文部科学省政策評価基本計画(平成17~19年度)

平成17年3月25日
文部科学大臣決定

 行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成13年法律第86号)(以下、「法」という)第6条第1項の規定及び政策評価に関する基本方針(平成13年12月28日閣議決定)に基づき、文部科学省の行う政策評価に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を以下のとおり定める。

1.計画期間
 基本計画の計画期間は3年間(平成17〜19年度)とする。

2.政策評価の実施に関する方針
 文部科学省における政策評価は、文部科学省が、その所掌する政策について、適時にその政策効果を把握し、必要性、効率性、有効性等の観点から、自ら評価を行うことにより、政策の企画立案や実施を的確に行うための重要な情報を提供するものと位置付けられる。この政策評価を実施するに当たっては、次の方針に基づくものとする。注釈1

注釈1 研究開発を対象とする評価の実施については、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」(平成13年11月28日内閣総理大臣決定。)等を踏まえて行う。

(1)政策評価の目的
 政策評価は、「企画立案(Plan)」「実施(Do)」「評価(See)」を主要な要素とする政策のマネジメント・サイクルの中において、政策評価を制度化されたシステムとして明確に組み込んで客観的かつ厳格に実施し、かつ、評価結果その他の政策評価に関する一連の情報を公表することにより、政策の不断の見直しや改善につなげるとともに、国民に対する行政の説明責任の徹底を図ることを目的とする。
 具体的には、政策注釈2−施策注釈3−事務事業注釈4として整理される政策の階層構造に応じた体系的な評価を全省的に導入し、当該政策所管部局自らが、政策評価を積極的に実施することにより、政策の質の向上を図ることを目指す。また、国民的視点に立った成果重視の政策企画立案を指向するとともに、政策企画立案プロセスの透明性を確保することにより、国民本位の効率的で質の高い行政の実現を目指す。
 政策評価の実施に当たっては、所管する政策の特性等に応じた効果的な取組みを進めていくとともに、実施の過程を通じ、政策形成能力の向上及び職員の意識改革を進め、政策評価制度の不断の改善を図る。

注釈2 「政策」:特定の行政課題に対応するための基本的な方針の実現を目的とする行政活動の大きなまとまり。「文部科学省の使命と政策目標」(別紙)に示された政策目標に対応する。
注釈3 「施策」:上記の「基本的な方針」に基づく具体的な方針の実現を目的とする行政活動のまとまりであり、「政策(狭義)」を実現するための具体的な方針や対策ととらえられるもの。具体的には、「文部科学省の使命と政策目標」(別紙)に示された施策目標に対応する。
注釈4 「事務事業」:上記の「具体的な方針や対策」を具現化するための個々の行政手段としての事務及び事業であり、行政活動の基礎的な単位となるもの。

(2)政策評価の方式
 文部科学省の政策評価は、以下の方式により行うものとする。
a.実績評価
 政策・施策を対象に、政策・施策の実施後に、政策・施策の不断の見直しや改善に資する情報を提供することを目的として、政策効果に着目した達成すべき政策目標、施策目標(基本目標)及び達成目標を設定し、施策目標(基本目標)及び達成目標に対する実績を定期的・継続的に測定するとともに、施策目標(基本目標)・達成目標期間が終了した時点で目標期間全体における取組や最終的な実績等を総括し、目標の達成度合いについて評価する方式

b.事業評価
 事務事業を対象に、事務事業の実施前に、事務事業の内容の検討、採否の判断等に際して重要な情報を提供することを目的として、あらかじめ期待される政策効果やそれらに要する費用等を推計・測定し、政策の目的が国民や社会のニーズ又は上位の目的に照らして妥当か、行政関与の在り方からみて行政が担う必要があるか、政策の実施により費用に見合った政策効果が得られるかなどの観点から評価(事前評価)するとともに、必要に応じ事後の時点で事前の時点に行った評価内容を検証(事後評価)する方式

c.総合評価
 政策の実施から一定期間を経過した後等に、特定のテーマに係る政策・施策等を対象に、政策効果の発現状況や、効果の発現に至る因果関係などを、ロジック・モデル注釈5を適用するなどの方法により様々な角度から掘り下げて分析し、政策に係る問題点を把握するとともにその原因を分析するなど総合的に評価する方式

注釈5 評価対象となるプログラムを実施することによって、施策・事業の対象にどのように影響を及ぼし、最終的にどのような成果をあげていくのかについて、複数の段階・手順に分けて表現しつつ、それぞれについての一連の関連性を整理・図式化することにより、施策・事業の意図を明らかにするもの。

