1.基本的考え方

 本報告書は、「行政機関が行う政策の評価に関する法律」(平成13年法律第86号)第11条「行政機関の長は、少なくとも毎年一回、当該行政機関における政策評価の結果の政策への反映状況について、総務大臣へ通知するとともに、公表しなければならない。」との規定に基づき、政策評価の結果が平成19年度概算要求をはじめとする当省の施策にどのように反映されたかを取りまとめたものである。
 今回対象とした政策評価の結果は、平成19年度に取りまとめた「文部科学省実績評価書‐平成18年度実績‐」、「文部科学省事業評価書‐平成20年度新規・拡充事業等‐」及び平成18年度にとりまとめた「規制に関する評価書‐平成18年度‐」である。
 なお、文部科学省政策評価基本計画(平成17~19年度)では、「政策評価の結果は、政策の企画立案作業(予算要求(定員等を含む。)、法令等による制度の新設・改廃)における重要な情報として活用され、適切に反映するため、政策評価審議官が中心となって、政策の所管部局等における政策評価の結果の取りまとめや評価結果の政策への反映を促進するとともに、予算、法令等の取りまとめ部局との間の連携を確保する。」としており、これに沿って、概算要求等に先立ち、評価結果を取りまとめ、評価結果の予算要求への適切な反映を図った。

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大臣官房政策課評価室

-- 登録:平成21年以前 --