Q9.原子力損害かどうかの認定は誰が行うのですか?

A9

 原子力損害かどうかの認定は、賠償が加害者である原子力事業者と被害者との間の示談で行われる場合は、当事者同士で行うこととなります。

 当事者同士の話合いでは解決しない場合は、原子力損害賠償紛争審査会に和解の仲介を申し出ることができます。原子力損害賠償紛争審査会は、原子力損害の賠償に関して紛争が生じた場合に文部科学省に臨時的に設置される機関で、紛争に関する和解の仲介及び原子力損害の範囲の判定等に関する一般的な指針の策定に関する事務を行っています。ただし、原子力損害賠償紛争審査会は、あくまでも和解の仲介機関であって認定の内容を強制することはできません。

 被害者はまた、裁判所に訴えることもできます。この場合は、原子力損害かどうかの認定は、裁判所において行われることになります。

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研究開発局原子力損害賠償対策室

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