 上記の3方式の適用に当たっては、相互に連携しつつ、有機的に機能させていくことが重要である。
 具体的には、実績評価を行った結果、機動的に対応すべき事項・課題が抽出されれば、速やかに事務事業として具体化するための事業評価を行うとともに、より精緻な分析を要する問題が抽出された場合は、総合評価を行うことにより、問題点の所在と原因の特定を行う。
 総合評価の結果、導き出された効果的な対策を事務事業として具体化する場合には、事業評価により見込まれる効果を十分に検証するとともに、それぞれの事務事業は実績評価の中で十分な効果を発揮しているか評価する。

(3)政策の特性と企画立案プロセスを踏まえた評価のあり方
イ)政策の特性を踏まえた評価
 文部科学省の政策は、教育、科学技術・学術、文化及びスポーツと幅広く、しかもこれらは、未来への投資とも言えるものであり、効果が発現するまでに長期間を要するものが多い。加えて、地方自治体を始めとした多様な政策実施主体が関わることや民間活動の影響とも相まって、政策とその効果との因果関係が複雑になる特性を持つ。
 したがって、政策評価に当たっては、短期的な効果の発現のみに着目するのではなく、過去の政策にさかのぼってその政策が現在までに発現した効果を検証する、あるいはロジック・モデル等の適用により複雑な効果の発現要因を分析する等により、効果的な評価の実施に努める。また、国立教育政策研究所、科学技術政策研究所等の政策研究部門との連携により、政策評価手法の調査研究を進めるとともに、民間シンクタンクや外部評価機関を活用するなどして、評価の一層の充実に努める。

ロ)企画立案プロセスを踏まえた評価
 政策の企画立案プロセスとして、当該政策を企画立案する場合において、政策評価を導入することにより、政策の効果をこれまで以上に精緻に分析することを通じて、客観的あるいは充実したデータの獲得と的確な政策課題の抽出を行い、企画立案の際の判断をより適切なものとしていく。
 また、審議会等による審議を通じた政策の企画立案においても、政策評価結果を活用することによって、審議の一層の充実を図る。

3.政策評価の観点に関する事項
 政策評価の実施に当たっては、評価の対象とする政策の特性に応じて、必要性、効率性及び有効性のほか、公平性や優先性などの観点のうち、適切なものを選択、具体化し、総合的に評価する。文部科学省の政策の特性を勘案した、政策評価の観点の適用に当たっての基本的考え方は、次のとおりとする。

(1)必要性
 政策効果からみて、対象とする政策に係る行政目的が国民や社会のニーズ又はより上位の行政目的に照らして妥当性を有しているか、行政関与の在り方からみて当該政策を行政が担う必要があるかなどを明らかにすることにより評価を行う。

(2)効率性
 政策効果と当該政策に基づく活動の費用等との関係を明らかにすることにより評価を行う。ただし、文部科学省の所管する教育、科学技術・学術、文化及びスポーツの各分野は、効果及び便益を経済価値に換算することが困難な政策が多く、効率性の観点からの評価を行う場合は、把握された効果が、政策効果全体を表現する上で適切かどうか、十分に検討する必要がある。

(3)有効性
 得ようとする政策効果と当該政策に基づく活動により実際に得られている、又は得られると見込まれる政策効果との関係を明らかにすることにより評価を行う。

(4)公平性
 行政目的に照らして政策効果や費用の負担が公平に分配されているか、あるいは分配されるものとなっているかを明らかにすることにより評価を行う。

(5)優先性
 当該政策を他の政策よりも優先すべきかを明らかにすることにより評価を行う。
 例えば、法律の制定、社会的状況等に起因する当該政策の緊急性、他の政策への波及効果の大きさ、事業の即効性等を明らかにすることにより、当該政策の優先性を示す。

4.政策効果の把握に関する事項
 政策効果の把握に当たっては、対象とする政策の特性に応じた、政策効果の把握に要するコスト、得られる結果の分析精度等を考慮した適切な手法を用いる。その際、できる限り政策効果を定量的に把握することができる手法を用いるものとし、これが困難である場合においては、政策効果を定性的に把握する手法を用いる。この場合においても、できる限り、客観的な情報・データや事実を用いることにより、政策評価の客観的かつ厳格な実施の確保を図る。また、政策効果の把握に有用な情報・データであるが整備されていないものについても、収集に努めるものとする。

