平成18年度文部科学省政策評価実施計画

平成18年3月31日
文部科学大臣決定

 「行政機関が行う政策の評価に関する法律」(平成13年法律第86号)(以下、「法」という)第7条第1項及び「文部科学省政策評価基本計画(17~19年度)」(平成17年3月25日文部科学大臣決定)の規定に基づき、文部科学省の行う政策評価に関する実施計画を以下のとおり定める。

1.計画期間

 本実施計画の計画期間は平成18年4月1日から平成19年3月31日とする。

2.評価の対象とする政策

 政策評価の実施にあたっては、文部科学省政策評価基本計画に定める「文部科学省の使命と政策目標」に沿って、内閣としての重要政策を踏まえつつ、評価対象を設定する。

(1)実績評価

 「文部科学省の使命と政策目標」(別紙)の実現に向けて平成17年度に取り組んだ施策を対象とする。

(2)事業評価

1.新規・拡充事業評価(事前評価)

 平成19年度予算において新規あるいは拡充を予定している事業のうち、社会的影響又は予算規模の大きいものを対象とする。この場合、新規・拡充事業評価の単位及び事業名を予算概算要求の単位・事業名と一致させるよう留意する。
 研究開発課題については、法第9条に基づき定められた政令に該当する研究開発課題を対象とする。

2.達成年度到来・継続事業評価(事後評価)

 以下の(ア)(イ)を対象とする。

(ア)以下に掲げる事業のうち、2.(1)の実績評価における政策手段の実績の記述(別添様式1 8.欄(PDF:83KB))がない、若しくは実績を踏まえ更に事業評価(事後評価)の必要があるもの

  • 過去に新規・拡充事業評価(事前評価)を実施し平成18年度に達成年度が到来する事業
  • 過去に事前評価により具体的な達成年度を設定していない事業であって社会的影響又は予算規模の大きいもの
  • 「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2005」における「政策群」に位置づけられた個別の政策手段又は「成果重視事業」

(イ)その他見直しを行う必要性が高い事業

3.財政投融資に関する評価

 平成19年度に新設あるいは拡充を予定している財政投融資の対象事業のうち、社会的影響の大きいものを対象とする。

4.規制に関する評価

 平成18年度中に新設又は改廃される法令に基づく規制のうち、社会的影響の大きいものを対象とする。

(3)総合評価

 以下のテーマを対象とする。

  • 大学等の研究成果を社会還元するための知的財産戦略・産学官連携システム改革(仮称)

3.評価の実施方法

(1)実績評価の実施方法

 政策所管部局は、実績評価方式により、指標や主な政策手段等の状況を踏まえつつ、施策ごとに施策目標(基本目標)及び達成目標の達成度合い又は達成に向けての進捗状況を把握して事後評価を行い、今後の課題及び平成18年度以降の政策への反映方針を明らかにする。

(2)事業評価の実施方法

1.新規・拡充事業評価の実施方法

 政策所管部局は、17年度実績評価の結果を踏まえ、事業評価方式により、事業ごとに、事業の必要性、効率性、有効性、得ようとする効果、達成年度等について事前評価を行う。
 研究開発課題については、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」及び「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」等に基づいて事前評価を行う。

2.達成年度到来・継続事業評価の実施方法

 政策所管部局は、事業評価方式により、事業ごとに、得られた効果を把握し、得ようとした効果との比較・検討を行うことにより事後評価を行い、事業の継続の適否、改善点を含めた今後の政策への反映方針を明らかにする。また、評価の結果、引き続き継続することとなった事業については、次の達成年度及び得ようとする効果を明らかにする。

3.財政投融資に関する評価の実施方法

 政策所管部局は、事業評価方式により、財政投融資の対象事業の必要性、効率性、有効性、得ようとする効果、達成年度等について事前評価を行う。

 (1)及び(2)の1.~3.については、概ね以下のスケジュールに沿って進める。

6月
7月上旬
7月中旬
  • 政策所管部局が作成した実績評価、新規・拡充事業評価及び達成年度到来・継続事業評価の評価票案について、大臣官房総務課、会計課及び政策課の参画を得て、「政策評価官房ヒアリング」を実施
8月上旬
  • 「政策評価に関する有識者会議」を開催し、実績評価書案について助言を得る。(事業評価書案(新規・拡充事業、達成年度到来・継続事業及び財政投融資制度)については書面にて助言を得る)
8月下旬
  • 政策評価会議にて実績評価書、事業評価書を決定し、公表、総務大臣へ送付

 なお、研究開発課題のうち、予算確定後、公募及びピアレビューを経て課題が選定されるものについては、別途、適切な時期に評価を行い、報告書をとりまとめる。

4.規制に関する評価の試行的実施方法

 政策所管部局は、事業評価方式により、規制の必要性、規制の便益、規制の費用等について、行政行為ごとに事前評価を行う。
 具体的には、概ね以下のスケジュールに沿って進める。

規制法令案作成時(注)
  • 政策所管部局は、評価票(別添様式5(PDF:75KB)6(PDF:75KB))を作成する。
  • 政策評価審議官は、評価内容について審査し、有識者会議委員からの助言を得て、政策評価会議において規制評価票を決定し、総務大臣へ送付する。

(注)法律案に基づく規制の新設・改廃のうち、法律案策定段階において具体的な規制の便益、規制の費用等の分析が困難なものは、当該法律案に基づく政令案、省令案又は告示案の作成時に評価票を作成することとする。

(3)総合評価の実施方法

 政策所管部局は、総合評価方式により、対象となるテーマについての事後評価を行う。
 具体的には、概ね以下のスケジュールに沿って進める。

3月下旬
  • 政策所管部局及び大臣官房政策課評価室は、総合評価について、有識者会議において中間報告を実施し、有識者会議委員からの助言を得る。

4.評価結果の政策への反映状況の公表

 政策所管部局は、法第11条の規定に基づき、平成18年度に行った事業評価、実績評価及び平成17年度に行った規制に関する評価の評価結果の政策への反映状況(以下、「反映状況」という)を作成し、公表。
 具体的には、概ね以下のスケジュールに沿って進める。

2月下旬
  • 政策評価審議官は、政策所管部局の実施した政策評価の結果の政策への反映状況について、ヒアリングを実施。
3月上旬
  • 大臣官房政策課評価室は、政策所管部局が作成した「反映状況とりまとめ票」(別添様式7)(PDF:82KB)をとりまとめ、有識者会議委員からの助言を得て、反映状況案を作成
3月下旬
  • 政策評価会議において反映状況を決定し、公表、総務大臣へ送付

5.評価手法の調査研究

 評価手法の研究開発及び向上を図るため、国立教育政策研究所、科学技術政策研究所、政策研究大学院大学等の協力を得つつ、総合評価や規制に関する評価等の手法の開発のための調査研究を実施する。

6.職員の評価能力の向上

 政策評価を実施する政策所管部局の職員の評価能力を向上させるため、大臣官房政策課評価室が中心となって、政策評価に関する各種情報を広く提供するとともに、以下の研修を行う。

  • 平成18年度文部科学省政策評価研修(実績評価、事業評価)
  • 平成18年度文部科学省新規採用職員等研修

 具体的には、概ね以下のスケジュールに沿って進める。

4月適宜
  • 平成18年度文部科学省新規採用職員等研修
  • 平成18年度文部科学省政策評価研修

7.実施計画の見直し

 実施計画については、政策評価の実施状況等を踏まえ、必要が生じた場合には計画期間内においても所要の見直しを行う。

別添様式

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