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通常の原子力損害の場合の賠償に対しては、民間の損害保険会社による保険である責任保険により、賠償措置額(商用規模の発電用原子炉の場合は通常1200億円)まで保険金が支払われることになります。
また、民間保険会社による保険では対応できない、地震、噴火、津波の自然災害による原子力損害等の場合は、原子力事業者と政府との間の補償契約により行われる政府補償により、賠償措置額まで補償金が支払われることになります。
研究開発局原子力損害賠償対策室
-- 登録:平成21年以前 --