5.事前評価の実施に関する事項
 計画期間内に該当する事業・施策等について、以下のとおり事前評価を行う。

(1)新規・拡充事業評価
 毎年度、文部科学省所管行政に係る新たな事業あるいは拡充を予定している事業のうち、社会的影響又は予算規模の大きいものを対象として、予算概算要求に先立って、事業ごとに、2.(2)b)に掲げる事業評価を実施する。この場合、各事業評価の単位及び事業名を予算概算要求の単位・事業名と一致させるよう留意する。
 なお、行政機関が行う政策の評価に関する法律第9条に基づき定められた政令に該当する研究開発課題の事前評価については、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」及び「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」等に基づき、本事業評価(新規・拡充事業)の一環として行う。

(2)規制に関する評価
毎年度、文部科学省所管行政に係る法令に基づく規制の新設又は改廃のうち、社会的影響の大きいものを対象として、法令案の策定に先立って、行政行為ごとに、2.(2)b)に掲げる評価を実施する。

(3)その他の事前評価
 文部科学省所管行政に係る法令に基づく税制及び財政投融資に関する事前評価については、必要に応じ、法第7条第1項及び基本計画に基づく文部科学大臣の行う政策評価に関する実施計画(以下「実施計画」という)に定めるところにより、2.(2)b)に掲げる評価を実施する。

6.事後評価の実施に関する事項
 基本計画の期間内に該当する事業・施策等について、以下のとおり事後評価を行う。

(1)実績評価
 「文部科学省の使命と政策目標」(別紙)に掲げる文部科学省の所管行政に係る主要な施策について、原則として毎年度施策目標(基本目標)及び達成目標の達成度合い又は達成に向けた進捗状況について、施策ごとに、2.(2)a)に掲げる実績評価を実施するとともに、目標達成のために用いた政策手段(予算措置に基づく事務事業、規制、税制、財政投融資、独立行政法人の業務運営等)の実績等についても検証する。
 また、施策目標(基本目標)・達成目標の目標期間が終了した時点で目標期間全体における取組や最終的な実績等を総括し、目標の達成度合いについて実績評価を行う。
 なお、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2004」における「政策群」に位置づけられた個別の政策手段又は「モデル事業」についても、実績評価における政策手段として実績を検証する。

(2)達成年度到来・継続事業評価
 過去に新規・拡充事業評価(事前評価)を実施し当該年度に達成年度が到来する事業、過去に具体的な目標を設定していない事業であって社会的影響又は予算規模の大きいもの及びその他見直しを行う必要性が高い事業等について、必要に応じ、実施計画の定めるところにより、事業ごとに、2.(2)b)に掲げる事業評価を実施する。
 また、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2004」における「政策群」に位置づけられた個別の政策手段又は「モデル事業」のうち、6.(1)の方法により実績を検証することが困難なものについては、達成年度到来・継続事業評価を実施する。

(3)総合評価
 文部科学省の所管行政に係る特定のテーマに関連する政策・施策等について、政策の実施後に、2.(2)c)に掲げる総合評価を実施する。
 総合評価のテーマは、政策評価に関する有識者会議の助言を踏まえ、実施計画において定める。

(4)その他の事後評価
 (1)〜(3)に掲げるもののほか、5.(2)又は(3)に掲げる事前評価の内容の事後評価については、必要に応じ、実施計画の定めるところにより実施する。

7.学識経験を有する者の知見の活用に関する事項
 政策評価の客観的かつ厳格な実施を確保するため、学識経験者等を構成員とする「政策評価に関する有識者会議」を開催し、次に掲げる事項に関して助言を得る。
 ○基本計画及び実施計画の策定及び改定
 ○文部科学省の実施した政策評価の結果及び政策評価の結果の政策への反映
 ○文部科学省の所管行政に係る評価手法の調査研究 等

8.政策評価の結果の政策への反映に関する事項
 政策評価の結果は、政策の企画立案作業(予算要求(定員等を含む。)、法令等による制度の新設・改廃)における重要な情報として活用され、適切に反映されるようにするため、政策評価審議官が中心となって、政策の所管部局等における政策評価の結果の取りまとめや評価結果の政策への反映を促進するとともに、予算、法令等の取りまとめ部局との間の連携を確保する。

9.政策評価に関する情報の公表に関する事項
 評価書の作成に当たっては、政策評価の結果の外部からの検証を可能とすることの重要性を踏まえ、可能な限り具体的に記載し、評価の際に使用した仮定、外部要因等についても明らかにする。
 評価書や政策評価の結果の政策への反映状況等の公表に当たっては、国民が容易に内容を把握できるよう、インターネットのホームページへの掲載のほか、プレスリリース、窓口注釈6での配布により行う。

