私立博物館における青少年に対する学習機会の充実に関する基準(平成9年3月31日 文部省告示第54号)

(目的)

第1条 博物館法(昭和26年法律第285号)第8条の規定に基づき、博物館の健全な発達に資するため、博物館法第2条第2項に規定する私立博物館(以下「博物館」という。)が青少年に対する魅力的な学習機会の提供を円滑に進めていくための望ましい基準等を定める。

(望ましい基準)

第2条 博物館は、青少年に対する魅力的な学習機会の提供を円滑に進めていくため、次に掲げる基準を満たすことが望ましい。
一 1年を通じた開館日数が原則として250日以上であること。
二 週に1日以上は、児童・生徒の入場を無料にするなど、青少年、親子等の利用に対する優遇措置を講じること。

(期待される取組)

第3条 博物館は、青少年に対する魅力的な学習機会の提供をより一層円滑に進めるため、次に掲げる取組を充実することが期待される。
一 授業の一環として博物館を利用する際の基準を明確にするなど、学校教育の一環としての青少年の受け入れに係る取組を充実すること。
二 青少年の利用促進のための相談窓口を設置するなど、青少年にとって博物館がより魅力的な学習の場として機能を発揮していくための取組を充実すること。

(告示等)

第4条 文部科学大臣は、第2条に規定する基準を満たしているかどうか確認を希望する博物館のうち、基準を満たしていると認める博物館について、基準を満たしていることについて官報で告示するとともに、基準を満たしている博物館の名簿を作成し、これを一般の閲覧に供するものとする。

附則

この告示は、平成9年4月1日から施行する。

附則[平成12年12月11日 文部省告示第181号抄]

(施行期日)
1 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。

附則[平成14年8月29日 文部科学省告示第173号]

この告示は、公布の日から施行する。

[参照条文]

所得税法施行令の一部を改正する政令(平成9年3月31日政令第103号)(抄)
第217条第1項第三号中…(略)…次のように加える。
カ 博物館法第2条第1項に規定する博物館(青少年教育への支援を行うものとして大蔵省令で定める要件を満たすものに限る。)の設置運営に関する業務を行うことを主たる目的とする法人
※法人税法施行令についても同趣旨の改正あり(平成9年3月31日政令第104号)。

所得税法施行規則の一部を改正する省令(平成9年3月31日大蔵省令第26号)(抄)
第40条の7…(略)…第1項の次に次の一項を加える。
2 令第217条第1項第三号カに規定する大蔵省令で定める要件は、博物館法(昭和26年法律第285号)第8条(設置及び運営上望ましい基準)の規定に基づき文部大臣が定める私立博物館における青少年に対する学習機会の充実に関する基準に合致するものであることとする。
※法人税法施行規則についても同趣旨の改正あり(平成9年3月31日大蔵省令第27号)。

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生涯学習政策局社会教育課

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