Q&A(学校設置者・学校関係者の皆様へ)

指導要録・学習評価等に関すること

問1 臨時休業や出席停止等によりやむを得ず学校に登校できなかった児童生徒について、指導要録の「出欠の記録」にはどのように記載すればよいか。(令和4年9月20日更新)

〇 小学校等及び中学校等については、平成31年3月29日の通知「小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について」に示す通り、高等学校等については、平成22年5月11日の通知「小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について」又は平成31年3月29日の通知「小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について」に示す通り、学校保健安全法第20条に基づき、学校又は学年の全部を臨時休業とした場合には、授業日数には含まないものとして記録を行うようにしてください。
〇 その他、
・児童生徒等の感染が判明した場合や児童生徒等が感染者の濃厚接触者に特定された場合、児童生徒等に発熱等の風邪の症状がみられるときなど、学校保健安全法第19条による出席停止の日数
・学校保健安全法第20条により、臨時に学年の一部の休業を行った場合の日数
・保護者から感染が不安で休ませたいと相談のあった児童生徒等については、生活圏において感染経路が不明な患者が急激に増えている地域で、同居家族に高齢者や基礎疾患がある者がいるなどの事情があって、他に手段がない場合など、合理的な理由があると校長が判断する場合の日数
等については、「出席停止・忌引等の日数」として記録してください。
〇 なお、感染不安を理由に休ませたいと相談があった場合や分散登校の実施によりやむを得ず学校に登校できない場合の児童要録の「出欠の記録」における詳細な取扱いについては、それぞれ「教育活動の実施等に関するQ&A【②感染者等が発生した場合や児童生徒等の出席等に関する対応に関すること】」問1、問5をご確認ください。


(参考)「小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について」(平成31年3月29日付 初等中等教育局長通知)
〔別紙1〕小学校及び特別支援学校小学部の指導要録に記載する事項等(抄)
10 出欠の記録
(2)出席停止・忌引等の日数
以下の日数を合算して記入する。
① 学校教育法第35条による出席停止日数,学校保健安全法第19条による出席停止日数並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第19条,第20条,第26条及び第46条による入院の場合の日数
② 学校保健安全法第20条により,臨時に学年の中の一部の休業を行った場合の日数
③ 忌引日数
④ 非常変災等児童又は保護者の責任に帰すことのできない事由で欠席した場合などで,校長が出席しなくてもよいと認めた日数
⑤ その他教育上特に必要な場合で,校長が出席しなくてもよいと認めた日数

担当:初等中等教育局教育課程課 (内2369)

問2 臨時休業期間において、子供の居場所確保のための取組として、自宅等で過ごすことが困難な児童等を学校において預かる場合、当該児童等の指導要録の「出欠の記録」にはどのように記載すればよいか。

○ 臨時休業期間において学校が児童等を預かる日は授業日でないため、指導要録上の「授業日数」に含まないものとして取り扱うようにしてください。

○ なお、放課後児童クラブ・放課後等デイサービス等が学校から場の提供を受け活動を行った日についても、同様に、指導要録上の「授業日数」に含まないものとして取り扱うようにしてください。

担当:初等中等教育局教育課程課(内2369)
   :初等中等教育局特別支援教育課(内3193)

問3 臨時休業や出席停止等によりやむを得ず学校に登校できない児童生徒の自宅等における学習の内容を、学習評価に反映してよいか。(令和4年9月20日更新)

○ 非常時に臨時休業又は出席停止等によりやむを得ず学校に登校できない児童生徒に対して、指導計画等を踏まえながら、教師による学習指導を行う際には、日々その状況を適宜把握し、児童生徒の学習の改善や教師の指導改善に生かすことが重要です。また、学習の状況や成果は学校における学習評価に反映することができます。

○具体的な自宅等での学習の状況及び成果の把握の方法としては、例えば、
①ワークブックや書き込み式のプリントの活用、レポートの作成、登校日における学習状況確認のための小テストの実施など自宅等での学習を支えつつ、その学習状況を適切に把握するための取組に加えて
②作成したレポートに対する教師のフィードバックや児童生徒自身によるノートへの学びの振り返りの記録など、自宅等での学習の成果を児童生徒が自覚して次の学習や指導に生かしていくための、いわゆる指導と評価の一体化に資する取組 
が考えられます。

