社会教育主事講習等規程による学校として認定(昭和27年11月19日 文部省告示第92号)

 社会教育主事講習等規程(昭和二十六年文部省令第十二号)第十条第三号の規定による学校として昭和二十七年七月二十日付で次のものを認定した。
一 陸軍士官学校、陸軍航空士官学校及び陸軍経理学校(陸軍士官学校及び陸軍航空士官学校にあつては、これらの第五十九期生、陸軍経理学校にあつては、その第八期生のそれぞれ修了した課程を含む。)
二 旧高等女学校令(明治三十二年勅令第三十一号)又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)の規定による高等女学校の高等科、専攻科又は補習科で左の各号の一に該当するもの
(一)修業年限五年若しくは三年の高等女学校に置かれた修業年限二年以上の高等科又は修業年限四年の高等女学校に置かれた修業年限三年の高等科
(二)修業年限五年若しくは三年の高等女学校(実科高等女学校を除く。)に置かれた修業年限二年以上の専攻科又は修業年限四年の高等女学校若しくは修業年限二年以上の実科高等女学校に置かれた修業年限三年の専攻科
(三)修業年限五年又は三年の高等女学校(実科高等女学校を除く。)に置かれた修業年限二年の補習科

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