Q&A(学校設置者・学校関係者の皆様へ)(※令和5年5月7日以前の情報です)

②感染者等が発生した場合や児童生徒等の出席等に関する対応に関すること

問1 感染不安を理由に休ませたいと相談があった場合の出席停止等の取扱いや、不登校児童生徒が自宅等においてICT等を活用した学習を行った場合の出席扱いについて、どのような点に留意すればよいか。

(感染不安等に係る出席停止等について)

○   保護者から感染が不安で休ませたいと相談があった児童生徒等については、まずは、保護者から欠席させたい事情をよく聴取し、学校で講じる感染症対策について十分説明するとともに、学校運営の方針についてご理解を得るよう努めてください。
○   その上で、生活圏において感染経路が不明な患者が急激に増えている地域で、同居家族に高齢者や基礎疾患がある者がいるなどの事情があって、他に手段がない場合など、合理的な理由があると校長が判断する場合には、指導要録上「出席停止・忌引等の日数」として記録し、欠席とはしないなどの対応も可能です。また、校長が「出席停止・忌引き等の日数」として記録する際の合理的な理由の判断に当たって、感染力の強い変異株がまん延している状況や、高齢者や基礎疾患のある方がいるなどの家庭・家族の状況、地域の医療体制のひっ迫の程度等を踏まえることが必要と考えられます。
 (「非常変災等児童又は保護者の責任に帰すことのできない事由で欠席した場合などで、校長が出席しなくてもよいと認めた日数」について判断することとなります。)
○   幼稚園についても同様の取扱いとなります。幼稚園幼児指導要録には「出席停止・忌引等の日数」の記載欄がないため、備考欄に「保護者の責任に帰すことのできない事由で欠席した場合などで、園長が出席しなくてもよいと認めた日」である旨をご記載ください。
○   この取扱いは、前述の合理的な理由がある場合に適用されることに留意するとともに、特に小中学生は就学義務も踏まえ、児童生徒の学びの機会が保障されるよう配慮することが重要です。
○   なお、医療的ケアを必要とする児童生徒等や、基礎疾患等のある児童生徒等の中には、重症化のリスクが高いケースもあることから、主治医や学校医等に相談の上、個別に登校の判断をしてください。

(不登校について)

○ 不登校児童生徒とは、相当の期間(原則、年度間に30日以上)学校を欠席している児童生徒であって、何らかの心理的、情緒的、身体的若しくは社会的要因又は背景によって、児童生徒が出席しない又はすることができない状況にある者(病気又は経済的理由による場合を除く)と定義されており、コロナ禍においても同様です。

○ その上で、不登校児童生徒が自宅等においてICT等を活用した学習を行った場合には、「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」(令和元年10月25日付け元文科初第698号)の別記2に基づき、保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていることや、訪問等による対面指導が適切に行われることなどの一定の要件の下、指導要録上出席扱いとすることが可能です。
※「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」(令和元年10月25日付け元文科初第698 号)
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1422155.htm

○ 上記の通知に基づく取扱いは、家庭にひきこもりがちな義務教育段階の不登校児童生徒に対する支援の充実を図り、学校への復帰や社会的な自立を目指すものであることから、不登校児童生徒に限り、上記の通知に示す一定の要件の下で適用されることに留意してください。このため、感染不安を理由に学校を欠席する児童生徒について、たとえICT等を活用した学習を行った場合であっても、ただちに出席扱いとすることは適切ではありません。また、不登校が必要な程度を超えて長期にわたることを助長しないよう、個々の児童生徒の状況を踏まえつつ、学校外の公的機関等での相談・指導を受けることができるようにするなど指導上の工夫が重要です。

※参考:義務教育段階における登校の取扱いに関するフローチャート

担当:初等中等教育局健康教育・食育課(内2918)
     教育課程課(内2369)
     幼児教育課(内2376)
     児童生徒課(内2561) 

問2  新型コロナウイルス感染症に感染したかどうかはわからないものの、発熱で学校を休んだ児童生徒等の再登校のための基準はあるか。(令和4年9月20日更新)

○ 児童生徒等に発熱がみられた場合には学校を休むよう周知しているところですが、熱が下がった後にすぐに登校してよいかどうかについては、地域の感染の状況によって判断が変わるものと考えられます。

○ 感染経路不明の感染者が多発しているような地域においては、熱が下がった後も一定期間自宅に留まっていただく対応も考えられます。

○ 他方、感染経路不明の感染者がいないような地域においては、一時的な発熱の後、他に症状もないような場合に登校を拒む根拠は乏しいと考えられます。

○ 基本的な考え方としては、上記のとおりとなりますが、必要に応じ学校医等に相談するなどして御対応ください。

担当:初等中等教育局健康教育・食育課(内2976)

問3 分散登校により学校に登校しない児童生徒に対してオンラインを活用した学習指導を実施する場合、指導要録上どのように記録すべきか。

○ 分散登校により学年の全部を休業とした日数は授業日数には含まないものとして記録を行うようにしてください。
○ また、学年の一部を休業とした日数は授業日数に含まれ、授業のある児童生徒については出欠を記録するとともに、授業のない児童生徒については「出席停止・忌引等の日数」として記録してください
○ 分散登校により授業のない児童生徒を含むやむを得ず学校に登校できない児童生徒に対して、一定の方法によるオンラインを活用した学習を実施したと校長が認める場合には、指導要録の指導に関する記録の別記として、非常時にオンラインを活用して実施した特例の授業等の記録について学年ごとに作成することとしています。その詳細は、Q&A【④学習指導等に関すること 4.指導要録・学習評価に関すること】」問7をご確認ください。

 

担当:初等中等教育局教育課程課 (内2367)
     初等中等教育局健康教育・食育課(内2918)