注釈6 窓口: 文部科学省大臣官房政策課評価室政策評価係
 〒100-8959 東京都千代田区丸の内2-5-1
 電話 03(5253)4111(内線3037)
 FAX  03(6734)3650 E-mail:seihyoka@mext.go.jp
 ホームページ:政策評価のページへ

10.政策評価の実施体制に関する事項
(1)実施体制
【政策評価会議】
 文部科学省が実施する政策評価に関する決定を行うため、事務次官を議長とする政策評価会議を開催する。
 法第10条に基づく評価書の作成及び第11条に基づく反映状況については、政策評価会議の決定をもって文部科学大臣の決定とする。

【政策評価審議官】
 政策評価審議官は、次に掲げる事項について担当する。

 ○ 政策評価に関する重要事項の企画・立案の総括整理
 
基本計画及び実施計画の策定・改訂に関する企画・立案
政策評価と予算・法令等との連携方策の検討
 ○ 政策所管部局の実施した政策評価の審査
 ○ 政策評価の結果の政策への反映の推進
 
予算概算要求に関する予算省議等への参画
政策評価の結果の反映状況に関するヒアリング等を通じた点検・指導
 ○ 管理職職員等に対する政策評価に関する研修会の開催

【政策評価担当組織】
 政策評価担当組織は、大臣官房政策課評価室とする。評価室は、次に掲げる事項について担当する。

 ○ 所管行政の政策評価に関する基本的事項の企画・立案の関係事務
 ○ 評価書のとりまとめ等の政策評価関係事務の総括
 ○ 政策評価の質の向上に係る調査研究・研修会等の各種業務の実施

 なお、評価室は、大臣官房総務課及び会計課の参画を得て、実績評価及び事業評価に関する「政策評価官房ヒアリング」を実施する等、政策評価と予算・法令等の連携の推進を図るための各種業務を担当する。
 また、研究開発については、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」及び「文部科学大臣が定める研究及び開発に関する評価指針」等に基づき、政策所管部局が行う評価を科学技術・学術政策局計画官がとりまとめる。

【政策所管部局】
 政策所管部局は、所管する政策について自ら評価を行い、評価票を作成する。

(2)職員の評価能力の向上
 政策評価は、政策を所管する各部局が主体的に取り組むことが必要であることから、政策を所管する全部局の担当職員の政策評価に係る能力を向上させることを目指す。このため、大臣官房政策課評価室が中心となって、政策評価に関する各種情報を職員に広く、時宜に即して提供するとともに、評価手法に関する研修会等を開催するなど、職員の政策評価についての理解促進、意識向上に恒常的に努める。また、管理職職員等を対象とした研修会を開催するなど、政策評価の意義や手法に関する意識改革を図る。

11.その他政策評価の実施に関する必要な事項
(1)国民の意見・要望を受け付けるための窓口の整備
 政策評価に関する外部からの意見・要望を受け付けるための窓口として、評価室がその任に当たることとし、インターネットのホームページ等を活用して積極的な周知を図る。また、寄せられた意見・要望については、関係する部局等において適切に活用する。

(2)地方公共団体等との連携・協力
 文部科学省の政策の実施に当たっては、地方公共団体との密接な連携が不可欠であることから、評価の対象とする政策の特性等に応じて、政策評価の客観的かつ厳格な実施の確保に関し、必要な情報や意見の交換を行い、地方公共団体との適切な連携・協力を図るものとする。

(3)他の枠組みに基づく評価との整合性
 基本計画に基づく政策評価の実施に当たっては、独立行政法人通則法に基づく独立行政法人の業績評価及び国の研究開発評価に関する大綱的指針等に基づく研究開発の評価と十分な整合性を確保することとし、政策所管部局の過重な負担を避ける。

(4)実施計画
基本計画に定めるもののほか、文部科学省の行う政策評価の実施に関し必要な事項は、実施計画で定める。

12.基本計画の見直し
 基本計画については、政策評価の実施状況、政策効果の把握の手法その他政策評価の方法に関する調査研究及び開発の成果や動向などを踏まえ、必要が生じた場合には計画期間内においても所要の見直しを行う。
 また、「文部科学省の使命と政策目標」(別紙)についても、評価を積み重ねていく中で、必要に応じて柔軟に見直しを行う。


別紙

文部科学省の使命と政策目標

文部科学省の使命
教育、科学技術・学術、文化、スポーツの振興を未来への先行投資と位置づけ、これを通じ、「人材・教育・文化大国」と「科学技術創造立国」を実現する。


政策目標1 生涯学習社会の実現

生涯にわたって学ぶ機会が提供され、学んだ成果が適切に評価される社会を実現する

 施策目標1−1   生涯を通じた学習機会の拡大
 施策目標1−2   地域の教育力の向上
 施策目標1−3   家庭の教育力の向上
 施策目標1−4   自立し挑戦する若者の育成
 施策目標1−5   ITに関連する教育・学習の振興とITを活用した教育・学習の振興


