Q8.原子力損害発生時の被害者による賠償請求の具体的手続はどのようになっていますか。

A8

 原賠法は、民法の損害賠償に関する規定の特例を定めたものですので、原賠法に定めていない点については、一般法である民法の規定に従うこととなり、通常の民事賠償における請求手続と同様になります。

 原則的には、原子力損害が発生した場合の被害者は、原子力事業者に対して賠償請求し、原子力事業者がそれを認めれば、その損害を賠償して解決することになります。また、賠償債務の存在、賠償額等について当事者間に争いがあれば、最終的には、裁判所の判断により解決されることとなりますが、政府としても、当事者の紛争を迅速に解決するため、原賠法に基づいて原子力損害賠償紛争審査会を設置し、損害賠償の円滑かつ適切な処理が図られるようにしています(問9参照)。

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