原賠法は、民法の損害賠償に関する規定の特例を定めたものですので、原賠法に定めていない点については、一般法である民法の規定に従うこととなり、通常の民事賠償における請求手続と同様になります。
原則的には、原子力損害が発生した場合の被害者は、原子力事業者に対して賠償請求し、原子力事業者がそれを認めれば、その損害を賠償して解決することになります。また、賠償債務の存在、賠償額等について当事者間に争いがあれば、最終的には、裁判所の判断により解決されることとなりますが、政府としても、当事者の紛争を迅速に解決するため、原賠法に基づいて原子力損害賠償紛争審査会を設置し、損害賠償の円滑かつ適切な処理が図られるようにしています(問9参照)。
研究開発局原子力損害賠償対策室
-- 登録:平成21年以前 --