東京電力福島原子力発電所の事故に伴う原子力損害に対しては、東京電力において個人・法人・個人事業主・農林漁業者など、すべての原子力損害について本賠償を実施しております。一方、国による仮払いは、もしも東京電力による本賠償が遅れるような場合に、東京電力が支払うべき賠償金の一部を国が先にお支払いする制度であり、今回、福島県、茨城県、栃木県及び群馬県における観光業であって中小企業者が受けた風評被害を対象とし実施いたします。
平成23年12月20日より、平成23年9月から11月の期間の請求受付を開始しました。今回の請求分からは、“原子力事故以外の事由に起因する収益の減少額“を差し引くことはしない事としました。
なお、従前通り平成23年3月11日から8月までの請求も引き続き受け付けております。
福島県、茨城県、栃木県、群馬県
上記区域内の営業所又は事業所において、本業として以下の観光業を営まれている方。
1.旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業
2.道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業
3.旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第二条第一項に規定する旅行業
4.主として観光客を対象とする小売業
5.主として観光客を対象とする外食産業
電話番号:0120-388-535 (平日10時~18時 ただし、12月29日から1月3日までを除く)
〒100-8959 東京都千代田区霞ヶ関3-2-2
特定原子力損害に係る仮払金請求書 受付窓口 宛
電話番号:0120-388-535
東京電力福島原子力発電所の事故に伴う原子力損害に対しては、東京電力において個人・法人・個人事業主・農林漁業者など、すべての原子力損害について本賠償を実施しております。詳細は下記の[東京電力 福島原子力補償相談室]までお問い合わせ下さい。
東京電力ホームページ http://www.tepco.co.jp/
仮払いホットライン
-- 登録:平成21年以前 --