Q&A(学校設置者・学校関係者の皆様へ)

特別支援教育に関すること

問1 学校再開ガイドラインに示す感染症対策を講じた上で、自立活動の指導を行う場合に留意することは何か。

○ 指導内容によっては、近距離での会話や発声等の際のマスクの使用等の対応が取れない場合又は教師と児童生徒の接触や児童生徒同士の接触が不可避な場合等があることから、指導計画や指導方法の見直し等を行うとともに、やむを得ない場合は一層の感染症対策を講じた上で指導を行う、等の柔軟な対応を図ることが考えられます。

担当:初等中等教育局特別支援教育課(内2431)

問2 障害のある児童生徒に対する家庭学習の支援として留意すべきことはあるか。

○ 学校においては、児童生徒の障害の状態や特性及び心身の発達の段階等、学校の臨時休業等の状況等を十分踏まえ、個別の指導計画等の精査や見直しを行うことが重要です。特に、新たに特別支援教育を受ける児童生徒等について、個別の指導計画等を作成していない場合は、保護者等と連携しつつ実態を把握し、速やかに個別の指導計画等を作成する必要があります。

○ また、家庭における学習内容の提示や教材等の提供に当たっては、児童生徒や必要に応じて協力を求める保護者等にとって実施しやすい方法や留意すべき点等も合わせて分かりやすく示すことが重要です。

○ さらに、家庭学習や生活面に関する児童生徒や保護者等からの問い合わせや相談についてきめ細かく対応できるよう、その連絡先・連絡手段等を具体的に示すとともに、児童生徒や保護者等とのコミュニケーションを積極的に行い、家庭等での状況を定期的に把握することが重要です。特に、通級による指導の対象の児童生徒については、在籍学級の担任と通級による指導の担当教師が連携して対応することが必要です。

○ 医療的ケアが必要な児童生徒や基礎疾患等のある児童生徒については、児童生徒の健康状態や家庭の状況等を踏まえ、学習内容及び協力内容を慎重に検討することが必要です。

○ 以上のほか、障害種毎の家庭学習上の留意事項について、令和2年5月7日付け事務連絡「新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休業中における障害のある児童生徒の家庭学習支援に関する留意事項について」 (PDF:338KB) PDFにまとめておりますので、ご参照ください。

担当:初等中等教育局特別支援教育課(内3716)

問3 臨時休業や緊急事態宣言の期間中において、特別支援学校の産業現場等における実習(以下「職場実習」という。)は、どのように取り扱えばよいか。

○ 教育課程に位置づけられている職場実習については、その実施時期や実施方法、代替手段等について、学校や設置者において検討し、適切に実施することが重要です。

○ 緊急事態宣言等の期間中にもかかわらず、地域や生徒の生活圏の感染状況を踏まえ、職場実習の実施が可能、かつ、職場実習を実施する必要があると学校や設置者が判断する場合には、受け入れ先の企業等と生徒・保護者等の職場実習の実施に対する意向を確認し、三者間(学校、企業等、生徒・保護者等)でその実施について合意を得た上で、当該生徒の授業日として設定して教育課程に位置づけられている職場実習を実施することも考えられます。
  なお、この場合、授業日は、指導要録上の「授業日数」に含まれ、授業のある生徒については出欠を記録する必要があります。

担当:初等中等教育局特別支援教育課(内3716)