○ また、教師による確認の手段としては、例えば、ウェブ会議システムを活用した確認や、パソコン・タブレット端末等による個別学習が可能なシステムによる学習履歴の確認、電子メールやFAX等を通じた課題の提出、登校日や学校に登校できるようになった後における対面での学習状況の確認等が考えられます。

○ 文部科学省としても、このような各学校における指導と評価の一体化を通じた自宅等での学習の充実の取組を支援する観点から、
①文部科学省ホームページでの「子供の学び応援サイト」の開設・充実や
②教科書発行者に対し、教科書の内容に対応した動画やワークシート等の教材の整理、ホームページ等での周知を依頼し、「子供の学び応援サイト」中の「学校の先生へ」において紹介する
などの取組を行っているところです。

担当:初等中等教育局教育課程課(内2369)

問4 自宅等での学習の成果を学習評価に反映する場合、「思考・判断・表現」や「主体的に学習に取り組む態度」はどのように評価すればよいのか。

○ 文部科学省では、小学校の新学習指導要領(令和2年度から全面実施)、中学校の新学習指導要領(令和3年度から全面実施)、高等学校の新学習指導要領(令和4年度から年次進行で実施)の下での学習評価について「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」の観点別の学習状況の評価を実施するよう求めております。

○ 御指摘の観点に関する学習評価の方法について、平成31年3月の中央教育審議会教育課程部会の報告では、
・ 「思考・判断・表現」の観点については、ペーパーテスト、論述やレポート、発表・グループでの話し合い、作品の制作や表現などの方法を
・ 「主体的に学習に取り組む態度」の観点については、ノートやレポート等における記述、授業中の発言、教師による行動観察などの方法を それぞれ例示しているところです。

○令和3年2月19日付け初等中等教育局長通知「感染症や災害の発生等の非常時にやむを得ず学校に登校できない児童生徒の学習指導について」に基づき、各学校においてどのように自宅等での学習を支援し、どのような方法で学習状況を把握するかは、該当する教科等の特質や内容、主たる教材である教科書の記述等を踏まえて、当該学習活動の実施や学習成果の把握が適切に行えるかどうかを含め、それぞれの実態に応じて検討いただくこととなりますが、一般論としては、
①ワークブックやプリント、ノートへの記述など自宅等での学習の直接の成果物を求める方法により把握できる情報と、
②同時双方向型のウェブ会議システムや登校日の活用、家庭訪問等、児童生徒と直接やりとりをする方法により把握できる情報とを適切に組み合わせた指導計画を立案し、その下での学習評価の方法を検討いただくこと
が重要と考えます。

○ なお、各学校における自宅等での学習の状況を把握する上では、主たる教材である教科書に沿ったワークシートの活用も有効となります。文部科学省では、教科書発行者に対し、教科書の内容に対応した動画やワークシート等の教材の整理、ホームページ等での周知を依頼し、「子供の学び応援サイト」中の「学校の先生へ」において紹介するなどの取組を行っているところです。

担当:初等中等教育局教育課程課(内2369)

問5 令和3年2月19日付け初等中等教育局長通知「感染症や災害の発生等の非常時にやむを得ず学校に登校できない児童生徒の学習指導について」においては、非常時に臨時休業又は出席停止等によりやむを得ず学校に登校できない児童生徒に対して行われた学習指導の内容について、一定の要件の下で再度学校で指導しなくてもよいものとすることができるとされているが、具体的にはどのような場合が考えられるのか(令和4年9月20日更新)

○ 令和3年2月19日付け初等中等教育局長通知「感染症や災害の発生等の非常時にやむを得ず学校に登校できない児童生徒の学習指導について」では、非常時に臨時休業又は出席停止等(非常変災等児童生徒又は保護者の責任に帰すことのできない事由で欠席した場合などで、校長が出席しなくてもよいと認めた場合の他、分散登校や短縮授業の実施等に伴い、一日のうち限られた時間のみ登校する場合を含む。)によりやむを得ず学校に登校できない児童生徒に対して行われた教師による学習指導が一定の要件を満たしており、児童生徒の学習状況及び成果を確認した結果、十分な学習内容の定着が見られ、再度指導する必要がないものと校長が判断したときには、当該内容を再度学校における対面指導で取り扱わないこととすることができるとしています。

○ 要件としては、
①教師による学習指導が教科等の指導計画に適切に位置付くものであること
②教師が児童生徒の学習状況及び成果を適切に把握することが可能であること
をお示ししています。

