博物館法施行規則第七条第一項に規定する学修を定める件(平成21年8月3日文部科学省告示第128号)

博物館法施行規則(昭和三十年文部省令第二十四号)第七条第一項の規定に基づき、平成八年文部省告示第百五十号(学芸員の試験認定の試験科目についての試験を免除する講習等を指定する件)の全部を改正する。

平成二十一年八月三日
文部科学大臣 塩谷 立  

博物館法施行規則第七条第一項に規定する学修を定める件

第一条 博物館法施行規則(以下「規則」という。)第六条に規定する試験認定の科目のうち生涯学習概論に係る規則第七条第一項に規定する学修は、次の各号に定めるものとする。

一 図書館法施行規則(昭和二十五年文部省令第二十七号)第一条に規定する図書館に関する科目のうち生涯学習概論に係る学修

二 図書館法施行規則第五条に規定する司書の講習のうち生涯学習概論に係る学修

三 社会教育主事講習等規程(昭和二十六年文部省令第十二号)第三条に規定する社会教育主事の講習のうち生涯学習概論に係る学修

四 社会教育主事講習等規程第十一条に規定する社会教育に関する科目のうち生涯学習概論に係る学修

第二条 前条に規定するもののほか、規則第六条に規定する試験認定の科目に係る規則第七条第一項に規定する学修は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二十四条に規定する専修学校の専門課程のうち修業年限が二年以上のものにおける学修その他の学修で、文部科学大臣が当該科目の履修に相当する水準を有すると認めた学修とする。

附則

この告示は、平成二十四年四月一日から施行する。

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生涯学習政策局社会教育課

-- 登録:平成21年以前 --