行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成13年法律第86号)第11条の規定に基づき、令和元年度に実施した事後評価及び事前評価の結果の政策への反映状況を作成し、総務大臣に通知する必要がある。
政策評価の結果を踏まえ、政策(令和2年度概算要求、税制改正要望等)に反映した内容を以下のとおり取りまとめた。
(1)事後評価
令和元年度までに文部科学省が実施した施策(42施策)のうち、事後評価を実施した10施策について、評価結果を受けた政策への具体的な反映内容を取りまとめた。
・施策の改善・見直し(7施策)
・引き続き推進(3施策)
(2)事前評価
新規・拡充事業のうち、税制改正要望や、原則として総額10億円以上を要することが見込まれる研究開発事業について、そして、規制の新設・改廃を行う事項について、事前評価を実施し、必要性・有効性・効率性等が認められた。
・税制改正要望を実施(2施策)
・研究開発事業の概算要求を実施(6施策)
・規制の新設・改廃を行う事項(3施策)
大臣官房政策課政策推進室