○ また、一部の児童生徒への学習内容の定着が不十分である場合には、別途、個別に補習を実施するなどの必要な措置を講じるなど、全ての児童生徒の学習の機会を保障するためのきめ細かい取組が必要です。

担当:初等中等教育局教育課程課(内2369)

問6 上記措置をとる場合において、授業時数の扱いはどうなるのか。

○ 今般の措置は、非常時に臨時休業又は出席停止等によりやむを得ず学校に登校できない児童生徒に対する教師による学習指導の内容について、一定の要件を満たしており、かつ児童生徒の学習状況・成果が確認でき、十分な学習内容の定着が見られる場合に、再度学校における授業で当該内容を取り扱わないことができることとするものであり、その学習時間を授業時数に含めて扱うものではありません。

○ ただし、非常時に臨時休業等(分散登校や短縮授業の実施等に伴い、一日のうち限られた時間のみ登校する場合を含む。)を行い、学校教育法施行規則に定める標準授業時数を踏まえて編成した教育課程の授業時数を下回った場合、そのことのみをもって学校教育法施行規則に反するものとはされません。

○ また、令和3年2月19日付け初等中等教育局長通知「感染症や災害の発生等の非常時にやむを得ず学校に登校できない児童生徒の学習指導について」では、令和3年度から、非常時に臨時休業又は出席停止等によりやむを得ず学校に登校できない児童生徒について、以下の①又は②の方法により、オンラインを活用した学習の指導(オンラインを活用した特例の授業)を実施したと校長が認める場合には、指導要録の指導に関する記録の別記として、非常時にオンラインを活用して実施した特例の授業等の記録について学年ごとに作成することとしています。
①同時双方向型のオンラインを活用した学習指導
②課題の配信・提出、教師による質疑応答及び児童生徒同士の意見交換をオンラインを活用して実施する学習指導(オンデマンド動画を併用して行う学習指導等を含む)

担当:初等中等教育局教育課程課(内2367)


問7 新型コロナウイルス感染症の影響によりやむを得ず学校に登校できない児童生徒に対し、オンラインを活用した指導を行った場合、指導要録上どのように記録するべきか。(令和4年9月20日更新)

新型コロナウイルス感染症の影響によりやむを得ず学校に登校できない児童生徒については、指導要録の「出欠の記録」において、その日数を「出席しなければならない日数」には含めず「欠席日数」としては記録しないこととしており、その詳細については、「教育活動の実施等に関するQ&A【④学習指導等に関すること 4.指導要録・学習評価に関すること】」問1及び問1-2をご確認ください。

○ その上で、令和3年2月19日付け初等中等教育局長通知「感染症や災害の発生等の非常時にやむを得ず学校に登校できない児童生徒の学習指導について」では、令和3年度から、非常時に臨時休業又は出席停止等によりやむを得ず学校に登校できない児童生徒について、以下の①又は②の方法によるオンラインを活用した学習の指導(オンラインを活用した特例の授業)を実施したと校長が認める場合には、指導要録の指導に関する記録の別記として、非常時にオンラインを活用して実施した特例の授業等の記録について学年ごとに作成することとしています。
① 同時双方向型のオンラインを活用した学習指導
② 課題の配信・提出、教師による質疑応答及び児童生徒同士の意見交換をオンラインを活用して実施する学習指導(オンデマンド動画を併用して行う学習指導等を含む)

○指導要録の指導に関する記録の別記に記載したオンラインを活用した特例の授業の参加日数については、指導要録の出欠の記録の備考にも転記してください。(令和3年10月1日付初等中等教育局長通知「小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における指導要録の「出欠の記録」における記載事項の取扱いについて(通知)、令和3年10月6日付け初等中等教育局長通知「令和3年度までに高等学校及び特別支援学校高等部に入学した生徒に係る指導要録の「出欠の記録」における記載事項の取扱いについて(通知)」)
 
※ 別記に記載されたオンラインを活用した特例の授業の参加日数の転記例
 
(参考)
 令和3年2月19日付初等中等教育局長通知「感染症や災害の発生等の非常時にやむを得ず学校に登校できない児童生徒の学習指導について(通知)」
 令和3年10月1日付初等中等教育局長通知「小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における指導要録の「出欠の記録」における記載事項の取扱いについて(通知)」
 令和3年10月6日付け初等中等教育局長通知「令和3年度までに高等学校及び特別支援学校高等部に入学した生徒に係る指導要録の「出欠の記録」における記載事項の取扱いについて(通知)」


