日本の民法では、不法行為について、被害者が加害者に賠償請求するためには、被害者が加害者の故意又は過失を立証しなければならないこととされています(過失責任主義)。
しかしながら、原子力事業は現代科学技術の最先端を行く事業であるため、このような一般原則通りに被害者に原子力事業者の故意又は過失を立証させることは極めて難しくなります。従って、被害者からの賠償請求を容易にするという被害者保護の観点から、原賠法は、被害者が加害者に故意又は過失があったことを立証する義務を不要としています(無過失責任主義)。
なお、諸外国の原子力損害賠償制度においても無過失責任とするのが通例です。
研究開発局原子力損害賠償対策室
-- 登録:平成21年以前 --