平成19年度文部科学省政策評価実施計画

平成19年3月30日
文部科学大臣決定

 「行政機関が行う政策の評価に関する法律」(平成13年法律第86号)(以下「法」という。)第7条第1項及び「文部科学省政策評価基本計画(平成17~19年度)」(平成17年3月25日文部科学大臣決定、平成18年3月31日一部改定、平成19年3月30日一部改定)の規定に基づき、文部科学省の行う政策評価に関する実施計画を以下のとおり定める。

1.計画期間

 本実施計画の計画期間は、平成19年4月1日から平成20年3月31日とする。

2.評価の対象とする政策

 政策評価の実施に当たっては、文部科学省政策評価基本計画に定める「文部科学省の使命と政策目標」に沿って、内閣としての重要政策を踏まえつつ、評価対象を設定する。

(1)実績評価

 「文部科学省の使命と政策目標」(文部科学省政策評価基本計画別紙)の実現に向けて平成18年度に取り組んだ施策を対象とする。

(2)事業評価

1.新規・拡充事業評価(事前評価)

 平成20年度予算において新規あるいは拡充を予定している事業のうち、社会的影響又は予算規模の大きいものを対象とする。この場合、新規・拡充事業評価の単位及び事業名を予算概算要求の単位・事業名と一致させるよう留意する。
 研究開発については、法第9条に基づき定められた政令に該当する個々の研究開発の実施又は実施に要する費用の全部若しくは一部を補助することを目的とする政策(以下「研究開発政策」という。)を対象とする。

2.達成年度到来・継続事業評価(事後評価)

 以下の(ア)(イ)を対象とする。
 (ア)以下に掲げる事業のうち、2.(1)の実績評価における政策手段の実績の記述(別添様式2「主な政策手段」欄)がない、若しくは実績を踏まえ更に事業評価(事後評価)の必要があるもの

  • 過去に新規・拡充事業評価(事前評価)を実施し平成19年度に達成年度が到来する事業
  • 過去に事前評価により具体的な達成年度を設定していない事業であって社会的影響又は予算規模の大きいもの
  • 「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」における「政策群」に位置づけられた個別の政策手段又は「成果重視事業」

 (イ)その他見直しを行う必要性が高い事業

3.財政投融資に関する評価

 平成20年度に新設あるいは拡充を予定している財政投融資の対象事業のうち、社会的影響の大きいものを対象とする。

4.規制に関する評価

 平成19年度中に新設又は改廃される法律又は政令に基づく規制を対象とする。

(3)総合評価

 以下のテーマのほか、必要に応じて実績評価及び事業評価で明らかになった個別の政策課題を対象とする。

  • 大学等の研究成果を社会還元するための知的財産戦略・産学官連携システム改革

3.評価の実施方法

(1)実績評価の実施方法

 政策所管部局は、実績評価方式により、指標や主な政策手段等の状況を踏まえつつ、政策及び施策ごとに、政策目標、施策目標及び達成目標の達成度合い又は達成に向けての進捗状況を把握して事後評価を行い、今後の課題及び平成19年度以降の政策への反映方針を明らかにする。

(2)事業評価の実施方法

1.新規・拡充事業評価の実施方法

 政策所管部局は、18年度実績評価の結果を踏まえ、事業評価方式により、事業ごとに、事業の必要性、効率性、有効性、達成年度等について事前評価を行う。その際、当該事業の実施により得ようとする政策効果を具体的に特定するよう努める。
 研究開発政策については、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」及び「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」等に基づいて事前評価を行う。

2.達成年度到来・継続事業評価の実施方法

 政策所管部局は、事業評価方式により、事業ごとに、得られた効果を把握し、得ようとした効果との比較・検討を行うなど、効率性、有効性等の観点から事後評価を行い、事業の継続の適否、改善点を含めた今後の政策への反映方針を明らかにする。また、評価の結果、引き続き継続することとなった事業については、次の達成年度及び得ようとする政策効果を明らかにする。

3.財政投融資に関する評価の実施方法

 政策所管部局は、事業評価方式により、財政投融資の対象事業の必要性、効率性、有効性、達成年度等について事前評価を行う。その際、当該事業の実施により得ようとする政策効果を具体的に特定するよう努める。
 (1)及び(2)の1.~3.については、概ね以下のスケジュールに沿って進める。