政策目標2 確かな学力の向上、豊かな心と健やかな体の育成と信頼される学校づくり

子どもたちが確かな学力、豊かな心と健やかな体を育成することのできる社会を実現するとともに信頼される学校づくりを進める

 施策目標2−1   確かな学力の育成
 施策目標2−2   豊かな心の育成
 施策目標2−3   児童生徒の問題行動等への適切な対応
 施策目標2−4   青少年の健全育成
 施策目標2−5   健やかな体の育成
 施策目標2−6   地域住民に開かれた信頼される学校づくり
 施策目標2−7   魅力ある優れた教員の養成・確保
 施策目標2−8   安全・安心で豊かな学校施設・設備の整備推進


政策目標3 個性が輝く高等教育の推進と私学の振興

「知的基盤社会」において、我が国が活力ある発展を続けていくために、高等教育を時代の牽引役として社会の負託に十分応えるものへと変革する一方、社会の側がこれを積極的に支援するという双方向の関係を構築する

 施策目標3−1   大学などにおける教育研究の質の向上
 施策目標3−2   大学などにおける教育研究基盤の整備
 施策目標3−3   意欲ある学生への支援体制の整備
 施策目標3−4   特色ある教育研究を展開する私立学校の振興


政策目標4 科学技術の戦略的重点化

国家的・社会的課題に対応する研究開発の重点化した推進と新興・融合領域への先見性、機動性をもった対応を実現するとともに未来を切り拓く質の高い基礎研究の推進を図る

 施策目標4−1   基礎研究の推進
 施策目標4−2   ライフサイエンス分野の研究開発の重点的推進
 施策目標4−3   情報通信分野の研究開発の重点的推進
 施策目標4−4   環境分野の研究開発の重点的推進
 施策目標4−5   ナノテクノロジー・材料分野の研究開発の重点的推進
 施策目標4−6   原子力分野の研究・開発・利用の推進
 施策目標4−7   宇宙・航空分野の研究・開発・利用の推進
 施策目標4−8   海洋分野の研究開発の推進
 施策目標4−9   成果の社会への実装に向けた研究開発の推進
 施策目標4−10   新興・融合領域の研究開発の推進


政策目標5 優れた成果を創出する研究開発環境を構築するシステム改革

世界水準の優れた研究開発成果を生み出す仕組みを構築するとともに、そのための基盤の整備・充実を図る

 施策目標5−1   優れた科学技術関係人材の養成・確保
 施策目標5−2   創造的な研究開発システムの構築
 施策目標5−3   科学技術振興のための基盤の整備
 施策目標5−4   科学技術関係の国際活動の戦略的推進


政策目標6 科学技術と社会の新しい関係の構築

科学技術の成果の社会への還元を推進するとともに、科学技術に対する国民の理解の増進及び信頼の獲得を図る

 施策目標6−1   大学等における研究成果の社会還元の推進
 施策目標6−2   地域における科学技術の振興
 施策目標6−3   科学技術に関する国民意識の醸成
 施策目標6−4   原子力の安全の確保


政策目標7 スポーツの振興

生涯スポーツ社会の実現に向けて地域におけるスポーツ環境を確保するとともに、わが国の国際競技力を向上させ、子どもから大人まで心身ともに健全な社会を実現する

 施策目標7−1   生涯スポーツ社会の実現
 施策目標7−2   我が国の国際競技力の向上
 施策目標7−3   学校体育の充実


政策目標8 文化による心豊かな社会の実現

優れた芸術文化の振興を図るとともに、我が国固有の伝統文化を継承・発展させることにより、文化による心豊かな社会を実現する

 施策目標8−1   芸術文化活動の振興
 施策目標8−2   文化財の次世代への継承・発展
 施策目標8−3   文化振興のための基盤整備
 施策目標8−4   国際文化交流の推進による芸術文化水準の向上、文化を通じた国際貢献、諸外国との相互理解の増進


政策目標9 豊かな国際社会の構築に資する国際交流・協力の推進

人づくりなどに資する国際交流・協力の推進を通じて豊かな国際社会の構築の一翼を担う

 施策目標9−1   日本人の心の見える国際協力の推進
 施策目標9−2   諸外国との人材交流の推進
 施策目標9−3   大学等による国際協力活動及び国際協力に携わる人材の育成・確保


-- 登録:平成21年以前 --