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原賠法では、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」における以下のいずれかの許可・指定を受けた者を原子力事業者としています。
したがって、大学における研究用原子炉の設置者は、「原子炉の設置許可を受けた者」として、原子力事業者に該当し、大学の研究用原子炉も原賠法の対象となります。
研究開発局原子力損害賠償対策室
-- 登録:平成21年以前 --