司書補と同等以上の職の指定(平成20年6月11日文部科学省告示第90号)

 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第五条第一項第三号ハの規定により、司書補の職と同等以上の職を次のとおり指定する。

一 文部科学省(文化庁及び国立教育政策研究所を含む。)、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所、独立行政法人大学入試センター、独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立文化財機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構及び独立行政法人国立青少年教育振興機構において図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第三条に掲げる事項に相当する事項(以下「図書館奉仕相当事項」という。)に関する専門的職務に従事する職員の職
二 地方公共団体の教育委員会(事務局及び教育機関を含む。)において図書館奉仕相当事項に関する専門的職務に従事する職員の職
三 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学及び高等専門学校を除く。)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園において図書館奉仕相当事項に関する専門的職務に従事する職員の職
四 社会教育施設において図書館奉仕相当事項に関する専門的職務に従事する職員の職
五 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第九条の二に定める社会教育主事の職
六 博物館法(昭和二十六年法律二百八十五号)第四条第四項に規定する学芸員の職
七 その他文部科学大臣が前各号に掲げる職と同等以上と認めた職

附則

この告示は、社会教育法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第五十九号)の施行の日(平成二十年六月十一日)から実施する。

附則〔平成二七・三・三〇・文部科学省告示第七四号抄〕

1 この告示は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第一条及び第二条の規定(それぞれ「、独立行政法人メディア教育開発センター」を削る部分に限る。)は、公布の日から施行し、平成二十一年四月一日から適用する。
2 この告示の施行前に独立行政法人科学技術振興機構又は独立行政法人宇宙航空研究開発機構において社会教育に係る学習若しくは文化活動その他の生涯学習に資する諸活動の機会の提供に関する事務に従事する者又は図書館法第三条に掲げる事項に相当する事項(次項において「図書館奉仕相当事項」という。)に関する専門的職務に従事する職員の職にあった者は、第一条による改正後の平成八年文部省告示第百四十八号(次項及び附則第四項において「新平成八年告示」という。)一の1又は第二条による改正後の平成二十年文部科学省告示第九十号(次項において「新平成二十年告示」という。)第一号に定める職にあった者とみなす。
3 平成二十一年四月一日前に独立行政法人メディア教育開発センターにおいて社会教育に係る学習若しくは文化活動その他の生涯学習に資する諸活動の機会の提供に関する事務に従事する者又は図書館奉仕相当事項に関する専門的職務に従事する職員の職にあった者は、新平成八年告示一の1又は新平成二十年告示第一号に定める職にあった者とみなす。

附則〔平成二八・四・一・文部科学省告示第七八号抄〕

1 この告示は、平成二十八年四月一日から施行する。
3 この告示の施行前に独立行政法人大学評価・学位授与機構又は独立行政法人国立大学財務・経営センターにおいて図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第三条に掲げる事項に相当する事項に関する専門的職務に従事する職員の職にあった者は、第四条の規定による改正後の平成二十年文部科学省告示第九十号第一号に定める職にあった者とみなす。

お問合せ先

総合教育政策局地域学習推進課

(総合教育政策局地域学習推進課)