5月
6月
  • 政策所管部局が作成した実績評価票案について、政策評価審議官は、大臣官房総務課、会計課及び政策課の参画を得て、「政策評価官房ヒアリング」を実施。
  • 「政策評価に関する有識者会議」(以下「有識者会議」という。)を開催し、実績評価書案について助言を得る。
  • 大臣官房政策課評価室は、政策所管部局が作成した新規・拡充事業評価票(別添様式3(PDF:94KB))、達成年度到来・継続事業評価票(別添様式4(PDF:93KB))及び財政投融資に関する評価票(別添様式5(PDF:89KB))をとりまとめる。
7月
  • 政策所管部局が作成した新規・拡充事業評価、達成年度到来・継続事業評価及び財政投融資に関する評価の評価票案について、政策評価審議官は、大臣官房総務課、会計課及び政策課の参画を得て、「政策評価官房ヒアリング」を実施。
8月
  • 有識者会議を開催し、実績評価書案及び事業評価書案について助言を得る。
  • 政策評価会議において実績評価書、事業評価書を決定し、公表、総務大臣へ送付。

4.規制に関する評価の実施方法

 政策所管部局は、事業評価方式により、規制の必要性、規制の便益、規制の費用等について、行政行為ごとに事前評価を行う。
 具体的には、概ね以下のスケジュールに沿って進める。

規制法令案作成時
  • 政策所管部局は、評価票(別添様式6(PDF:96KB)、別添様式7(PDF:95KB))を作成する。
  • 政策評価審議官は、評価内容について審査し、有識者会議委員から規制評価書案について助言を得る。
  • 政策評価会議において規制評価書を決定し、公表、総務大臣へ送付。

(3)総合評価の実施方法

 政策所管部局は、総合評価方式により、対象となるテーマについての事後評価を行う。
 具体的には、概ね以下のスケジュールに沿って進める。

平成19年中
  • 政策所管部局及び大臣官房政策課評価室は、総合評価書案を作成する。
  • 政策評価審議官は、評価内容について審査し、有識者会議委員から総合評価書案について助言を得る。
  • 政策評価会議において総合評価書を決定し、公表、総務大臣へ送付。

(4)評価書の要旨の作成

 政策所管部局は、法第10条第2項の規定に基づき、国民への説明責任の徹底を図る観点から各評価書の要旨を作成し、公表する。

4.評価結果の政策への反映状況の公表

 政策所管部局は、法第11条の規定に基づき、平成19年度に行った事業評価及び実績評価並びに平成18年度に行った規制に関する評価及び総合評価の評価結果の政策への反映状況(以下「反映状況」という。)を作成し、公表する。
 具体的には、概ね以下のスケジュールに沿って進める。

2月
3月
  • 政策評価審議官は、評価内容について審査し、有識者会議委員から反映状況案について助言を得る。
  • 政策評価会議において反映状況を決定し、公表、総務大臣へ送付。

5.評価手法の調査研究

 評価手法の研究開発及び向上を図るため、国立教育政策研究所、科学技術政策研究所その他の調査研究機関等の協力を得つつ、実績評価、事業評価、総合評価等の手法の開発のための調査研究を実施する。

6.職員の評価能力の向上

 政策評価を実施する政策所管部局の職員の評価能力を向上させるため、大臣官房政策課評価室が中心となって、政策評価に関する各種情報を広く提供するとともに、以下の研修を行う。

  • 平成19年度文部科学省政策評価研修(実績評価、事業評価)
  • 平成19年度文部科学省新規採用職員等研修
     具体的には、概ね以下のスケジュールに沿って進める。
4月適宜
  • 平成19年度文部科学省新規採用職員等研修
  • 平成19年度文部科学省政策評価研修

7.実施計画の見直し

 実施計画については、政策評価の実施状況等を踏まえ、必要が生じた場合には計画期間内においても所要の見直しを行う。

8.その他

 実施計画に定めるもののほか、平成19年度に行う政策評価に関し必要な事項は、別に定める。

お問合せ先

大臣官房政策課評価室

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