Q&A(学校設置者・学校関係者の皆様へ)(※令和5年5月7日以前の情報です)

③学校の臨時休業に関すること

問1 既に臨時休業を決定しているが、その期間中に授業日としての登校日を設けることは可能か。

○ 臨時休業期間中に授業日としての登校日を設けていただくことは可能です。当該日は臨時休業日ではないという扱いになります。

○ なお、学校の一部を休業として登校日を設ける場合における出欠の取扱いについては、
・ 学年の全部を休業とした日数は授業日数に含めない
・ 学年の一部を休業とした日数は授業日数に含まれ、授業のある児童生徒については出欠を記録するとともに、授業のない児童生徒については「出席停止・忌引等の日数」として記録する
 こととしてください。

担当:初等中等教育局教育課程課(内2369)

問2 児童生徒の心身の状況の把握と心のケア等についてはどのように対応すればよいか。また、児童虐待防止のためにどのような対応が考えられるか。

○ 臨時休業を行う学校については、学級担任等を中心として、電話等を通じ、臨時休業に伴い自宅で過ごす児童生徒及びその保護者との連絡を密にし、休校期間中において必ず定期的に(概ね2週間に1回程度)児童生徒の心身の健康状態を把握するようお願いいたします。その際、保護者だけではなく、児童生徒本人とも直接電話で会話するなどして、児童生徒の状況を的確に把握してください。

○ また、新型コロナウイルス感染症に起因する様々な悩みやストレス等に関し、必要に応じて養護教諭やスクールカウンセラー等による支援(児童生徒の発達段階等に応じて電話による相談を含む)を行うとともに、相談窓口(「24 時間子供SOSダイヤル」や各自治体において開設している相談窓口等)を適宜周知したり、設置したりするなど、児童生徒の心のケア等に配慮するようお願いいたします。

○ 特に、要保護児童対策地域協議会に登録されている支援対象の児童生徒に関しては、在宅時間が大幅に増加することに伴う児童虐待のリスクも踏まえ、電話等で定期的に(概ね1週間に1回以上)児童生徒の状況を把握いただくとともに、地域のネットワークを活用した見守り体制の確保にご協力いただくようお願いいたします。また、分散登校(児童生徒を複数のグループに分けたうえでそれぞれが限られた時間、日において登校する方法)を行う場合であっても、登校日の設定等についてきめ細かな対応のための工夫を行っていただきますようお願いいたします。加えて、スクールソーシャルワーカー等を活用するなどして関係機関と緊密に連携し、必要な支援を行うことをお願いします。

担当:初等中等教育局児童生徒課(内2905)

問3 非常勤職員等の業務体制はどのようにすればよいか。

○ 学校の臨時休業においては、各地域や学校の実情に応じ、非常勤職員を含む職員全体の働く場の確保を図るとともに、組織全体としての業務体制の確保に万全を期すようお願いいたします。
具体的には、授業がない場合であっても、非常勤講師の場合は授業準備や児童生徒の家庭学習の支援、学校用務員の場合は学校施設の修繕、給食調理員の場合は給食調理場等の清掃、消毒、寄宿舎の職員の場合は寄宿舎の清掃や消毒、寄宿舎運営に係る検討等の業務、特別支援教育支援員の場合は教材準備の補助の業務等を行うことが考えられ、補助金事業により配置される職員等を含め、他の職員についても休業期間中も何らかの業務に携わることが可能であると想定されるところであり、各教育委員会等において、当該非常勤職員についてはその任用形態や学校の運営状況等を、補助金事業により配置される職員についてはその補助目的を踏まえながら、適切に対応するようお願いいたします。

○ なお、基本的には上記の通り類似の業務を行うことにより対応することが考えられるところですが、これが困難である場合には、例えば、本人の同意を得て業務内容を変更して新たな業務を行わせることなど、適切に対応することが考えられます。

担当:初等中等教育局初等中等教育企画課(内2588)
   高等教育局私学部私学行政課(内2532)