教育委員会制度について

1. 教育委員会制度の概要

教育委員会制度の仕組み

  • 教育委員会は、首長から独立した行政委員会として全ての都道府県及び市町村等に設置。
  • 教育委員会は、教育行政における重要事項や基本方針を決定。
  • 教育委員会は、常勤の教育長1人と非常勤の教育委員4人の原則5人で構成。任期は教育長は3年、教育委員は4年でそれぞれ再任可。
  • 教育長は、教育委員会の会務を総理し、教育委員会を代表する(会議の主宰者、具体的な事務執行の責任者、事務局の指揮監督者)。地方公共団体の長が、議会の同意を得て任命。

【教育委員会の組織のイメージ図】

教育委員会制度の意義

1. 政治的中立性の確保

◎ 教育においては、その内容は、中立公正であることは極めて重要であり、教育行政の執行に当たって、個人的な価値判断や特定の党派的影響力から中立性を確保することが必要。

2. 継続性、安定性の確保

◎ 教育は、子供の健全な成長発達のため、一貫した方針の下、安定的に行われることが必要。

3. 地域住民の意向の反映

◎ 教育は、地域住民にとって関心の高い行政分野であり、専門家のみが担うのではなく、広く地域住民の参加を踏まえて行われることが必要。

教育委員会制度の特性

1. 首長からの独立性

◎ 行政委員会の一つとして、独立した機関を置き、教育行政を担当させることにより、首長への権限の集中を防止し、中立的・専門的な行政運営を担保。

2. 合議制

◎ 多様な属性を持った複数の委員による合議により、様々な意見や立場を集約した中立的な意思決定を行う。

3. 住民による意思決定(レイマンコントロール)

◎ 住民が専門的な行政官で構成される事務局を指揮監督する、いわゆるレイマンコントロールの仕組みにより、専門家の判断のみによらない、広く地域住民の意向を反映した教育行政を実現。

2. 教育委員会の事務

○ 教育委員会は、地域の公共事務のうち、教育、文化、スポーツ等に関する事務を処理。

1. 教育委員会と首長の職務分担

教育委員会
○学校教育に関すること
  • 公立学校の設置、管理、廃止
  • 教職員の人事・研修
  • 児童生徒の入学、転学、退学
  • 学校の組織編成、教育課程、生徒指導
  • 教科書採択
  • 校舎等の施設の整備 等
○社会教育に関すること
  • 社会教育関係団体等に対する指導、助言、援助
  • 講座、集会の開設 等
○学校における体育に関すること 等 
原則教育委員会が管理・執行するが、条例を制定すれば首長に移管できる事務
○文化に関すること
  • 文化事業の実施
  • 文化施設の設置、管理、廃止 等
○文化財の保護に関すること
○社会教育に関すること
  • 図書館、博物館、公民館等の設置、管理、廃止
○スポーツに関すること
  • スポーツ事業の実施
  • スポーツ施設の整備 等
知事
市町村長
○大学に関すること
○私立学校に関すること
○教育財産の取得・処分
○契約の締結
○予算の執行

2. 合議制の教育委員会が自ら管理・執行する必要がある事務(教育長に委任できない事務)

  • 教育に関する事務の管理・執行の基本的方針に関すること
  • 教育委員会規則・規程の制定、改廃に関すること
  • 教育委員会所管の学校・教育機関の設置、廃止に関すること
  • 教育委員会やその所管の学校等の職員の任免その他人事に関すること
  • 教育に関する事務の管理・執行の状況の点検・評価に関すること
  • 教育事務の予算その他議会の議決を経るべき事項の議案について長に具申する意見に関すること

(初等中等教育局初等中等教育企画課)

-- 登録:平成21年以前 --