図書館法施行規則第五条第三項及び第六条第三項に規定する学修を定める件(平成21年8月3日文部科学省告示第127号)

図書館法施行規則(昭和二十五年文部省令第二十七号)第五条第三項及び第六条第三項の規定に基づき、平成八年文部省告示第百四十九号(司書及び司書補の講習において履修すべき科目の単位の修得に相当する勤務経験及び資格等を定める件)の全部を改正する告示を次のように定める。

平成二十一年八月三日
文部科学大臣 塩谷 立

図書館法施行規則第五条第三項及び第六条第三項に規定する学修を定める件

第一条 図書館法施行規則(以下「規則」という。)第五条第一項に規定する生涯学習概論に係る規則第五条第三項に規定する学修及び規則第六条第一項に規定する生涯学習概論に係る規則第六条第三項に規定する学修は、次の各号に定めるものとする。

一 社会教育主事講習等規程(昭和二十六年文部省令第十二号)第三条に規定する社会教育主事の講習のうち生涯学習概論に係る学修

二 社会教育主事講習等規程第十一条に規定する社会教育に関する科目のうち生涯学習概論に係る学修

三 博物館法施行規則(昭和三十年文部省令第二十四号)第一条に規定する博物館に関する科目のうち生涯学習概論に係る学修

四 博物館法施行規則第六条に規定する試験認定において合格を得た生涯学習概論に係る学修

第二条 規則第五条第一項に規定する児童サービス論に係る規則第五条第三項に規定する学修及び規則第六条第一項に規定する児童サービスの基礎に係る規則第六条第三項に規定する学修は、学校図書館司書教諭講習規程(昭和二十九年文部省令第二十一号)第三条に規定する司書教諭の講習のうち読書と豊かな人間性に係る学修とする。

第三条 規則第五条第一項に規定する図書館実習に係る規則第五条第三項に規定する学修は、図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第五条第三号に掲げる職としての勤務に係る学修とする(二年以上当該職にあった場合に限る。)。

第四条 前三条に規定するもののほか、規則第五条第一項に規定する科目に係る規則第五条第三項に規定する学修及び規則第六条第一項に規定する科目に係る規則第六条第三項に規定する学修は、文部科学大臣が当該科目の履修に相当する水準を有すると認めた学修とする。

附則

この告示は、平成二十四年四月一日から施行する。

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(総合教育政策局教育人材政策課)

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