Q&A(学校設置者・学校関係者の皆様へ)

ICT環境整備・オンライン指導に関すること

問1 臨時休業中に学校のICT環境整備のための工事を進めてもよいか。

○ 学校のICT環境整備に関する工事を進めるにあたって、学校の臨時休業の期間を活用することも考えられますが、地域毎に感染状況や教職員の勤務状況、工事業者の対応可否も異なることから、学校や工事業者など、各関係者とよく相談の上、進めていただくようお願いします。

担当:施設助成課(内2466)

問2 オンラインでの指導において教材等の著作物をインターネットで送信したい。著作権について留意すべきことはあるか。(令和4年9月20日更新)

○ オンラインでの指導の際に著作物をインターネットで送信する場合には、原則として著作権者の許諾を得る必要がありますが、平成30年の著作権法改正により、学校の設置者が一括して補償金を支払うことで、個別の許諾を要することなく様々な著作物を円滑に利用することができる制度(授業目的公衆送信補償金制度)が創設されています。
 
○ これにより、例えば、担任の先生が予習・復習・自宅学習用の教材をメールで送信することや、リアルタイムでのオンライン指導やオンデマンドの授業において、講義映像や資料をインターネットで児童生徒等に限って送信することなどが可能となります※1
 
○ 具体的な運用指針(ガイドライン)は、著作権の権利者と教育関係者でとりまとめられ、以下のURLにて公表されておりますので御参照ください。
・令和3年度版ガイドライン:https://forum.sartras.or.jp/info/005/ 別ウィンドウで開きます(著作物の教育利用に関する関係者フォーラム)
・「改正著作権法第35条運用指針(令和3(2021)年度版)」の初等中等教育における特別活動に関する追補版:https://sartras.or.jp/wp-content/uploads/unyoshishintsuiho_20211109.pdf 別ウィンドウで開きます(著作物の教育利用に関する関係者フォーラム)
 
○ 補償金の額は、文化庁長官によって認可され、その額※2は、児童生徒等一人当たり小学校120円、中学校180円、高等学校420円、大学720円といったように学校種毎の金額となっております。文部科学省では、認可された補償金額を基に、各学校種や設置者の種別毎に、地方財政措置や、政府予算に必要な経費を計上することで、補償金支払に伴う負担軽減措置を講じています。
 
 なお、例えば、学校での購入が想定されるドリル・ワークブックをそのまま送信するといった購入等の代替となるような様態でインターネットを介した送信をすることなど、著作権者の利益を不当に害する行為は認められませんので、御注意いただきたいと思います。
 
※1 個々の教員や児童生徒等ではなく、教育委員会等の組織が主体となって教材や授業動画を作成・配信する場合は、この制度の対象外となります。この場合、権利者の許諾を得る必要がありますので、関係の著作権等管理事業者等にお問い合わせください。
 
※2 その他の学校種や減免条件、都度支払いの料金体系など、より詳細な補償金額については、授業目的公衆送信補償金規程を御覧ください。
https://sartras.or.jp/ninka/ 別ウィンドウで開きます (一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会)
 
 
(参考)授業目的公衆送信補償金の額の認可について
 
担当:文化庁著作権課(内2847・2982)