教育委員会研究協議会について

 教育委員会の所掌事務は幅広い分野にわたっており、教育委員についても、常にその職務遂行に必要な知識の修得に努める必要性が高まっています。
 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成19年6月27日公布)では、文部科学大臣は都道府県又は市町村に対して、都道府県は市町村に対して、指導、助言又は援助の一環として、教育委員会の委員の研修に努めることとされました。
 ここでは、教育委員等を対象とした研究協議会について紹介します。

【都道府県・指定都市新任教育委員研究協議会】

都道府県及び指定都市において新しく選任された教育委員を対象に、教育委員の役割や教育をめぐる動向についての理解を深め、もって教育委員会の活性化に資することを目的とし実施するものです。

 

【市町村教育委員会研究協議会】

市(指定都市・特別区を含む。)町村教育委員会(地方公共団体の組合に置かれる教育委員会も含む。)の委員長、委員、教育長、事務局職員等を対象に、各市町村教育委員会において展開されている地域の実情、特性に応じた特色ある優れた施策についての情報・意見の交換や教育委員会の在り方についての研究協議等をおこなうことにより、積極的な地方教育行政の一層の展開に資することを目的として実施するものです。

 

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(初等中等教育局初等中等教育企画課)

-- 登録:平成21年以前 --