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原子力事業者は生じた原子力損害の全額を賠償する義務を負うので、支払いを免除されることはありません。しかし、万一、原子力損害の額が賠償措置額を超えてしまい、原子力事業者が自らの財力では全額を賠償できない等の事態が生じた場合は、国会の議決により政府に属せられた権限の範囲内で、国が原子力事業者に対して、金融上の措置、予算措置、税制上の措置等を行うことが考えられます。
研究開発局原子力損害賠償対策室
-- 登録:平成21年以前 --