教育課程課(内2369)

問7-2 オンラインを活用した特例の授業等について、いつから指導要録に記録する必要があるのか。

○ 非常時に臨時休業又は出席停止等によりやむを得ず学校に登校できない児童生徒について、オンラインを活用した特例の授業を実施したと校長が認める場合、原則として、令和3年4月1日以降、指導要録の指導に関する記録の別記として記録する必要があります。

○指導要録の指導に関する記録の別記に記載したオンラインを活用した特例の授業の参加日数については、指導要録の出欠の記録の備考にも転記してください。

○ ただし、校務支援システム等を活用して指導要録を作成している学校において、システムの更新が間に合わないなど、特段の事情がある場合は、この限りではありません。

○ なお、校務支援システム等を活用して指導要録を作成している学校において、システムの更新が行われるまでの間に児童生徒の転学等により指導要録を作成する必要が生じた場合、表計算ソフトを使用して様式を作成するなど、可能な範囲で必要な対応をしていただくことも考えられます。

○ また、設置者の判断により、令和3年4月1日より前から指導要録に記載する事項を追加することは、妨げられるものではありません。

※ 別記に記載されたオンラインを活用した特例の授業の参加日数の転記例
 
(参考)
 令和3年2月19日付初等中等教育局長通知「感染症や災害の発生等の非常時にやむを得ず学校に登校できない児童生徒の学習指導について(通知)」
 令和3年10月1日付初等中等教育局長通知「小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における指導要録の「出欠の記録」における記載事項の取扱いについて(通知)」


担当:初等中等教育局教育課程課(内2369)

問7-3 オンラインを活用した学習指導を受けたにも関わらず、分散登校により臨時に学年の中の一部を休業した場合等には、その日数が、指導要録上、「出席停止・忌引等の日数」の欄に記録されることについて、不安を感じる児童生徒や保護者が多いことから、指導要録上の「出席停止・忌引等の日数」の欄の名称を変更することを検討しているが、設置者の判断で変更することは可能か。

〇 設置者の判断で、指導要録の様式の設定に当たって、国が示す参考様式における「出席停止・忌引等の日数」の欄の名称を変更することは可能です。

〇 仮に変更する場合には、「出席停止・忌引・その他出席しなくてよいと認めた日数」や「オンラインを活用した特例の授業(※)・出席停止・忌引等(※非常時にオンラインを活用した特例の授業を実施した日数(学校の全部又は学年の全部の休業を行った場合を除く。))」が考えられますが、これらの例に限らず、各設置者において適切な名称を御検討ください。

〇 また、名称を変更する場合には、各設置者において、各学校・教師の負担や校務支援システムの改修の必要性等を踏まえ、その適用の時期を適切に御判断ください。

〇 なお、名称を変更した場合であっても、これまでの出欠の取扱いは変更されませんので、当該欄には、引き続き、これまで「出席停止・忌引等の日数」の欄に記録していた日数を記録してください。

担当:初等中等教育局教育課程課(内2369)

問8 臨時休業に伴い実施することができなくなった学年末考査を、翌年度に実施することは可能か。可能な場合、その結果は指導要録にどう反映させることが考えられるか。

○ 学年末考査などの定期考査の実施について法的な規定はなく、年度末に実施する予定だった学年末考査を翌年度に実施しても差し支えありません。

○ その場合、
・学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる、とされていること
・各学年の課程の修了を認めるに当たっては、児童生徒の平素の成績を評価して、これを定めなければならないこと
・指導要録は、学年ごとに作成されるものとされていること
を踏まえ、翌年度の指導要録における観点別学習状況の評価や評定に反映させることになります。

担当:初等中等教育局教育課程課(内2369)

問9 臨時休業に伴い、学習評価に当たって定期考査を実施しないなどの対応をしても良いか。

○ 生徒の学習評価については、日々の授業の中で把握した学習状況等を踏まえ、各学校において総合的に判断して行われるものです。

○ 定期考査の実施について法的な規定はなく、各学校において学校・生徒の状況等を踏まえ、適切に判断いただきたいと考えています。

担当:初等中等教育局教育課程課(内2369)