれる機関数は未知数不明であるが、同事業を実施した場合については、各機関ごとに以下の遵守コストの発生が見込まれる。
    1)登録に際して求められる以下の申請書類及び添付書類の作成コスト
    • 登録申請書
    • 登記簿謄本(法人の場合)
    • 総会の議事録等(人格なき社団の場合)
    • 定款又は寄付行為
    • 貸借対照表
    • 役員の住民票の写し
    • 役員が「成年被後見人又は被保佐人」又は「破産者で復権を得ないもの」に該当しない旨の官公署の証明書(本籍地の地方自治体が発行)
    • 役員の履歴書
    2)登録免許税9万円が必要(登録免許税法)
    3)登録に要する処理期間(標準処理期間3週間)中の機会費用
    4)使用料規程の届出(変更の届出を含む。)をした管理事業者は、文化庁長官が当該届出を受理した日から30日を経過するまでの間は、当該届出に係る使用料規程を実施できないため、特に新規の管理事業者は使用料規程の受理後30日間は、著作権等管理事業を実施することができないため、機会費用が生じる。
    5)その他、著作権管理事業法第6条に規定する、著作権等管理事業を営むための登録要件を遵守するための費用、4.に掲げる各種義務履行のためのコスト(違反した場合の罰金のための費用を含む)が想定される。
     これらの遵守コストは、既に登録を受けたその他の著作権等管理事業者も負担しているものであり、許可ではなく登録ということも考慮すると、そのコストは低いものと考えられる。
  • 社会コスト
     著作権及び著作隣接権を扱う特定大学技術移転事業者に対する規制が技術移転の推進に与える影響については、現在著作権等の技術移転事業の実績がなく、TLOの主たる業務である特許等の技術移転事業と比べ、著作権管理事業の登録のための負担が過大となることはないと考えられること、登録制という負担の少ない制度であること等の事情から、著作権等管理事業の登録が技術移転の推進を阻害する要因とはならないと考えられる。
     また、営利を目的としない法人における技術に関する研究成果に係るプログラム等の著作物等の社会全体における利用の促進については、当該事業が著作権等管理事業法の規制の対象となるとしても、同法の規制は登録制であり、登録要件を満たしていれば参入できること、著作物等の利用の円滑化のための一定の措置が講じられることから、本規制を課すことがプログラム等の著作物等の社会全体における利用にあたっての支障とはならず、社会コストは上昇しないと考えられる。
  上記6.及び7.の便益・費用を総合的に勘案し、文化庁長官への登録を要することとすることが合理的と判断。
8.想定できる代替手段との比較考量  代替手段としては、現行制度の維持(非規制的手段)があるが、現行制度を維持する場合には、登録のための遵守コストは発生しない一方、登録制を取ることにより社会的便益が得られる。登録の際の行政コストと社会コストは大きくなく、現行制度の維持の場合とそれほど差異がないと考えられることから、登録による遵守コストと社会的便益を比較考量し、文化庁長官への登録を要することとすることが合理的と判断。
9.規制を見直す条件  施行から3年後に、施行状況等を勘案し、必要があると認めるときは、施行規則について検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講じる。 10.レビューを行う時期
施行から3年後
11.備考 法令等の制定時期:平成16年12月末頃

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-- 登録:平成21年以前 --